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平成十三年経済産業省令第五十一号

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令

資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)別表第三の十五の項の上欄の規定に基づき、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する石油ストーブに関する省令を次のように定める。
資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する経済産業省令で定める石油ストーブは、次に掲げるものとする。
一開放式であってしん式自然対流式のもの
二開放式であってしん式強制対流式のもの
三気化式であって自然対流式のもの
四半密閉式のもの

附 則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
索引
  • 附 則
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