(総括審議官)第一条厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第三条の十六第一号の厚生労働省令で定める総括審議官は、厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第十八条第二項に規定する総括審議官のうち、積立金(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第七十九条の二に規定する積立金をいう。以下同じ。)の運用に関する事務の企画及び立案並びに調整に関する事務を総括整理する者とする。
(審議官)第二条厚生年金保険法施行令第三条の十六第一号の厚生労働省令で定める審議官は、厚生労働省組織令第十八条第十項に規定する審議官のうち、積立金の運用に関する事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する者とする。