(管理計画の認定の申請)第一条の二法第五条の三第一項の規定による認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲げる書類その他計画作成都道府県知事等が必要と認める書類(第一条の十一を除き、以下「添付書類」と総称する。)を添えて、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。一当該認定の申請を決議(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下この項、第八十二条第一号及び第八十五条第二号において「区分所有法」という。)第十八条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による決議をいう。以下この項において同じ。)した集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。以下この項及び第一条の五第二号において同じ。)の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。以下この項、第一条の五第四号及び第一条の九第四号において同じ。)で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該認定の申請をすることを証する書類)二長期修繕計画(マンションの修繕に関する長期の計画をいう。以下同じ。)の写し及び当該長期修繕計画の作成又は変更を決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより当該長期修繕計画を作成し、又は変更したことを証する書類)三申請の日(以下この項並びに第一条の四第一号及び第二号において「申請日」という。)の属する事業年度の直前の事業年度の集会において決議された管理組合の貸借対照表及び収支計算書(当該直前の事業年度がない場合にあっては、申請日を含む事業年度における集会において決議された収支予算書)並びに当該直前の事業年度の各月において組合員が滞納している修繕積立金の額を確認することができる書類四区分所有法第三条又は第六十五条に規定する団体が申請に係るマンションの管理を行う場合にあっては、区分所有法第二十五条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により管理者を選任することを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより管理者が選任されたことを証する書類)五区分所有法第四十七条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)に規定する法人が申請に係るマンションの管理を行う場合にあっては、区分所有法第四十九条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定により理事を置くことを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより理事が置かれたことを証する書類)六監事(管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その監査の結果を集会に報告する者として規約で定めるものをいう。以下この号、第一条の五第一号並びに第一条の九第三号及び第四号において同じ。)を置くことを決議した集会の議事録の写し(区分所有法第十八条第二項の規定により規約で別段の定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めるところにより監事が置かれたことを証する書類)七申請日の直近において開かれた集会の議事録の写し八申請に係るマンションの区分所有者の名簿(第一条の五第三号において「区分所有者名簿」という。)及び申請に係るマンションに居住する者の名簿(同号において「居住者名簿」という。)が作成され、かつ、これらの名簿が年一回以上更新されていることを確認することができる書類九規約の写し2前項に規定する計画作成都道府県知事等が必要と認める書類を添える場合には、同項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類のうち計画作成都道府県知事等が不要と認めるものを同項の申請書に添えることを要しない。
(管理の方法の基準)第一条の四法第五条の四第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げる要件を満たす長期修繕計画が作成され、これに基づいてマンションの修繕その他の管理が行われることとする。一申請日以前七年以内に作成され、又は変更されたものであること。二計画期間が三十年以上であり、かつ、申請日から当該計画期間の終了の日までの間に二回以上の大規模修繕(マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事をいう。第六十九条の六第四号において同じ。)の実施を予定するものであること(申請日から当該計画期間の終了の日までの間にマンションの除却その他の措置の実施が予定され、その実施時期が適切に定められている場合を除く。)。三マンションの構造又は維持若しくは修繕の状況を勘案して、次に掲げるマンションの修繕に関する事項が適切に定められていること。イマンションの建物の修繕の内容に関する事項ロマンションの附属設備の修繕の内容に関する事項ハマンションの附属施設の修繕の内容に関する事項ニイからハまでに掲げる修繕に必要な仮設工事の内容に関する事項ホイからニまでに掲げる工事の実施に必要な調査の実施その他の措置に関する事項ヘ長期修繕計画の変更に必要な調査の実施その他の措置に関する事項トイからヘまでに掲げる事項の実施時期及び実施に必要な費用に関する事項
(管理組合の運営の状況の基準)第一条の五法第五条の四第三号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一管理者等及び監事が置かれていること。二集会が年一回以上開かれていること。三区分所有者名簿及び居住者名簿が作成され、かつ、これらの名簿が年一回以上更新されていること。四規約に次に掲げる事項が定められていること。イマンションの管理のため必要となる、管理者等によるマンションの区分所有者の専有部分及び規約(これに類するものを含む。)の定めにより特定の者のみが立ち入ることができることとされた部分への立入りに関する事項ロマンションの点検、修繕その他のマンションの維持管理に関する記録の作成及び保存に関する事項ハマンションの区分所有者その他の利害関係人からマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する事項
(管理計画の認定の更新の申請)第一条の七認定管理者等は、法第五条の六第一項の認定の更新を受けようとするときは、別記様式第一号の三による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付書類を添えて、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。2第一条の二第二項及び第一条の三の規定は、前項の認定の更新の申請について準用する。
(認定の更新の通知)第一条の八法第五条の六第二項において準用する法第五条の五の規定による認定の更新の通知は、別記様式第一号の四による通知書に前条第一項の申請書の副本及びその添付書類を添えて行うものとする。
(法第五条の七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)第一条の九法第五条の七第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一長期修繕計画の変更であって、次に掲げるものイマンションの修繕の内容又は実施時期の変更であって、計画期間又は修繕資金計画(長期修繕計画に定められたマンションの修繕の実施に必要な資金の総額、内訳及び調達方法を記載した資金計画をいう。ロにおいて同じ。)の変更を伴わないものロ修繕資金計画の変更であって、マンションの修繕の実施に支障を及ぼすおそれのないもの二二以上の管理者等を置く管理組合にあっては、その一部の管理者等の変更(法第五条の四の認定(法第五条の七第一項の変更の認定を含む。)又は法第五条の六第一項の認定の更新があった際に管理者等であった者の全てが管理者等でなくなる場合を除く。)三監事の変更四規約の変更であって、監事の職務及び第一条の五第四号に掲げる事項の変更を伴わないもの
(管理計画の変更の認定の申請)第一条の十法第五条の七第一項の変更の認定の申請をしようとする者は、別記様式第一号の五による申請書の正本及び副本に、それぞれ添付書類のうち変更に係るものを添えて、計画作成都道府県知事等に提出するものとする。
(指定認定事務支援法人の指定の要件)第一条の十二法第五条の十二第一項の国土交通省令で定める要件は、次に掲げるとおりとする。一認定支援事務(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行令(平成十三年政令第二百三十八号。以下「令」という。)第一条第一項に規定する認定支援事務をいう。以下同じ。)を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。二法人の役員又は職員の構成が、認定支援事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。三認定支援事務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定支援事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。四前三号に定めるもののほか、認定支援事務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。
(法第五条の十二第一項第二号の国土交通省令で定める事務)第一条の十三法第五条の十二第一項第二号の国土交通省令で定める事務は、管理計画が、都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものであるか否かについて調査することに関する事務とする。
(認定支援事務の委託の公示等)第一条の十四計画作成都道府県等は、法第五条の十二第四項の規定により公示するときは、次に掲げる事項について行うものとする。一委託する指定認定事務支援法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名二委託開始の予定年月日三委託する認定支援事務の内容2計画作成都道府県等は、法第五条の十二第一項の規定による委託を終了するときは、次に掲げる項目を公示しなければならない。一委託している指定認定事務支援法人の名称及び住所並びにその代表者の氏名二委託終了の年月日三委託している認定支援事務の内容
(指定認定事務支援法人に係る指定の申請)第一条の十五令第一条第一項の規定に基づき法第五条の十二第一項に規定する指定認定事務支援法人の指定を受けようとする法人は、次に掲げる書類を、計画作成都道府県知事等に提出しなければならない。一次に掲げる事項を記載した申請書イ申請者の名称及び住所並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名ロ申請に係る認定支援事務の種類ハ申請に係る認定支援事務の開始の予定年月日ニ申請に係る認定支援事務の実施体制ホ申請に係る認定支援事務に係る資産の状況ヘ役員の氏名、生年月日及び住所トその他指定に関し必要と認める事項二申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書三令第一条第二項各号に該当しないことを誓約する書面(第一条の十七第二項において「誓約書」という。)
(令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準)第一条の十六令第一条第二項第一号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一職員及び会計に関する諸記録を整備しておくこと。二実施した認定支援事務の内容等の記録を整備し、その完結の日から二年間保存しておくこと。
(指定認定事務支援法人の名称等の変更の届出等)第一条の十七令第二条の国土交通省令で定める事項は次に掲げるとおりとする。一申請者の代表者の氏名、生年月日、住所及び職名二役員の氏名、生年月日及び住所三申請者の定款、寄附行為及びその登記事項証明書(当該指定に係る事務に関するものに限る。)2指定認定事務支援法人は、その名称若しくは住所又は前項各号に掲げる事項を変更するときは、当該変更に係る事項について計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。この場合において、役員の変更に伴うものは、誓約書を添えて行うものとする。3指定認定事務支援法人は、当該認定支援事務の全部又は一部を廃止し、又は休止するときは、次に掲げる事項を計画作成都道府県知事等に届け出なければならない。一廃止し、又は休止する認定支援事務二廃止し、又は休止する年月日三廃止し、又は休止する理由四休止する場合にあっては、休止の予定期間
(令第五条の国土交通省令で定める事項)第一条の十八令第五条の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一当該指定認定事務支援法人の名称及び住所二当該指定に係る認定支援事務の種類三指定をし、当該指定認定事務支援法人の名称若しくは住所の変更又は認定支援事務の廃止の届出の受理をし、又は指定を取り消した場合にあっては、その年月日
(試験の内容)第二条前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。一マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。二管理組合の運営の円滑化に関すること。三マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。四法に関すること。
