平成十三年内閣府・文部科学省・経済産業省令第一号
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第二条第七号に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設を定める命令
原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令(平成十三年政令第百五号)第二条第七号の規定に基づき、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法施行令第二条第七号に規定する原子力発電による電気の安定供給に寄与する原子力の研究及び開発の用に供する施設を定める命令を次のように定める。