資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の中欄第一号に規定する特定容器包装のうち商品の容器であるものとして経済産業省令で定めるものは、次に掲げる商品の容器とする。一特定容器包装(商品の容器であるものに限る。)のうち主として紙製のものであって、次に掲げるものイ箱及びケースロカップ形の容器及びコップハ皿ニ袋ホイからニまでに掲げるものに準ずる構造、形状を有する容器ヘ容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するものト容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器二特定容器包装(商品の容器であるものに限る。)のうち主としてプラスチック製のものであって、次に掲げるものイ箱及びケースロ瓶ハたる及びおけニカップ形の容器及びコップホ皿ヘくぼみを有するシート状の容器トチューブ状の容器チ袋リイからチまでに掲げるものに準ずる構造、形状を有する容器ヌ容器の栓、ふた、キャップその他これらに類するものル容器に入れられた商品の保護又は固定のために、加工、当該容器への接着等がされ、当該容器の一部として使用される容器