(指定の申請等)第十条法第十一条第二項の規定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一名称及び住所二法第十一条第一項に規定する試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地三試験事務を開始しようとする年月日2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一定款及び登記事項証明書二申請の日の属する事業年度の前事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書四指定の申請に関する意思の決定を証する書類五役員の氏名及び略歴を記載した書類六現に行っている業務の概要を記載した書類七試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類3法第十一条第一項に規定する指定試験機関(以下この節において単に「指定試験機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。指定試験機関指定をした日名称主たる事務所の所在地公益財団法人マンション管理センター東京都千代田区一ツ橋二丁目五番五号平成十三年八月十日
(指定試験機関の名称の変更等の届出)第十一条指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地二変更しようとする年月日三変更の理由2指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日三新設又は廃止の理由
(役員の選任及び解任)第十二条指定試験機関は、法第十三条第一項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一選任に係る役員の氏名及び略歴又は解任に係る役員の氏名二選任又は解任の理由
(事業計画等の認可の申請)第十三条指定試験機関は、法第十四条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第十四条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(試験事務規程の認可の申請)第十四条指定試験機関は、法第十五条第一項前段の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に同項に規定する試験事務規程(以下この節において単に「試験事務規程」という。)を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。2指定試験機関は、法第十五条第一項後段の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(試験事務規程の記載事項)第十五条法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験事務を行う時間及び休日に関する事項二試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項三試験事務の実施の方法に関する事項四受験手数料の収納の方法に関する事項五マンション管理士試験委員(以下この節において「試験委員」という。)の選任及び解任に関する事項六試験事務に関する秘密の保持に関する事項七試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項八その他試験事務の実施に関し必要な事項
(試験委員の要件)第十六条法第十六条第二項の国土交通省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。一学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学において民事法学、行政法学、会計学又は建築学を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあった者その他これらの者に相当する知識及び経験を有する者二国又は地方公共団体の職員又は職員であった者で、第二条各号に掲げる事項について専門的な知識を有するもの
(試験委員の選任等の届出)第十七条法第十六条第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。一選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名二選任し、又は変更した年月日三選任又は変更の理由
(規定の適用)第十八条指定試験機関が試験事務を行う場合における第六条、第八条及び第九条の規定の適用については、第六条及び第八条中「国土交通大臣」とあるのは「指定試験機関」と、第九条中「受験申込書に収入印紙を貼って納付するものとする」とあるのは「試験事務規程で定めるところにより納付するものとする」とする。
(受験停止の処分等の報告等)第十九条指定試験機関は、法第十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第九条第一項の規定により、試験に関する不正行為に関係のある者に対して、その受験を停止させ、又はその試験を無効としたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一処分を行った者の氏名、生年月日及び住所二処分の内容及び処分を行った年月日三不正の行為の内容2前項の場合において、国土交通大臣は、法第九条第二項の処分を行ったときは、次に掲げる事項を指定試験機関に通知するものとする。一処分を行った者の氏名、生年月日及び住所二処分の内容及び処分を行った年月日
(帳簿の備付け等)第二十条法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一試験年月日二試験地三受験者の受験番号、氏名、生年月日、住所及び合否の別四試験の合格年月日2前項各号に掲げる事項が、電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第六十九条の十において同じ。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)に記録され、必要に応じ指定試験機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。3法第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
(試験結果の報告)第二十一条指定試験機関は、試験事務を実施したときは、遅滞なく次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一試験年月日二試験地三受験申込者数四受験者数五試験に合格した者の数六試験の合格年月日2前項の報告書には、試験に合格した者の受験番号、氏名、生年月日及び住所を記載した合格者一覧表を添えなければならない。
(試験事務の休廃止の許可の申請)第二十三条指定試験機関は、法第二十三条第一項の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由
(試験事務の引継ぎ等)第二十四条指定試験機関は、法第二十三条の規定による許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、法第二十四条の規定により指定を取り消された場合又は法第二十七条第二項の規定により国土交通大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一試験事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項
(心身の故障によりマンション管理士の業務を適正に行うことができない者)第二十四条の二法第三十条第一項第六号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理士の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録の申請)第二十五条法第三十条第一項の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者は、別記様式第三号によるマンション管理士登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。2マンション管理士登録申請書には、法第三十条第一項各号のいずれにも該当しない旨を誓約する書面を添付しなければならない。3国土交通大臣は、法第三十条第一項の規定によりマンション管理士の登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。)のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて、同法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。4第二項の誓約書の様式は、別記様式第四号によるものとする。
(マンション管理士登録簿の登載事項)第二十六条法第三十条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一住所二本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別三試験の合格年月日及び合格証書番号四登録番号及び登録年月日2国土交通大臣は、登録講習機関から第四十二条の十一第一項の報告書の提出があったとき、又は第四十二条の十四の規定により講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称をマンション管理士登録簿に記載するものとする。3マンション管理士登録簿の様式は、別記様式第五号によるものとする。
(登録事項の変更の届出)第二十八条マンション管理士は、法第三十条第二項に規定する事項に変更があったときは、別記様式第七号による登録事項変更届出書(以下この節において「変更届出書」という。)を国土交通大臣に提出しなければならない。
(登録証再交付の申請等)第二十九条マンション管理士は、登録証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に登録証の再交付を申請することができる。2前項の規定による再交付を申請しようとする者は、別記様式第八号による登録証再交付申請書(以下この節において「再交付申請書」という。)を提出しなければならない。3汚損又は破損を理由とする登録証の再交付は、汚損し、又は破損した登録証と引換えに新たな登録証を交付して行うものとする。4マンション管理士は、登録証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した登録証を発見したときは、速やかに、発見した登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録の取消しの通知等)第三十条国土交通大臣は、法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、又はマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。2法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、登録証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(死亡等の届出)第三十一条マンション管理士が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、当該マンション管理士又は戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者(第三号の場合にあっては、当該マンション管理士の同居の親族)若しくは法定代理人は、遅滞なく、登録証(同号の場合にあっては、病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書)を添え、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。一死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合二法第三十条第一項各号(第三号及び第六号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合三精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となった場合
(登録簿の登録の訂正等)第三十二条国土交通大臣は、第二十八条の届出があったとき、第三十一条の届出があったとき、又は法第三十三条第一項若しくは第二項の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくはマンション管理士の名称の使用の停止を命じたときは、マンション管理士登録簿の当該マンション管理士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該マンション管理士の名称の使用の停止をした旨をマンション管理士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
(登録証の再交付等に係る手数料の納付)第三十三条法第三十五条第二項に規定する手数料は、変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(規定の適用)第三十四条法第三十六条第一項に規定する指定登録機関(以下この節及び次節において単に「指定登録機関」という。)がマンション管理士の登録の実施に関する事務(以下この節及び次節において「登録事務」という。)を行う場合における第二十五条第一項及び第三項、第二十六条第二項、第二十八条、第二十九条第一項及び第四項、第三十条第二項、第三十一条、第三十二条並びに第三十三条第一項の規定の適用については、これらの規定(第三十三条第一項を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは「指定登録機関」と、第二十五条第一項中「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十条第一項」と、第二十六条第二項中「第四十二条の十一第一項の報告書」とあるのは「第四十二条の十一第三項の規定により修了者一覧表」と、「、又は」とあるのは「、又は第三十五条の規定により国土交通大臣から」と、「交付した」とあるのは「交付した旨の通知を受けた」と、第三十二条中「法第三十三条第一項若しくは第二項の規定により」とあるのは「法第三十三条第一項若しくは第二項の規定により国土交通大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があった」と、第三十三条第一項中「法第三十五条第二項」とあるのは「法第三十七条第一項の規定により読み替えて適用する法第三十五条第二項及び法第三十七条第二項」と、「変更届出書又は再交付申請書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十五条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付するものとする」とする。
