食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)第二十一条第一項に規定する指定検査機関として次の者を指定する。名称主たる事務所の所在地指定の日一般社団法人岩手県獣医師会岩手県盛岡市中央通三丁目七番二十四号平成四年三月五日公益社団法人京都保健衛生協会京都府京都市南区西九条西柳ノ内町二十八番地の二平成四年三月五日公益社団法人徳島県獣医師会徳島県徳島市新浜本町二丁目三番六号平成四年三月五日公益財団法人香川県食鳥衛生検査センター香川県坂出市江尻町千三百五十五番地平成四年三月五日公益社団法人石川県獣医師会石川県金沢市才田町戊部三百二十四番地三平成四年三月十八日公益社団法人愛知県獣医師会愛知県名古屋市中区丸の内三丁目七番九号平成四年三月十八日公益社団法人京都府獣医師会京都府京都市下京区西七条掛越町六十五番地平成四年三月十八日公益社団法人和歌山県獣医師会和歌山県和歌山市広道二十番地平成四年三月十八日公益財団法人鳥取県食鳥肉衛生協会鳥取県西伯郡大山町小竹千二百九十一番地七平成四年三月十八日公益財団法人岡山県健康づくり財団岡山県岡山市北区平田四百八番地―一平成四年三月十八日公益財団法人佐賀県食鳥肉衛生協会佐賀県多久市東多久町大字納所七百九十六番地六平成四年三月十八日公益財団法人長崎県食鳥肉衛生協会長崎県諫早市幸町七十九番二十号平成四年三月十八日公益財団法人鹿児島市獣医公衆衛生協会鹿児島県鹿児島市田上町三千九百十番地平成四年三月十八日公益社団法人青森県獣医師会青森県青森市松原二丁目八番二号平成十五年三月十四日公益社団法人福井県獣医師会福井県福井市松本三丁目十六番十号福井県職員会館ビル平成十八年一月二十七日