資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第三の十五の項の上欄に規定する経済産業省令で定める石油ストーブは、次に掲げるものとする。一開放式であってしん式自然対流式のもの二開放式であってしん式強制対流式のもの三気化式であって自然対流式のもの四半密閉式のもの