(指定登録機関への通知)第三十五条指定登録機関が登録事務を行う場合において、国土交通大臣は、法第三十三条の規定によりマンション管理士の登録を取り消し、若しくは期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命じたとき、又は第四十二条の十四に規定する講習の課程を修了したことを証する書面を交付したときは、その旨を指定登録機関に通知しなければならない。
(登録事務規程の記載事項)第三十六条法第三十八条において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録事務を行う時間及び休日に関する事項二登録事務を行う事務所に関する事項三登録事務の実施の方法に関する事項四手数料の収納の方法に関する事項五登録事務に関する秘密の保持に関する事項六登録事務に関する帳簿及び書類並びにマンション管理士登録簿の管理に関する事項七その他登録事務の実施に関し必要な事項
(帳簿の備付け等)第三十七条法第三十八条において準用する法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一各月における登録の件数二各月における登録事項の変更の届出の件数三各月における登録の消除の件数四各月における登録証の訂正及び再交付の件数五各月の末日において登録を受けている者の人数2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ指定登録機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第三十八条において準用する法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。3法第三十八条において準用する法第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、登録事務を廃止するまで保存しなければならない。
(登録状況の報告)第三十八条指定登録機関は、事業年度の各四半期の経過後遅滞なく、当該四半期における登録の件数、登録事項の変更の届出の件数、登録の消除の件数、登録証の訂正及び再交付の件数並びに当該四半期の末日において登録を受けている者の人数を記載した登録状況報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(不正登録者の報告)第三十九条指定登録機関は、マンション管理士が偽りその他不正の手段により登録を受けたと思料するときは、直ちに、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一当該マンション管理士に係る登録事項二偽りその他不正の手段
(準用)第四十条第十条から第十四条まで並びに第二十三条及び第二十四条の規定は、指定登録機関について準用する。この場合において、これらの規定(第十二条から第十四条までの規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第三十六条第二項」と、同項第二号中「法第十一条第一項」とあるのは「法第三十六条第一項」と、「試験」とあるのは「登録」と、第十二条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十三条第一項」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十五条第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第三十八条において準用する法第十五条第一項後段」と、第二十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十三条第一項」と、第二十四条中「法第二十三条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十四条」と、「法第二十七条第二項」とあるのは「法第三十八条において準用する法第二十七条第二項」と、同条第二号中「及び書類」とあるのは「、書類及びマンション管理士登録簿」と読み替えるものとする。
(登録の申請)第四十二条法第四十一条の登録又は法第四十一条の五第一項の登録の更新(以下この条において「登録等」という。)を受けようとする者は、別記様式第十号による申請書(第四十二条の三において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一法人である場合においては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ申請に係る意思の決定を証する書類ハ役員の氏名及び略歴を記載した書類二個人である場合においては、登録等を受けようとする者の略歴を記載した書類三法第四十一条の講習(以下この節において「登録講習」という。)が法別表第一の上欄に掲げる科目(以下この節において「登録講習科目」という。)について、同表の下欄に掲げる講師(以下この節において「登録講習講師」という。)により行われるものであることを証する書類四法第四十一条の二の講習事務(以下この節において「登録講習事務」という。)以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類五登録等を受けようとする者が法第四十一条の三各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面六その他参考となる事項を記載した書類2国土交通大臣は、登録等を受けようとする者(個人である場合に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)の写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。
(登録講習機関登録簿の記載事項)第四十二条の二法第四十一条の四第二項第四号(法第四十一条の五第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事項は、法第四十一条に規定する登録講習機関(以下この節において単に「登録講習機関」という。)が法人である場合における役員の氏名とする。
(登録講習事務の実施基準)第四十二条の四法第四十一条の六の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一登録講習を毎年一回以上行うこと。二登録講習は講義により行い、講義時間の合計はおおむね六時間とし、登録講習科目ごとの講義時間は国土交通大臣が定める時間とすること。三登録講習科目に応じ国土交通大臣が定める事項を含む適切な内容の教材(以下この節において「登録講習教材」という。)を用いること。四登録講習講師は講義の内容に関する受講者の質問に対し、登録講習中に適切に応答すること。五登録講習の課程を修了した者(以下この節において「登録講習修了者」という。)に対して、別記様式第十号の二による修了証(以下この節において単に「修了証」という。)を交付すること。六不正な受講を防止するための措置を講じること。七登録講習を実施する日時、場所その他登録講習の実施に関し必要な事項及び当該講習が登録講習である旨を公示すること。八登録講習事務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(登録事項の変更の届出)第四十二条の五登録講習機関は、法第四十一条の七の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項二変更しようとする年月日三変更の理由
(講習事務規程の記載事項)第四十二条の六法第四十一条の八第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録講習事務を行う時間及び休日に関する事項二登録講習事務を行う事務所及び登録講習の実施場所に関する事項三登録講習の実施に係る公示の方法に関する事項四登録講習の受講の申込みに関する事項五登録講習の実施方法に関する事項六登録講習に関する料金の額及びその収納方法に関する事項七登録講習の内容及び時間に関する事項八登録講習に用いる登録講習教材に関する事項九修了証の交付に関する事項十第四十二条の十第三項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類の管理に関する事項十一不正受講者の処分に関する事項十二その他登録講習事務の実施に関し必要な事項
(登録講習事務の休廃止の届出)第四十二条の七登録講習機関は、法第四十一条の九の規定により登録講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする登録講習事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日三休止しようとする場合にあっては、その期間四休止又は廃止の理由
(電磁的記録に記録された事項を提供するための方法)第四十二条の九法第四十一条の十第二項第四号の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるもののうち、登録講習機関が定めるものとする。一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
(帳簿の備付け等)第四十二条の十法第四十一条の十四の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一登録講習の実施年月日二登録講習の実施場所三講義を行った登録講習講師の氏名並びに講義において担当した登録講習科目及びその時間四受講者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号五登録講習修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了証の交付年月日及び修了証番号2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録講習機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって帳簿への記載に代えることができる。3登録講習機関は、法第四十一条の十四に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。4登録講習機関は、登録講習に用いた登録講習教材を登録講習を実施した日から三年間保存しなければならない。
(登録講習事務の実施結果の報告)第四十二条の十一登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一登録講習の実施年月日二登録講習の実施場所三受講申込者数四受講者数五登録講習修了者数2前項の報告書には、登録講習修了者の氏名、生年月日、住所及びマンション管理士の登録番号並びに登録講習の修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表並びに登録講習に用いた登録講習教材を添えなければならない。3指定登録機関が登録事務を行う場合において、登録講習機関は、登録講習事務を実施したときは、遅滞なく、前項の修了者一覧表を指定登録機関に提出しなければならない。
(登録講習事務の引継ぎ等)第四十二条の十二登録講習機関は、法第四十一条の十五第二項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。一登録講習事務を国土交通大臣に引き継ぐこと。二第四十二条の十第三項の帳簿その他の登録講習事務に関する書類を国土交通大臣に引き継ぐこと。三その他国土交通大臣が必要と認める事項
(国土交通大臣が行う講習の受講手続)第四十二条の十三法第四十一条の十五第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、別記様式第十号の三によるマンション管理士講習受講申込書を国土交通大臣に提出しなければならない。
(法第四十五条第一項第二号の事務所)第五十二条法第四十五条第一項第二号の事務所は、次に掲げるものとする。一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、マンション管理業に係る契約の締結又は履行に関する権限を有する使用人を置くもの
(添付書類)第五十三条法第四十五条第二項に規定する国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一マンション管理業経歴書二事務所について法第五十六条第一項に規定する要件を備えていることを証する書面三登録申請者(法人である場合においてはその役員並びに相談役及び顧問をいい、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員)を含む。以下この条において同じ。)及び事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長の証明書四法人である場合においては、相談役及び顧問の氏名及び住所並びに発行済株式総数の百分の五以上の株式を有する株主又は出資の額の百分の五以上の額に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の金額を記載した書面五登録申請者、事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の略歴を記載した書面六法人である場合においては、直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書七個人である場合においては、資産に関する調書八法人である場合においては法人税、個人である場合においては所得税の直前一年の各年度における納付すべき額及び納付済額を証する書面九法人である場合においては、登記事項証明書十個人である場合(営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に限る。)においては、その法定代理人の登記事項証明書十一マンション管理業者が第三者との間で締結する契約であって、当該マンション管理業者が管理組合に対して、法第七十六条に規定する修繕積立金及び第八十七条第一項に規定する財産(以下「修繕積立金等」という。)が金銭である場合における当該金銭(以下「修繕積立金等金銭」という。)の返還債務を負うこととなったときに当該第三者がその返還債務を保証することを内容とするもの(以下「保証契約」という。)を締結した場合においては、当該契約に関する事項を記載した書面2国土交通大臣は、登録申請者(個人に限る。)に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類を提出させることができる。3国土交通大臣は、登録申請者に対し、第一項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。4法第四十五条第二項並びに第一項第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第十一号に掲げる添付書類の様式は、別記様式第十二号によるものとする。
