電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十五条第二項に規定する経済産業大臣が指定する者として次の者を指定する。名称主たる事務所の所在地財団法人電気技術者試験センター(昭和五十九年八月一日に財団法人電気技術者試験センターという名称で設立された法人をいう。)東京都中央区八丁堀二丁目九番一号
1この省令は、公布の日から施行する。3この省令の施行前に電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)第五十条の二第三項、第五十二条第三項及び第五十五条第二項に規定する経済産業大臣が指定する者の第八十一条の三において準用する第六十九条の二の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。4この省令の施行前に法第五十七条の二第一項に規定する経済産業大臣が指定する者の第九十二条の四において準用する第六十九条の二の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。
1この省令は、公布の日から施行する。2この省令の施行前に電気事業法第五十七条の二第一項の規定により経済産業大臣の指定を受けた者の同法第九十二条の四において準用する同法第六十九条の二の政令で定める期間の起算日は、当該者が指定を受けた日とする。