第三条建設部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一河川、水流及び水面(港湾内及び漁港内のものを除く。)(以下「河川等」という。)の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が一級河川について行う水利使用の許可及び工作物の新築、改築又は除却の許可並びにこれらの許可に係る河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七十五条の規定による処分並びに土地の掘削、盛土若しくは切土その他の土地の形状を変更する行為又は竹木の植栽若しくは伐採の許可に係る認可に関すること。
二河川等の行政監督に関する事務のうち、北海道知事が二級河川について行う水利使用の許可及び当該許可に係る河川法第七十五条の規定による処分に係る同意に関すること。
三国土交通大臣が行う河川の利用、保全その他の管理に関する事務のうち、河川区域その他の区域の指定、水利使用の許可その他の規制、河川台帳の調製及び保管並びに河川法第九十一条第一項に規定する廃川敷地等の管理に関すること。
五砂利採取法(昭和四十三年法律第七十四号)の規定による砂利採取業者(河川において砂利の採取を行うものに限る。)の監督に関すること。
六低潮線保全区域(港湾内の低潮線保全区域を除く。第四十六条及び第四十九条において同じ。)における低潮線の保全に関すること。
七流域における治水及び水利に関する施策に関する調査及び調整その他当該施策の推進に関すること。
八道路、河川、砂防設備及び海岸保全施設(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。第七十四条を除き、以下同じ。)の既成工事の引渡しに関すること。
九公有水面(港湾内の公有水面を除く。第四十六条において同じ。)の埋立て及び干拓の免許の認可に関すること。
十運河(港湾内の運河を除く。第四十六条において同じ。)に関すること。
十一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条に規定する土地及び地すべり防止区域の指定に関する調査及び調整に関すること。
十二砂防法第二条の規定により指定された土地、地すべり防止区域及び急傾斜地崩壊危険区域内における行為の制限に関すること。
十三国土交通大臣が行う海岸(港湾、漁港の区域及び農地の保全に係るものを除く。第十五号及び第十八号並びに第四十六条及び第四十七条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十五河川等、水資源の開発又は利用のための施設、砂防設備、地すべり防止施設、ぼた山崩壊防止施設、急傾斜地崩壊防止施設、雪崩防止施設及び海岸に関する事業(第三十号及び第五十三条において「河川事業等」という。)のうち地方公共団体が行う事業以外のもの(河川の維持及び修繕を除き、地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。以下「直轄河川事業等」という。)に係る全体計画及びその実施計画に関すること。
十七気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐その他の水象(水質を除く。)に関する調査及び研究に関すること。
十七の二土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)の規定による基礎調査の結果の報告、緊急調査の実施及び避難のための立退きの指示等の解除に関する助言に関すること。
十八国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
二十国土交通大臣の管理に係る河川、砂防設備及び海岸保全施設の災害復旧に関すること。
二十一国土交通省の所掌に係る公共土木施設(港湾、港湾に係る海岸、水道、下水道及び公園を除く。)に係る公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第七条の規定に基づく災害復旧事業費の決定に関すること。
二十二指定区間外の一級河川における河川管理施設(多目的ダムを含む。)の操作規則に関すること。
二十三国土交通大臣の管理する河川に係る多目的ダムに係る放流に関する通知及び一般に周知させるために必要な措置に関すること。
二十四ダム及びその附帯施設の工事以外の管理(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
二十五前号に掲げるもののほか、国土交通大臣の管理に係る河川の維持及び修繕(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
二十六洪水予報、水防警報その他の水防に関すること。
二十七水質に関する調査及び関係機関との連絡調整に関すること。
二十八二級河川に係る河川整備基本方針の同意に関すること。
二十九指定区間内の一級河川の改良工事に係る認可及び二級河川の改良工事に係る同意に関すること。
三十一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第五条の三第八項(同条第十項において準用する場合を含む。)、第十三条第一項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)、第十四条第五項及び第二十四条の三第二項(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定による報告及び届出の受理並びに水道事業及び水道用水供給事業の指導及び助成に関すること。
三十二下請中小企業振興法に基づく特定下請連携事業計画、中小企業等経営強化法に基づく社外高度人材活用新事業分野開拓計画、経営革新計画及び経営力向上計画、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律に基づく農商工等連携事業計画並びに地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律に基づく研究開発・成果利用事業計画に関する事務のうち、水道事業者、水道用水供給事業者、登録水質検査機関及び水道法第三十四条の二第二項の登録を受けた者並びに下水道処理施設維持管理業者及び下水道管路施設維持管理業者に係るものに関すること。
三十三エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律及び地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく水道及び下水道に係る措置に関すること。
三十四第三十一号から第三十三号までに掲げるもののほか、水道に関することその他人の飲用に供する水の利用に関すること。
三十五下水道処理施設維持管理業者の登録に関すること。
三十六流域水害対策計画(下水道に係る部分に限る。)の同意に関すること。
三十七公共下水道、流域下水道及び都市下水路の管理に関する指導、監督及び助成に関すること。
四十高速自動車国道(国がその整備を行うものに限る。)及び一般国道並びに道道及び市町村道(国がその整備又は保全を行うものに限る。)(以下「直轄国道等」という。)並びに北海道の開発道路の整備及び保全(除雪を含む。)以外の管理に関すること。
四十一道道若しくは市町村道の道路管理者又は地方道路公社が行う有料道路に関する事業(指定都市高速道路に係るものを除く。第四十六条及び第五十三条において同じ。)に関すること。
四十三道路の整備、利用、保全その他の管理(これに関連する環境対策及び交通安全対策を含む。第五十四号並びに第五十条及び第五十三条において「道路の整備等」という。)に関する長期計画(直轄国道等及び北海道の開発道路に係るものに限る。)に関すること。
四十四直轄国道等及び北海道の開発道路の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四十七直轄国道等及び北海道の開発道路に係る環境対策に関すること。
四十八直轄国道等及び北海道の開発道路の保全(除雪を含む。)(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
四十九直轄国道等及び北海道の開発道路に係る交通安全対策(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五十直轄国道等及び北海道の開発道路に係る電線共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五十一共同溝の整備(地方公共団体等からの委託に基づく建設工事等を含む。)に関すること。
五十二他の道路管理者が行う工事又は都市計画法(昭和四十三年法律第百号)、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)その他の法律に基づく事業の施行に伴う直轄国道等及び北海道の開発道路に関する工事に関すること。
五十三地方公共団体からの委託に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときその他の緊急時において、道路の保全(除雪を含む。)に係る応急の対策を行うこと。
五十四地域道路(地域住民の日常生活の安全性若しくは利便性の向上又は快適な生活環境の確保を図るための道路をいう。第五十三条において同じ。)の整備及び保全(除雪を含む。)に係る調整、指導及び監督に関すること。
五十五道路の整備等に係る助成及び道若しくは市町村又は地方道路公社に対する貸付けに関すること。