(心身の故障によりマンション管理業を適正に営むことができない者)第五十三条の二法第四十七条第八号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害によりマンション管理業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
第五十五条基準資産額は、第五十三条第一項第六号又は第七号に規定する貸借対照表又は資産に関する調書(以下「基準資産表」という。)に計上された資産(創業費その他の繰延資産及び営業権を除く。以下同じ。)の総額から当該基準資産表に計上された負債の総額に相当する金額を控除した額とする。2前項の場合において、資産又は負債の評価額が基準資産表に計上された価額と異なることが明確であるときは、当該資産又は負債の価額は、その評価額によって計算するものとする。3第一項の規定にかかわらず、前二項の規定により算定される額に増減があったことが明確であるときは、当該増減後の額を基準資産額とするものとする。
(変更の手続)第五十六条法第四十八条第一項の規定による変更の届出は、別記様式第十三号による登録事項変更届出書により行うものとする。2法第四十八条第三項において準用する法第四十五条第二項の国土交通省令で定める書類は、法第四十八条第一項の規定による変更が法人の役員若しくは事務所ごとに置かれる専任の管理業務主任者の増員若しくは交代又は事務所の新設若しくは移転によるものであるときは、その届出に係る者又は事務所に関する第五十三条第一項第二号、第三号及び第五号に掲げる書類とする。
(登録簿等の閲覧)第五十七条国土交通大臣は、法第四十九条の規定によりマンション管理業者登録簿その他次条で定める書類を一般の閲覧に供するため、マンション管理業者登録簿閲覧所(以下「閲覧所」という。)を設けなければならない。2国土交通大臣は、前項の規定により閲覧所を設けたときは、当該閲覧所の閲覧規則を定めるとともに、当該閲覧所の場所及び閲覧規則を告示しなければならない。
(法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数)第六十一条法第五十六条第一項の国土交通省令で定める管理業務主任者の数は、マンション管理業者が管理事務の委託を受けた管理組合の数を三十で除したもの(一未満の端数は切り上げる。)以上とする。
(試験の内容)第六十四条前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。一管理事務の委託契約に関すること。二管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。三建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。四法に関すること。五前各号に掲げるもののほか、管理事務の実施に関すること。
(法第五十七条第二項において準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者)第六十五条法第五十七条第二項の規定により準用する法第七条第二項の国土交通省令で定める資格を有する者は、法第六条に規定するマンション管理士試験に合格した者とする。
(指定試験機関の指定)第六十六条の二法第五十八条第一項に規定する指定試験機関(次条において「指定試験機関」という。)の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定をした日は、次のとおりとする。指定試験機関指定をした日名称主たる事務所の所在地 一般社団法人マンション管理業協会東京都港区虎ノ門一丁目十三番三号平成十三年八月十日
(準用)第六十七条第五条から第二十四条まで(第十条第三項を除く。)の規定は、試験及び指定試験機関について準用する。この場合において、第六条中「別記様式第一号の七」とあるのは「別記様式第十五号」と、「マンション管理士試験受験申込書」とあるのは「管理業務主任者試験受験申込書」と、第九条中「法第十条第一項」とあるのは「法第五十七条において準用する法第十条第一項」と、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第五十八条第二項」と、同項第二号中「法第十一条第一項」とあるのは「法第五十八条第一項」と、第十二条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十三条第一項」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第一項前段」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第一項後段」と、第十五条中「法第十五条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十五条第二項」と、同条第五号中「マンション管理士試験委員」とあるのは「管理業務主任者試験委員」と、第十六条中「法第十六条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十六条第二項」と、同条第二号中「第二条各号」とあるのは「第六十四条各号」と、第十七条中「法第十六条第三項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十六条第三項」と、第十九条第一項中「法第十七条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十七条第一項」と、同条第二項中「法第九条第二項」とあるのは「法第五十七条第二項において準用する法第九条第二項」と、第二十条第一項及び第三項中「法第十九条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第十九条」と、第二十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十三条第一項」と、第二十四条中「法第二十三条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十三条」と、「法第二十四条」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十四条」と、「法第二十七条第二項」とあるのは「法第五十八条第三項において準用する法第二十七条第二項」と読み替えるものとする。
(法第五十九条第一項の国土交通大臣が実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めたもの)第六十九条法第五十九条第一項の規定により国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力を有すると認めた者は、次のいずれかに該当する者とする。一管理事務に関する実務についての講習であって、次条から第六十九条の四までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録実務講習」という。)を修了した者二国、地方公共団体又は国若しくは地方公共団体の出資により設立された法人において管理事務に従事した期間が通算して二年以上である者三国土交通大臣が前二号に掲げるものと同等以上の能力を有すると認めた者
(登録の申請)第六十九条の二前条第一号の登録は、登録実務講習の実施に関する事務(以下「登録実務講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。2前条第一号の登録を受けようとする者(以下「登録実務講習事務申請者」という。)は、別記様式第十六号の二による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを国土交通大臣に提出しなければならない。一個人である場合においては、次に掲げる書類イ住民票の抄本若しくは個人番号カードの写し又はこれらに類するものであって氏名、生年月日及び住所を証明する書類ロ登録実務講習事務申請者の略歴を記載した書類二法人である場合においては、次に掲げる書類イ定款又は寄附行為及び登記事項証明書ロ株主名簿若しくは社員名簿の写し又はこれらに代わる書面ハ申請に係る意思の決定を証する書類ニ役員(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあっては、業務を執行する社員をいう。次条第三号において同じ。)の氏名及び略歴を記載した書類三講師が第六十九条の六第四号の表の第三欄のいずれかに該当する者であることを証する書類四登録実務講習事務以外の業務を行おうとするときは、その業務の種類及び概要を記載した書類五登録実務講習事務申請者が次条各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面六その他参考となる事項を記載した書類
(欠格条項)第六十九条の三次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、第六十九条第一号の登録を受けることができない。一法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者二第六十九条の十三の規定により第六十九条第一号の登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者三法人であって、登録実務講習事務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(登録の要件等)第六十九条の四国土交通大臣は、第六十九条の二第一項の規定による登録の申請が第六十九条の六第四号に掲げる基準に適合する講習を行おうとするものであるときは、その登録をしなければならない。2第六十九条第一号の登録は、登録実務講習登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。一登録年月日及び登録番号二登録実務講習を行う者(以下「登録実務講習実施機関」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名三登録実務講習事務を行う事務所の名称及び所在地四登録実務講習事務を開始する年月日
(登録の更新)第六十九条の五第六十九条第一号の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。2前三条の規定は、前項の登録の更新について準用する。ただし、前項の登録の更新を受けようとする者は、前項の登録の有効期間満了の日の九十日前から三十日前までの間に申請書を提出しなければならない。
(登録実務講習事務の実施に係る義務)第六十九条の六登録実務講習実施機関は、公正に、かつ、次に掲げる基準に適合する方法により登録実務講習事務を行わなければならない。一試験に合格した者で、第六十八条に定める期間以上の実務の経験を有しない者に対し、登録実務講習を行うこと。二登録実務講習を毎年一回以上行うこと。三講義及び登録実務講習修了試験により登録実務講習を行うこと。四次の表の第一欄に掲げる科目の区分に応じ、それぞれ同表の第二欄に掲げる内容を同表の第三欄に掲げる講師により、おおむね同表の第四欄に掲げる時間を標準として登録実務講習を行うこと。科目内容講師時間一 法その他の関係法令に関する科目管理業務主任者制度の趣旨、管理事務の委託契約及び法第七十二条第一項の書面の作成並びに管理事務の報告に関する事項一 弁護士二 管理業務主任者としてマンション管理業に二年以上従事した者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者七時間二 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関する科目管理組合の会計及び財産の分別管理に関する事項一 公認会計士二 管理業務主任者としてマンション管理業に二年以上従事した者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者三時間三 マンションの建物及び付属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関する科目建物の維持保全及び長期修繕計画並びに大規模修繕に関する事項一 一級建築士二 管理業務主任者としてマンション管理業に二年以上従事した者三 前二号に掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者五時間五受講者があらかじめ受講を申し込んだ者本人であることを確認すること。六第四号の表の第一欄に掲げる科目に応じ、適切な内容の教材を用いて登録実務講習を行うこと。七講師は、講義の内容に関する受講者の質問に対し、講義中に適切に応答すること。八登録実務講習修了試験は、講義の終了後に国土交通大臣の定めるところにより行い、受講者が講義の内容を十分に理解しているかどうか的確に把握できるものであること。九登録実務講習を実施する日時、場所その他登録実務講習の実施に関し必要な事項をあらかじめ公示すること。十登録実務講習に関する不正行為を防止するための措置を講じること。十一終了した登録実務講習の教材及び国土交通大臣の定めるところにより作成した登録実務講習修了試験の合格基準を公表すること。十二登録実務講習を修了した者(以下「修了者」という。)に対し、別記様式第十六号の三による修了証(以下単に「修了証」という。)を交付すること。十三登録実務講習以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が登録実務講習事務であると誤認されるおそれがある表示その他の行為をしないこと。
(登録事項の変更の届出)第六十九条の七登録実務講習実施機関は、第六十九条の四第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(登録実務講習事務規程)第六十九条の八登録実務講習実施機関は、次に掲げる事項を記載した登録実務講習事務に関する規程を定め、当該事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一登録実務講習事務を行う時間及び休日に関する事項二登録実務講習の受講の申請に関する事項三登録実務講習事務を行う事務所及び講習の実施場所に関する事項四登録実務講習に関する料金の額及びその収納の方法に関する事項五登録実務講習の日程、公示方法その他の登録実務講習の実施の方法に関する事項六講師の選任及び解任に関する事項七講義に用いる教材及び登録実務講習修了試験の方法に関する事項八修了証の交付及び再交付に関する事項九登録実務講習事務に関する秘密の保持に関する事項十登録実務講習事務に関する公正の確保に関する事項十一不正受講者の処分に関する事項十二第六十九条の十四第三項の帳簿その他の登録実務講習事務に関する書類の管理に関する事項十三その他登録実務講習事務に関し必要な事項
