平成十三年経済産業省令第百四十六号
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則
伝統的工芸品産業の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十三号)の施行に伴い、並びに伝統的工芸品産業の振興に関する法律(昭和四十九年法律第五十七号)第九条第一項及び第十一条第一項並びに伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行令(昭和四十九年政令第百七十七号)第一条第四号の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則の全部を改正する省令を次のように定める。
伝統的工芸品産業の振興に関する法律施行規則(昭和四十九年通商産業省令第三十七号)の全部を次のように改正する。