エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第五十七条第二項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。指定試験機関の名称主たる事務所の所在地行うことのできる試験事務の範囲指定をした年月日一般財団法人省エネルギーセンター(昭和五十三年十月十六日に財団法人省エネルギーセンターという名称で設立された法人をいう。)東京都港区芝浦二丁目十一番五号エネルギー管理士試験の実施に関する事務平成十三年三月三十一日
(施行期日)第一条この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。