(登録実務講習事務の休廃止)第六十九条の九登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。一休止し、又は廃止しようとする登録実務講習事務の範囲二休止し、又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間三休止又は廃止の理由
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)第六十九条の十登録実務講習実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。2登録実務講習を受講しようとする者その他の利害関係人は、登録実務講習実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実務講習実施機関の定めた費用を支払わなければならない。一財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求二前号の書面の謄本又は抄本の請求三財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示したものの閲覧又は謄写の請求四前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって、次に掲げるもののうち登録実務講習実施機関が定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求イ送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるものロ電磁的記録媒体をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法3前項第四号イ又はロに掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(適合命令)第六十九条の十一国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第六十九条の四第一項の規定に適合しなくなったと認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同項の規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)第六十九条の十二国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が第六十九条の六の規定に違反していると認めるときは、当該登録実務講習実施機関に対し、同条の規定による登録実務講習事務を行うべきこと又は登録実務講習事務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(登録の取消し等)第六十九条の十三国土交通大臣は、登録実務講習実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録実務講習実施機関が行う登録実務講習の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実務講習事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。一第六十九条の三第一号又は第三号に該当するに至ったとき。二第六十九条の七から第六十九条の九まで、第六十九条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。三正当な理由がないのに第六十九条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。四前二条の規定による命令に違反したとき。五第六十九条の十六の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。六不正の手段により第六十九条第一号の登録を受けたとき。
(帳簿の記載等)第六十九条の十四登録実務講習実施機関は、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。一実施年月日二実施場所三受講者の受講番号、氏名、生年月日、住所及び登録実務講習修了試験の合否の別四修了者にあっては、前号に掲げる事項のほか、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ登録実務講習実施機関において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって同項に規定する帳簿への記載に代えることができる。3登録実務講習実施機関は、第一項に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を、登録実務講習事務の全部を廃止するまで保存しなければならない。4登録実務講習実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録実務講習を実施した日から三年間保存しなければならない。一登録実務講習の受講申込書及び添付書類二終了した登録実務講習の教材三終了した登録実務講習修了試験の問題用紙及び答案用紙
(登録実務講習事務の実施結果の報告)第六十九条の十五登録実務講習実施機関は、登録実務講習事務を実施したときは、遅滞なく、登録実務講習に関する次に掲げる事項を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。一実施年月日二実施場所三受講申込者数四受講者数五修了者数2前項の報告書には、修了者の氏名、生年月日、住所、修了年月日、修了証の交付年月日及び修了証番号を記載した修了者一覧表、登録実務講習に用いた教材並びに登録実務講習修了試験の問題、解答及び合格基準を記載した書面を添えなければならない。
(報告の徴収)第六十九条の十六国土交通大臣は、登録実務講習事務の適切な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録実務講習実施機関に対し、登録実務講習事務の状況に関し必要な報告を求めることができる。
(公示)第六十九条の十七国土交通大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。一第六十九条第一号の登録をしたとき。二第六十九条の七の規定による届出があったとき。三第六十九条の九の規定による届出があったとき。四第六十九条の十三の規定により登録を取り消し、又は登録実務講習事務の停止を命じたとき。
(心身の故障により管理業務主任者の事務を適正に行うことができない者)第六十九条の十八法第五十九条第一項第七号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により管理業務主任者の事務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(登録の申請)第七十条法第五十九条第一項の規定により管理業務主任者の登録を受けることができる者がその登録を受けようとするときは、別記様式第十七号による管理業務主任者登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。2国土交通大臣は、前項の登録申請書の提出があったときは、遅滞なく、登録をしなければならない。3管理業務主任者登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一法第五十九条第一項の実務の経験を有するものであることを証する書面又は同項の規定により能力を有すると認められたものであることを証する書面二法第五十九条第一項第一号に規定する破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者に該当しない旨の市町村の長の証明書三法第五十九条第一項第二号から第七号までに該当しない旨を誓約する書面4国土交通大臣は、法第五十九条第一項の登録を受けようとする者に係る機構保存本人確認情報のうち住民票コード以外のものについて、住民基本台帳法第三十条の九の規定によるその提供を受けることができないときは、その者に対し、住民票の抄本又はこれに代わる書面を提出させることができる。5国土交通大臣は、法第五十九条第一項の登録を受けようとする者にに対し、第三項に規定するもののほか、必要と認める書類を提出させることができる。6第三項第一号の書面のうち法第五十九条第一項の実務の経験を有するものであることを証する書面及び第三項第三号の誓約書の様式は、それぞれ別記様式第十八号及び別記様式第十九号によるものとする。
(登録の通知等)第七十一条国土交通大臣は、法第五十九条第一項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、その旨を当該登録に係る者に通知しなければならない。2国土交通大臣は、法第五十九条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、その登録を拒否するとともに、遅滞なく、その理由を示して、その旨をその者に通知しなければならない。一法第五十九条第一項の実務の経験を有するもの又は同項の規定により能力を有すると認められたもの以外のもの二法第五十九条第一項各号のいずれかに該当する者
(管理業務主任者登録簿の登載事項)第七十二条法第五十九条第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一住所二本籍(日本の国籍を有しない者にあっては、その者の有する国籍)及び性別三試験の合格年月日及び合格証書番号四法第五十九条第一項の実務の経験を有する者である場合においては、申請時現在の実務の経験の期間及びその内容並びに従事していたマンション管理業者の商号又は名称及び登録番号五法第五十九条第一項の規定により能力を有すると認められた者である場合においては、当該認定の内容及び年月日六マンション管理業者の業務に従事する者にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号七登録番号及び登録年月日2国土交通大臣は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に掲げる事項を管理業務主任者登録簿に記載するものとする。一法第六十四条第一項の規定による指示又は同条第二項の規定による禁止の処分をした場合当該指示又は処分をした年月日及びその内容二管理業務主任者証を交付した場合当該管理業務主任者証の交付年月日、有効期間の満了する日及び発行番号三法第六十条第一項の規定による管理業務主任者証の交付の申請に当たって、次条第二項の修了証明書又は同項の講習の課程を修了したことを証する書類が添付されている場合当該修了証明書又は書類に係る講習の修了年月日及び講習を行った機関の氏名又は名称3管理業務主任者登録簿の様式は、別記様式第二十号によるものとする。
(管理業務主任者証交付の申請)第七十三条法第六十条第一項の規定により管理業務主任者証の交付を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した管理業務主任者証交付申請書に交付の申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真でその裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(以下「管理業務主任者証用写真」という。)を添えて、国土交通大臣に提出しなければならない。一申請者の氏名、生年月日及び住所二登録番号三マンション管理業者の業務に従事している場合にあっては、当該マンション管理業者の商号又は名称及び登録番号四試験に合格した後一年を経過しているか否かの別2管理業務主任者証の交付を申請しようとする者(試験に合格した後一年以内に交付を申請しようとする者を除く。)は、管理業務主任者証交付申請書に第七十五条において読み替えて準用する第四十二条の四第一項第五号の修了証明書又は第七十五条において準用する第四十二条の十四の講習の課程を修了したことを証する書面を添付しなければならない。3管理業務主任者証交付申請書の様式は、別記様式第二十一号によるものとする。
(管理業務主任者証の記載事項)第七十四条法第六十条第一項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一登録番号及び登録年月日二管理業務主任者証の交付年月日三管理業務主任者証の有効期間の満了する日2管理業務主任者証の様式は、別記様式第二十二号によるものとする。
