(指定調査機関による調査の結果の通知)第二条法第十七条第四項の規定により主務大臣に対して行う通知は、次の事項について行うものとする。一調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名二調査の申請に係る認証業務三調査の概要及び結果
(指定の申請)第三条法第十八条の指定の申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名二調査の業務を行おうとする事務所の所在地三調査の業務を開始しようとする日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。一定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの二最近の事業年度における財産目録及び貸借対照表又はこれらに準ずるもの三申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書で調査の業務に係る事項と他の業務に係る事項とを区分したもの四申請者が法第十九条各号の規定に該当しないことを説明した書類五次の事項を記載した書類イ申請者が法人である場合には、役員の氏名及び略歴並びに法人の種類に応じて次条に掲げる構成員の氏名又は名称ロ組織及び運営に関する事項ハ指定の申請に係る調査と類似する業務の実績ニ調査の業務以外の業務を行っている場合には、その業務の種類及び概要ホ調査の業務の実施に関する計画ヘ調査を行う者の氏名及び経歴トその他参考となる事項3指定調査機関は、前項第五号イ、ニ又はヘの事項に変更があった場合は、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(構成員)第四条法第二十条第二号の主務省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げるものとする。一一般社団法人社員二株式会社発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主三持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)社員四その他の法人当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に準ずるもの
(名称等の変更の届出)第五条指定調査機関は、法第二十一条第二項の規定による届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。一変更後の名称若しくは住所又は調査の業務を行う事務所の所在地二変更しようとする年月日
(調査業務規程の認可の申請等)第七条指定調査機関は、法第二十五条第一項前段の規定により調査業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。2指定調査機関は、法第二十五条第一項後段の規定により調査業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書に変更後の調査業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(調査業務規程の記載事項)第八条法第二十五条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一調査の業務を行う時間及び休日に関する事項二調査の業務を行う事務所に関する事項三調査の業務の実施方法に関する事項四手数料の収納に関する事項五調査を行う者の選任及び解任並びにその配置に関する事項六調査の業務に関する秘密の保持に関する事項七調査の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項八会計処理に関する事項九事業報告書の公開等に関する事項十前各号に掲げるもののほか、調査の業務の実施に関し必要な事項
(帳簿)第九条法第二十六条の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一調査を申請した者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名二調査の申請を受けた年月日三調査の申請に係る認証業務四調査を行った年月日五調査を行った者の氏名六調査の概要及び結果七調査の結果の通知年月日2法第二十六条の帳簿は、調査の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。3前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
(業務の休廃止の許可の申請)第十条指定調査機関は、法第二十八条第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間二休止又は廃止の理由
(調査の業務の引継ぎ)第十一条指定調査機関は、法第三十条第三項に規定する場合には、次の事項を行わなければならない。一調査の業務を主務大臣に引き継ぐこと。二調査の業務に関する帳簿及び書類を主務大臣に引き継ぐこと。三その他主務大臣が必要と認める事項
(調査の業務の実施に要する費用の細目)第十二条電子署名及び認証業務に関する法律施行令(以下「令」という。)第四条第一項の主務省令で定める事項は、認可を受けようとする手数料の額を算出する基礎となる人件費、事務費その他の経費、旅費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。)、日当及び宿泊料の額並びに認可を受けようとする手数料の額の算出方法とする。
(承認の申請)第十三条法第三十一条第一項の規定による承認の申請については、第三条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「法第十八条」とあるのは「法第三十一条第一項」と、同条第二項第四号中「法第十九条」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第十九条」と読み替えるものとする。
(業務の休廃止の届出)第十四条承認調査機関は、法第三十一条第四項に規定する届出をするときは、次の事項を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間二休止又は廃止の理由
(準用)第十五条第二条から第九条までの規定(第三条を除く。)は、承認調査機関に準用する。この場合において、第二条中「法第十七条第四項」とあるのは「法第三十一条第三項」と、第四条中「法第二十条第二号」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十条第二号」と、第五条中「法第二十一条第二項」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十一条第二項」と、第六条中「法第二十二条第一項」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十二条第一項」と、第七条中「法第二十五条第一項」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十五条第一項」と、第八条中「法第二十五条第二項」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十五条第二項」と、第九条第一項及び第二項中「法第二十六条」とあるのは「法第三十一条第六項において準用する法第二十六条」と読み替えるものとする。
(公示)第十六条法第二十一条第一項及び第三項(それぞれ法第三十一条第六項において準用する場合を含む。)、法第二十八条第二項、法第二十九条第二項、法第三十条第二項、法第三十一条第五項並びに法第三十二条第二項の公示は、官報で告示することによって行う。
1この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。2法附則第二条に規定する指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、第三条、第四条、第七条、第八条、第十六条及び第十七条の規定の例による。