一法第三条第三項第四号に掲げる事項が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからルまでに定める事項を満たしていること。
イ令第二条第一号に係る国外適合性評価事業産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)Q一七〇六五及びQ一七〇二一―一に定める事項。ただし、法第三条第二項の規定により、その業務の範囲を日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関係法令等のうち欧州議会・閣僚理事会指令一九九九・五・ECを廃止し、無線機器を市場において利用可能とすることに係る加盟国の法律の調和に関する二千十四年四月十六日付けの欧州議会・閣僚理事会指令二〇一四・五三・EU(以下「RE指令」という。)附属書3に係る業務(以下「附属書3の業務」という。)に限定して認定を受けようとするときは日本産業規格Q一七〇六五に定める事項と、その業務の範囲をRE指令附属書4に係る業務(以下「附属書4の業務」という。)に限定して認定を受けようとするときは日本産業規格Q一七〇二一―一に定める事項とする。
ロ令第二条第二号に係る国外適合性評価事業日本産業規格Q一七〇六五に定める事項
ハ令第二条第三号に係る国外適合性評価事業日本産業規格Q一七〇六五に定める事項
ニ令第二条第四号に係る国外適合性評価事業日本産業規格Q一七〇六五に定める事項
ホ令第二条第五号に係る国外適合性評価事業日本産業規格Q一七〇六五に定める事項
ヘ令第二条第六号に係る国外適合性評価事業日本産業規格Q一七〇二五に定める事項。ただし、日シ協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等のうち電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(二千七年)5・2に規定する適合性評価機関に係る国外適合性評価事業の認定を受けようとするときは、日本産業規格Q一七〇六五及びQ一七〇二五に定める事項とする。
ト令第二条第七号に係る国外適合性評価事業日本産業規格Q一七〇六五に定める事項
チ令第二条第八号に係る国外適合性評価事業日本産業規格Q一七〇六五及びQ一七〇二五に定める事項
リ令第二条第九号に係る国外適合性評価事業日本産業規格Q一七〇六五及びQ一七〇二一―一に定める事項。ただし、法第三条第二項の規定により、その業務の範囲を日英協定の相互承認に関する議定書(次号及び第十三条において「日英協定相互承認議定書」という。)通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第一号に掲げる関連法令等のうち二千十七年無線機器規則(SI二〇一七・一二〇六。以下「無線機器規則」という。)附則3に係る業務(以下「附則3の業務」という。)に限定して認定を受けようとするときは日本産業規格Q一七〇六五に定める事項と、その業務の範囲を無線機器規則附則4に係る業務(以下「附則4の業務」という。)に限定して認定を受けようとするときは日本産業規格Q一七〇二一―一に定める事項とする。
ヌ令第二条第十号に係る国外適合性評価事業日本産業規格Q一七〇六五に定める事項
ル令第二条第十一号に係る国外適合性評価事業日本産業規格Q一七〇六五に定める事項
二法第三条第一項の認定を受けようとする者が、イからルまでに掲げる国外適合性評価事業の区分に応じ、それぞれイからルまでに定める技術上の要件を用いて適合性評価を実施するための技術的能力を有していること。
イ令第二条第一号に係る国外適合性評価事業(1)及び(2)の事項。ただし、法第三条第二項の規定により、その業務の範囲を附属書3の業務に限定して認定を受けようとするときは(1)の事項と、その業務の範囲を附属書4の業務に限定して認定を受けようとするときは(2)の事項とする。
(1)RE指令第三条に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、RE指令に基づき欧州連合の公報により公表された規格(以下「整合化規格」という。)があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
ロ令第二条第二号に係る国外適合性評価事業日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等のうち所定電圧の範囲内で使用するよう設計された電気機器を市場において利用可能とすることに係る加盟国の法律の調和に関する二千十四年二月二十六日付けの欧州議会・閣僚理事会指令二〇一四・三五・EU(以下「低電圧指令」という。)附属書1に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、低電圧指令に基づく整合化規格があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
ハ令第二条第三号に係る国外適合性評価事業日欧協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第三号に掲げる関係法令等のうち電磁両立性に係る加盟国の法律の調和に関する二千十四年二月二十六日付けの欧州議会・閣僚理事会指令二〇一四・三〇・EU(以下「EMC指令」という。)第六条及び附属書1に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、EMC指令に基づく整合化規格があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
ニ令第二条第四号に係る国外適合性評価事業低電圧指令附属書1に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、低電圧指令に基づく整合化規格があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
ホ令第二条第五号に係る国外適合性評価事業EMC指令第六条及び附属書1に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、EMC指令に基づく整合化規格があるものについては、当該整合化規格に定める事項とすることができる。
ヘ令第二条第六号に係る国外適合性評価事業日シ協定通信端末機器等附属書第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等のうち電気通信機器の適合性評価を行う外国試験機関及び外国認証機関の承認制度(二千七年)附属書2に規定する事項
ト令第二条第七号に係る国外適合性評価事業日シ協定電気製品附属書第B部第二節の表の下欄に掲げる関係法令等のうち消費者保護(安全要件)登録制度情報小冊子(二千二年版(改定第二版))第六章及び第七章に規定する事項
チ令第二条第八号に係る国外適合性評価事業(1)及び(2)の事項。ただし、法第三条第二項の規定により、その業務の範囲を日米協定附属書第一節の表の上欄第二号の連邦規則集第四十七編(以下「FCC規則」という。)に係る業務のうちFCC規則第十五部三(z)、第十八部百七(c)及び第六十八部に係る業務を除いたもの(以下「第六十八部等以外の業務」という。)に限定して認定を受けようとするときは(1)の事項と、その業務の範囲をFCC規則第六十八部に係る業務(以下「第六十八部の業務」という。)に限定して認定を受けようとするときは(2)の事項とする。
(1)FCC規則第二部九百六十二(c)(1)から(4)までに規定する事項
(2)FCC規則第六十八部百六十二(c)(1)から(4)までに規定する事項
リ令第二条第九号に係る国外適合性評価事業(1)及び(2)の事項。ただし、法第三条第二項の規定により、その業務の範囲を附則3の業務に限定して認定を受けようとするときは(1)の事項と、その業務の範囲を附則4の業務に限定して認定を受けようとするときは(2)の事項とする。
(1)無線機器規則第六条に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、無線機器規則に基づき英国規格協会により制定された規格があるものについては、当該規格に定める事項とすることができる。
ヌ令第二条第十号に係る国外適合性評価事業日英協定相互承認議定書通信端末機器等附属書第B部第二節の表の上欄第二号に掲げる関係法令等のうち二千十六年電磁両立性規則(SI二〇一六・一〇九一。以下「電磁両立性規則」という。)第七条及び附則1に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、電磁両立性規則に基づき英国規格協会により制定された規格があるものについては、当該規格に定める事項とすることができる。
ル令第二条第十一号に係る国外適合性評価事業電磁両立性規則第七条及び附則1に規定する事項。ただし、当該国外適合性評価事業に係る特定輸出機器のうち、電磁両立性規則に基づき英国規格協会により制定された規格があるものについては、当該規格に定める事項とすることができる。