(準用)第七十五条第四十二条から第四十二条の十五までの規定(第四十二条の十一第三項を除く。)は、法第六十一条の二において準用する法第四十一条の二の講習事務及び法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第一項の規定により国土交通大臣が行う講習事務について準用する。この場合において、第四十二条第一項中「法第四十一条の登録又は法第四十一条の五第一項」とあるのは「法第六十条第二項本文(法第六十一条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の登録又は法第六十一条の二において準用する法第四十一条の五第一項」と、「別記様式第十号」とあるのは「別記様式第二十三号」と、「第四十二条の三」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の三」と、同項第三号中「法第四十一条」とあるのは「法第六十条第二項本文」と、「法別表第一」とあるのは「法別表第二」と、同項第四号中「法第四十一条の二」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の二」と、同項第五号中「法第四十一条の三」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の三」と、第四十二条の二中「法第四十一条の四第二項第四号(法第四十一条の五第二項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の四第二項第四号(法第六十一条の二において準用する法第四十一条の五第二項」と、「法第四十一条に」とあるのは「法第六十条第二項本文に」と、第四十二条の三中「法第四十一条の五第一項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の五第一項」と、第四十二条の四中「法第四十一条の六」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の六」と、同条第五号中「別記様式第十号の二」とあるのは「別記様式第二十三号の二」と、「修了証」とあるのは「修了証明書」と、第四十二条の五中「法第四十一条の七」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の七」と、第四十二条の六中「法第四十一条の八第二項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の八第二項」と、同条第九号中「修了証」とあるのは「修了証明書」と、同条第十号中「第四十二条の十第三項」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の十第三項」と、第四十二条の七中「法第四十一条の九」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の九」と、第四十二条の八中「法第四十一条の十第二項第三号」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十第二項第三号」と、第四十二条の九第一項中「法第四十一条の十第二項第四号」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十第二項第四号」と、第四十二条の十第一項及び第三項中「法第四十一条の十四」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十四」と、同条第一項第四号中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、同項第五号中「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、第四十二条の十一第二項中「マンション管理士」とあるのは「管理業務主任者」と、「修了証の」とあるのは「修了証明書の」と、「修了証番号」とあるのは「修了番号」と、第四十二条の十二中「法第四十一条の十五第二項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第二項」と、同条第二号中「第四十二条の十第三項」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の十第三項」と、第四十二条の十三中「法第四十一条の十五第一項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第一項」と、「別記様式第十号の三」とあるのは「別記様式第二十三号の三」と、同条及び第四十二条の十五中「マンション管理士講習受講申込書」とあるのは「管理業務主任者講習受講申込書」と、同条中「法第四十一条の十五第三項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第三項」と、「第四十二条の十三」とあるのは「第七十五条において準用する第四十二条の十三」と、「法第四十一条の十五第一項」とあるのは「法第六十一条の二において準用する法第四十一条の十五第一項」と読み替えるものとする。
(登録事項の変更の届出等)第七十六条法第五十九条第一項の登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更があったときは、別記様式第二十四号による登録事項変更届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。2国土交通大臣は、前項の届出があったときは、遅滞なく、届出があった事項を管理業務主任者登録簿に登録するとともに、その旨を登録事項の変更を届け出た者に通知しなければならない。
(管理業務主任者証の再交付等)第七十七条管理業務主任者は、管理業務主任者証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、国土交通大臣に管理業務主任者証の再交付を申請することができる。2前項の規定による再交付を申請しようとする者は、管理業務主任者証用写真を添付した別記様式第二十五号による管理業務主任者証再交付申請書を提出しなければならない。3汚損又は破損を理由とする管理業務主任者証の再交付は、汚損し、又は破損した管理業務主任者証と引換えに新たな管理業務主任者証を交付して行うものとする。4管理業務主任者は、管理業務主任者証の亡失によりその再交付を受けた後において、亡失した管理業務主任者証を発見したときは、速やかに、発見した管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録の取消しの通知等)第七十八条国土交通大臣は、法第六十五条の規定により管理業務主任者の登録を取り消したときは、理由を付し、その旨を登録の取消しの処分を受けた者に通知しなければならない。2法第六十五条第一項の規定により管理業務主任者の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、管理業務主任者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
(登録等の手数料の納付)第七十九条国に納付する法第六十八条に規定する手数料については、第七十条第一項に規定する管理業務主任者登録申請書、第七十三条第一項に規定する管理業務主任者証交付申請書、第七十七条第二項に規定する管理業務主任者証再交付申請書及び第七十六条第一項に規定する登録事項変更届出書に、それぞれ収入印紙を貼って納付するものとする。2前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
(準用)第八十条第三十一条の規定は、管理業務主任者の登録について準用する。この場合において、「当該マンション管理士の同居の親族」とあるのは「当該管理業務主任者の同居の親族」と、「法第三十条第一項各号(第三号及び第六号を除く。)」とあるのは「法第五十九条第一項各号(第五号及び第七号を除く。)」と読み替えるものとする。
(法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間)第八十二条法第七十二条第一項の国土交通省令で定める期間は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める期間とする。一新たに建設されたマンションを分譲した場合当該マンションの人の居住の用に供する独立部分(区分所有法第一条に規定する建物の部分をいう。次号において同じ。)の引渡しの日のうち最も早い日から一年二既存のマンションの区分所有権の全部を一又は複数の者が買い取り、当該マンションを分譲した場合当該買取り後における当該マンションの人の居住の用に供する独立部分の引渡しの日のうち最も早い日から一年
(説明会の開催)第八十三条法第七十二条第一項の規定による説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。2マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(重要事項)第八十四条法第七十二条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一マンション管理業者の商号又は名称、住所、登録番号及び登録年月日二管理事務の対象となるマンションの所在地に関する事項三管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項四管理事務の内容及び実施方法(法第七十六条の規定により管理する財産の管理の方法を含む。)五管理事務に要する費用並びにその支払の時期及び方法六管理事務の一部の再委託に関する事項七保証契約に関する事項八免責に関する事項九契約期間に関する事項十契約の更新に関する事項十一契約の解除に関する事項
(情報通信の技術を利用する方法)第八十四条の二法第七十二条第六項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイマンション管理業者等(マンション管理業者又は法第七十二条第六項に規定する事項の提供を行うマンション管理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方(令第十五条第一項に規定する相手方をいう。以下この条及び第八十四条の五第一項において同じ。)若しくは当該マンション管理業者の用に供する者をいう。以下この条及び第八十四条の四において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法ロマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法ハマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項をマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。三前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項をマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。四管理受託契約に係る管理業務主任者が明示されるものであること。
(電磁的方法の種類及び内容)第八十四条の四令第十五条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第八十四条の二第一項各号に掲げる方法のうちマンション管理業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式
(情報通信の技術を利用した承諾の取得)第八十四条の五令第十五条第一項(同条第三項及び第四項において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。一電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるものイ相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてマンション管理業者の使用に係る電子計算機に令第十五条第一項の承諾又は同条第二項の申出(以下この項において「承諾等」という。)をする旨送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロマンション管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前条に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾等をする旨を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法2前項各号に掲げる方法は、マンション管理業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
(法第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項)第八十五条法第七十三条第一項第八号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一管理受託契約の当事者の名称及び住所並びに法人である場合においては、その代表者の氏名二マンション管理業者による管理事務の実施のため必要となる、マンションの区分所有者等の行為制限又はマンション管理業者によるマンションの区分所有者等の専有部分への立入り若しくはマンションの共用部分(区分所有法第二条第四項に規定する共用部分をいう。)の使用に関する定めがあるときは、その内容三法第七十七条に規定する管理事務の報告に関する事項四マンションの滅失し又は毀損した場合において、管理組合及びマンション管理業者が当該滅失又は毀損の事実を知ったときはその状況を契約の相手方に通知すべき旨の定めがあるときは、その内容五宅地建物取引業者からその行う業務の用に供する目的でマンションに関する情報の提供を要求された場合の対応に関する定めがあるときは、その内容六毎事業年度開始前に行う当該年度の管理事務に要する費用の見通しに関する定めがあるときは、その内容七管理事務として行う管理事務に要する費用の収納に関する事項八免責に関する事項
(帳簿の記載事項等)第八十六条マンション管理業者は、管理受託契約を締結したつど、法第七十五条の帳簿に次に掲げる事項を記載し、その事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備えなければならない。一管理受託契約を締結した年月日二管理受託契約を締結した管理組合の名称三契約の対象となるマンションの所在地及び管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項四受託した管理事務の内容五管理事務に係る受託料の額六管理受託契約における特約その他参考となる事項2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ当該事務所において電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十五条に規定する帳簿への記載に代えることができる。3マンション管理業者は、法第七十五条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)を各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後五年間当該帳簿を保存しなければならない。
