(複写機の適用除外)第一条資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第二の四の項の上欄に規定する経済産業省令で定める複写機は、次に掲げるものとする。一A2版以上の用紙に複写が可能な構造のもの二毎分八十六枚以上の複写が可能な構造のもの三毎分十六枚以上の複写が不可能な構造のもの