平成十三年厚生労働省令第五号
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令(平成十三年政令第二号)第二条の規定に基づき、地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う国民年金の保険料の納付に関する経過措置に関する政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める者等を定める省令を次のように定める。