(財産の分別管理)第八十七条法第七十六条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。2法第七十六条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。一修繕積立金等が金銭である場合次のいずれかの方法イマンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法ロマンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法ハマンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法二修繕積立金等が有価証券である場合金融機関又は証券会社に、当該有価証券(以下この号において「受託有価証券」という。)の保管場所を自己の固有財産及び他の管理組合の財産である有価証券の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該受託有価証券が受託契約を締結した管理組合の有価証券であることを判別できる状態で管理させる方法3マンション管理業者は、前項第一号イ又はロに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、マンションの区分所有者等から徴収される一月分の修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産の合計額以上の額につき有効な保証契約を締結していなければならない。ただし、次のいずれにも該当する場合は、この限りでない。一修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産がマンションの区分所有者等からマンション管理業者が受託契約を締結した管理組合若しくはその管理者等(以下この条において「管理組合等」という。)を名義人とする収納口座に直接預入される場合又はマンション管理業者若しくはマンション管理業者から委託を受けた者がマンションの区分所有者等から修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産を徴収しない場合二マンション管理業者が、管理組合等を名義人とする収納口座に係る当該管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理しない場合4マンション管理業者は、第二項第一号イからハまでに定める方法により修繕積立金等金銭を管理する場合にあっては、保管口座又は収納・保管口座に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理してはならない。ただし、管理組合に管理者等が置かれていない場合において、管理者等が選任されるまでの比較的短い期間に限り保管する場合は、この限りでない。5マンション管理業者は、毎月、管理事務の委託を受けた管理組合のその月(以下この項において「対象月」という。)における会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日までに、当該書面を当該管理組合の管理者等に交付しなければならない。この場合において、当該管理組合に管理者等が置かれていないときは、当該書面の交付に代えて、対象月の属する当該管理組合の事業年度の終了の日から二月を経過する日までの間、当該書面をその事務所ごとに備え置き、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の求めに応じ、当該マンション管理業者の業務時間内において、これを閲覧させなければならない。6この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一収納口座マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭又は第一項に規定する財産を預入し、一時的に預貯金として管理するための口座をいう。二保管口座マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金を預入し、又は修繕積立金等金銭若しくは第一項に規定する財産の残額(第二項第一号イ若しくはロに規定するものをいう。)を収納口座から移し換え、これらを預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。三収納・保管口座マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を預入し、預貯金として管理するための口座であって、管理組合等を名義人とするものをいう。
(管理事務の報告)第八十八条マンション管理業者は、法第七十七条第一項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について次に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、管理業務主任者をして、これを管理者等に交付して説明をさせなければならない。一報告の対象となる期間二管理組合の会計の収入及び支出の状況三前二号に掲げるもののほか、管理受託契約の内容に関する事項2マンション管理業者は、前項の規定による管理事務報告書の交付に代えて、第四項で定めるところにより、当該管理事務報告書を交付すべき管理者等(以下この条において「相手方」という。)の承諾を得て、当該管理事務報告書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該マンション管理業者は、当該管理事務報告書を交付したものとみなす。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイマンション管理業者等(マンション管理業者又は記載事項の提供を行うマンション管理業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを相手方若しくは当該マンション管理業者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と相手方等(相手方又は相手方との契約により相手方ファイル(専ら相手方の用に供されるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この項において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて記載事項を送信し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する方法ロマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、相手方等の使用に係る電子計算機に備えられた当該相手方の相手方ファイルに当該記載事項を記録する方法ハマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法3前項各号に掲げる方法は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一相手方が相手方ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。二前項第一号ロに掲げる方法にあっては、記載事項をマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。三前項第一号ハに掲げる方法にあっては、記載事項をマンション管理業者等の使用に係る電子計算機に備えられた相手方ファイルに記録する旨又は記録した旨を相手方に対し通知するものであること。ただし、相手方が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。4マンション管理業者は、第二項の規定により記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものによる承諾を得なければならない。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてマンション管理業者の使用に係る電子計算機に承諾をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロマンション管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された第六項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに承諾をする旨を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに承諾をする旨を記録したものを交付する方法5前項各号に掲げる方法は、マンション管理業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。6第四項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。一第二項各号に掲げる方法のうちマンション管理業者等が使用するもの二ファイルへの記録の方式7マンション管理業者は、第四項の承諾を得た場合であっても、相手方から書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるものにより電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該電磁的方法による提供をしてはならない。ただし、当該申出の後に当該相手方から再び同項の規定による承諾を得た場合は、この限りでない。一電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるものイ相手方の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じてマンション管理業者の使用に係る電子計算機に申出をする旨を送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録する方法ロマンション管理業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された前項に規定する電磁的方法の種類及び内容を電気通信回線を通じて相手方の閲覧に供し、当該電子計算機に備えられたファイルに申出をする旨を記録する方法二電磁的記録媒体をもって調製するファイルに申出をする旨を記録する方法8第五項の規定は、前項各号に掲げる方法について準用する。
第八十九条マンション管理業者は、法第七十七条第二項の規定により管理事務に関する報告を行うときは、管理事務を委託した管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく、当該期間における管理受託契約に係るマンションの管理の状況について前条第一項各号に掲げる事項を記載した管理事務報告書を作成し、法第七十七条第二項に規定する説明会を開催し、管理業務主任者をして、これを当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に交付して説明をさせなければならない。2前項の説明会は、できる限り説明会に参加する者の参集の便を考慮して開催の日時及び場所を定め、管理事務の委託を受けた管理組合ごとに開催するものとする。3マンション管理業者は、前項の説明会の開催日の一週間前までに説明会の開催の日時及び場所について、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等の見やすい場所に掲示しなければならない。4前条第二項から第八項までの規定は、第一項の規定により管理事務報告書を交付する場合に準用する。この場合において、同条第二項中「管理者等」とあるのは「管理組合を構成するマンションの区分所有者等」と読み替えるものとする。
(書類の閲覧)第九十条法第七十九条に規定するマンション管理業者の業務及び財産の状況を記載した書類は、別記様式第二十七号による業務状況調書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに代わる書面(以下この条において「業務状況調書等」という。)とする。2業務状況調書等が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じ事務所ごとに電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第七十九条に規定する書類への記載に代えることができる。この場合における法第七十九条の規定による閲覧は、当該業務状況調書等を紙面又は当該事務所に設置された入出力装置の映像面に表示する方法で行うものとする。3マンション管理業者は、第一項の書類(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。次項において同じ。)を事業年度ごとに当該事業年度経過後三月以内に作成し、遅滞なく事務所ごとに備え置くものとする。4第一項の書類は、事務所に備え置かれた日から起算して三年を経過する日までの間、当該事務所に備え置くものとし、当該事務所の営業時間中、その業務に係る関係者の求めに応じて閲覧させるものとする。
(管理適正化業務規程の記載事項)第九十四条法第九十四条において準用する法第十五条第二項の国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一管理適正化業務を行う時間及び休日に関する事項二管理適正化業務を行う事務所に関する事項三管理適正化業務の実施の方法に関する事項四管理適正化業務に関する秘密の保持に関する事項五管理適正化業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項六その他管理適正化業務の実施に関し必要な事項
(帳簿の備付け等)第九十五条法第九十四条において準用する法第十九条に規定する国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。一法第九十二条第一項第一号の情報及び資料の名称並びにこれらを収集した年月日二法第九十二条第一項第二号の技術的な支援を行った年月日及び相手方の氏名三法第九十二条第一項第三号の講習の名称及びこれを行った年月日四法第九十二条第一項第四号の指導及び助言を行った年月日並びに相手方の氏名五法第九十二条第一項第五号の調査及び研究の名称並びにこれらを行った年月日2前項各号に掲げる事項が、電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体に記録され、必要に応じマンション管理適正化推進センターにおいて電子計算機その他の機器を用いて明確に紙面に表示されるときは、当該記録をもって法第九十四条において準用する法第十九条に規定する帳簿への記載に代えることができる。3法第九十四条において準用する法第十九条に規定する帳簿(前項の規定による記録が行われた同項のファイル又は電磁的記録媒体を含む。)は、管理適正化業務を廃止するまで保存しなければならない。
