エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第九条第一項第一号に規定する指定講習機関として次の者を指定する。名称主たる事務所の所在地指定の日一般財団法人省エネルギーセンター(昭和五十三年十月十六日に財団法人省エネルギーセンターという名称で設立された法人をいう。)東京都港区芝浦二丁目十一番五号平成十三年三月三十一日
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にこの省令による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第十二条の三第一項第一号に規定する指定講習機関を指定する省令の規定により指定されている機関については、その機関に係る指定はこの省令による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律に規定する指定講習機関を指定する省令の規定によりしたものとする。
(施行期日)第一条この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。