(定義)第一条この省令において「紙製容器包装等」とは、主として紙製の容器包装(主として段ボール製の容器包装又は主として紙製の容器であって飲料若しくは酒類を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。)を除く。)又は主としてプラスチック製の容器包装(飲料、特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令(平成二十年農林水産省・経済産業省令第一号)で定める調味料をいう。以下同じ。)又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器を除く。)をいう。2この省令において「無地の容器包装」とは、その事業(財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣の所管に属するものに限る。以下同じ。)の用に供するために容器包装の製造を発注する事業者が当該事業の用に供する時、又は容器包装に入れられ若しくは容器包装で包まれた商品であって自ら輸入したものを販売する事業者がその販売をする時に、その表面に印刷がされていない又はラベルがはられていない容器包装(その製造工程に、刻印をすることが可能な成形の工程を含むものを除く。)をいう。3この省令において「表示不可能容器包装」とは、特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)別表第二の上欄の指定表示製品の区分ごとに、それぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、その表面に印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより表示をすることが、素材上、構造上その他やむを得ない理由により不可能な容器包装をいう。4この省令において「関連容器包装」とは、容器包装に入れられ若しくは容器包装で包まれた商品を入れ又は包む当該容器包装以外の容器(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第五の二から五までの項の上欄に掲げる指定表示製品を構成する容器に限る。)又は紙製容器包装等をいう。
(令別表第五の六の項の上欄の主務省令で定める容器包装)第二条令別表第五の六の項の上欄の主務省令で定める容器包装は、次のとおりとする。一事業者が専らその事業活動に伴い費消する商品を入れ又は包むための容器包装二主として段ボール製の容器包装三主として紙製の容器であって飲料又は酒類を充てんするためのもの(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く。)四飲料、特定調味料又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製の容器(内容積が百五十ミリリットル未満のものに限る。)五無地の容器包装又は表示不可能容器包装である紙製容器包装等(当該紙製容器包装等の関連容器包装がある場合にあっては、当該関連容器包装のすべてが、無地の容器包装(紙製容器包装等に限る。)又は表示不可能容器包装であるものに限る。)六紙製容器包装等(印刷又は刻印がなされているものに限り、資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の中欄第一号に規定する特定容器包装を定める省令(平成十三年経済産業省令第五十二号。)第一号及び第二号に掲げる容器を除く。)であって、小売販売(消費者に対する販売をいう。)を業として行う者が販売する時に商品を入れ又は包むもの(特定の商品を入れ又は包むために製造されるものを除く。)のうち、その表面積が千三百平方センチメートル以下であるもの七紙製容器包装等に入れられ又は紙製容器包装等で包まれた商品であって、自ら輸入したものを販売する事業者(外国において自ら当該紙製容器包装等を製造する者若しくはその製造を発注する者又はこれらの者に直接若しくは間接に当該紙製容器包装等の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示を行う者を除く。)の販売に係る当該紙製容器包装等又は当該紙製容器包装等に入れられ若しくは当該紙製容器包装等で包まれた商品を入れ若しくは包む当該紙製容器包装等以外の容器包装の表面に、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより日本語が表示されていないもの