(準用)第九十六条第十条第一項及び第二項、第十一条から第十四条まで並びに第二十三条の規定は、法第九十一条に規定するマンション管理適正化推進センターについて準用する。この場合において、これらの規定(第十二条から第十四条までの規定を除く。)中「試験事務」とあるのは「管理適正化業務」と、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第九十一条」と、同項第二号中「法第十一条第一項に規定する試験の実施に関する事務」とあるのは「法第九十一条に規定する業務」と、第十二条中「法第十三条第一項」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十三条第一項」と、第十三条第一項中「法第十四条第一項前段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十四条第一項前段」と、同条第二項中「法第十四条第一項後段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十四条第一項後段」と、第十四条第一項中「法第十五条第一項前段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十五条第一項前段」と、「試験事務規程」とあるのは「管理適正化業務規程」と、同条第二項中「法第十五条第一項後段」とあるのは「法第九十四条において準用する法第十五条第一項後段」と、第二十三条中「法第二十三条第一項」とあるのは「法第九十四条において準用する法第二十三条第一項」と読み替えるものとする。
(保証業務の承認申請)第九十七条指定法人は、法第九十七条第一項の規定により、保証業務の承認を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した別記様式第三十一号による保証業務承認申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。一名称及び住所並びに代表者の氏名二資産の総額2前項の保証業務承認申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。一保証業務方法書二保証基金の収支の見積り書三保証委託契約約款3前項第一号の規定による保証業務方法書には、保証の目的の範囲、保証限度、各保証委託者からの保証の受託の限度、保証委託契約の締結の方法に関する事項、保証受託の拒否の基準に関する事項、資産の運用方法に関する事項並びに保証委託者の業務及び財産の状況の調査方法に関する事項を記載しなければならない。
(保証業務の変更の届出)第九十八条指定法人は、前条第一項第二号に掲げる事項又は同条第二項第一号若しくは第三号に掲げる書類に記載した事項について変更があった場合においては、二週間以内に、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(準用)第百条第十条第一項及び第二項の規定は、法第九十五条第二項に規定する指定法人について準用する。この場合において、第十条第一項中「法第十一条第二項」とあるのは「法第九十五条第一項」と、同項第二号中「法第十一条第一項に規定する試験の実施に関する事務(以下この節において「試験事務」という。)」とあるのは「法第九十五条第二項各号に掲げる業務及び同条第三項に規定する業務」と、同項第三号中「試験事務」とあるのは「法第九十五条第二項各号に掲げる業務及び同条第三項に規定する業務」と、同条第二項第七号中「試験事務」とあるのは「法第九十五条第二項各号に掲げる業務又は同条第三項に規定する業務」と読み替えるものとする。
(法第百三条第一項の国土交通省令で定める図書)第百二条法第百三条第一項の国土交通省令で定める図書は、次の各号に掲げる、工事が完了した時点の同項の建物及びその附属施設(駐車場、公園、緑地及び広場並びに電気設備及び機械設備を含む。)に係る図書とする。一付近見取図二配置図三仕様書(仕上げ表を含む。)四各階平面図五二面以上の立面図六断面図又は矩計図七基礎伏図八各階床伏図九小屋伏図十構造詳細図十一構造計算書
(権限の委任)第百三条法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、マンション管理業者又は法第四十四条第一項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第八号から第十三号までに掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。一法第四十五条第一項の規定による登録申請書を受理すること。二法第四十六条第一項の規定により登録し、及び同条第二項の規定により通知すること。三法第四十七条の規定により登録を拒否すること。四法第四十八条第一項の規定による届出を受理し、及び同条第二項の規定により登録すること。五法第四十九条の規定により一般の閲覧に供すること。六法第五十条第一項の規定による届出を受理すること。七法第五十一条の規定により登録を消除すること。八法第八十一条の規定により必要な指示をすること。九法第八十二条の規定により業務の全部又は一部の停止を命ずること。十法第八十三条の規定により登録を取り消すこと。十一法第八十四条の規定により公告すること。十二法第八十五条の規定により必要な報告をさせること。十三法第八十六条第一項の規定により立入検査させ、又は関係者に質問させること。2前項第八号、第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる権限でマンション管理業者の支店、従たる事務所又は第五十二条第二号に規定する事務所(以下「支店等」という。)に関するものについては、前項に規定する地方整備局長及び北海道開発局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長も当該権限を行うことができる。
第百四条法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、法第五十九条の登録を受けた者又は受けようとする者及び管理業務主任者又は法第六十条第二項の管理業務主任者証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第五号、第六号、第八号及び第十三号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。一法第五十九条第一項の規定による登録をすること。二法第六十条第一項の規定による交付の申請を受理し、同条第四項の規定による返納を受理し、同条第五項の規定による提出を受理し、及び同条第六項の規定により返還すること。三法第六十一条第一項の規定による更新の申請を受理すること。四法第六十二条第一項の規定による届出を受理すること。五法第六十四条第一項の規定により必要な指示をし、及び同条第二項の規定により事務を行うことを禁止すること。六法第六十五条の規定により登録を取り消すこと。七法第六十六条の規定により登録を消除すること。八法第六十七条の規定により必要な報告をさせること。九第七十条第一項の規定による管理業務主任者登録申請書を受理すること。十第七十一条第一項の規定により通知し、並びに同条第二項の規定により登録を拒否し、及び通知すること。十一第七十六条第二項の規定により登録し、及び通知すること。十二第七十七条第一項の規定による再交付の申請を受理し、及び同条第四項の規定による返納を受理すること。十三第七十八条第一項の規定により通知し、及び同条第二項の規定による返納を受理すること。十四第八十条の規定により読み替えて準用する第三十一条の規定による届出を受理すること。2地方整備局長及び北海道開発局長は、前項の規定にかかわらず、当該地方整備局長及び北海道開発局長の管轄する区域内において事務を行う管理業務主任者に対し、同項第五号及び第八号に掲げる権限を行うことができる。
(マンション管理適正化推進行政事務の処理の開始の公示)第百五条法第百四条の二第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する旨二マンション管理適正化推進行政事務の処理を開始する日
(マンション管理適正化推進行政事務の引継ぎ)第百六条都道府県知事は、法第百四条の二第四項に規定する場合においては、次に掲げる事務を行わなければならない。一引き継ぐべきマンション管理適正化推進行政事務を町村の長に引き継ぐこと。二引き継ぐべきマンション管理適正化推進行政事務に関する帳簿及び書類を町村の長に引き渡すこと。三その他町村の長が必要と認める事項を行うこと。
(経過措置)第二条法附則第四条第二項の国土交通省令で定める者並びに法附則第五条のマンションの管理に関し知識及び実務の経験を有すると認められる者は、次のいずれかに該当する者をいう。一管理事務に関し三年以上の実務の経験を有し、国土交通大臣が指定する講習(本条において「講習」という。)を修了し、当該講習の修了証明書の交付を受けた者二管理事務に関し一年以上の実務の経験を有し、かつ、宅地建物取引業に関し五年以上の実務の経験を有する者で、講習を修了し、当該講習の修了証明書の交付を受けた者三国土交通大臣が前各号と同等以上の知識及び実務の経験を有すると認める者2講習は、次のすべてに該当するものでなければならない。一マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法第三十四条の規定により設立された法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が行う講習であること。二正当な理由なく受講を制限する講習でないこと。三国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って実施される講習であること。3講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。講習を実施する者講習の名称名称主たる事務所の所在地社団法人高層住宅管理業協会東京都港区新橋二丁目二十番一号附則第二条の規定に基づく講習
第三条法附則第五条の国土交通大臣が指定する講習会は、次のすべてに該当するものでなければならない。一マンションにおける良好な居住環境の確保を図ることを目的として民法第三十四条の規定により設立された法人で、講習を行うのに必要かつ適切な組織及び能力を有すると国土交通大臣が認める者が行う講習会であること。二正当な理由なく受講を制限する講習会でないこと。三国土交通大臣が定める講習の実施要領に従って実施される講習会であること。2第一項の規定による指定を受けた講習会を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習会の名称は、次のとおりとする。講習会を実施する者講習会の名称名称主たる事務所の所在地社団法人高層住宅管理業協会東京都港区新橋二丁目二十番一号管理業務主任者資格移行講習会
(経過措置)第二条この省令の施行前に法第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条第二項、第五十一条、第八十一条、第八十二条、第八十三条、第八十四条、第八十五条及び第八十六条第一項に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分(以下単に「処分」という。)は、マンション管理業者又は法第四十四条第一項の登録を受けようとする者の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に法第四十五条第一項、第四十八条第一項及び第五十条第一項に規定する国土交通大臣に対してした申請又は届出(以下「申請等」という。)については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請等とみなす。
(経過措置)第二条この省令の施行前にマンションの管理の適正化の推進に関する法律第五十九条第一項及び第六十四条から第六十七条まで並びにマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下この条において「規則」という。)第七十一条第二項及び第七十六条第二項に規定する国土交通大臣がした登録その他の処分(以下この条において単に「処分」という。)は、同法第五十九条の登録を受けた者又は受けようとする者及び管理業務主任者又は同法第六十条第二項の管理業務主任者証の交付を受けようとする者の住所地を管轄する地方整備局長及び北海道開発局長がした処分とみなし、この省令の施行前に同法第六十条第一項及び第五項、第六十一条第一項並びに第六十二条第一項並びに規則第七十条第一項、第七十七条第一項及び第八十条の規定により読み替えて準用する規則第三十一条に規定する国土交通大臣に対してした申請、提出又は届出(以下この条において「申請等」という。)については、当該地方整備局長又は北海道開発局長に対してした申請等とみなす。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第三条この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(次項において「旧規則」という。)第六十九条第一項第一号の指定を受けている講習は、この省令の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(次項において「新規則」という。)第六十九条第一号の登録を受けているものとみなす。2この省令の施行前に旧規則第六十九条第一項第一号の指定を受けた講習を修了した者は、新規則第六十九条第一号に該当する者とみなす。
(施行期日)1この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。3この省令の施行前にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(施行期日)1この省令は、平成十九年四月一日から施行する。(助教授の在職に関する経過措置)2この省令の規定による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。一から十三まで略十四マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第十六条
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年五月一日から施行する。ただし、別記様式第二号表面、別記様式第九号表面、別記様式第十号の四表面、別記様式第十六号表面、別記様式第二十三号の四表面、別記様式第二十六号、別記様式第二十八号表面、別記様式第三十号表面及び別記様式第三十二号表面の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)第二条管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約でこの省令の施行前に締結されたものに基づき行う管理事務については、この省令による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第八十七条の規定にかかわらず、その契約期間が満了するまでの間は、なお従前の例による。
第三条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に交付されているこの省令による改正前のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別記様式第二号、別記様式第九号、別記様式第十号の四、別記様式第十六号、別記様式第二十三号の四、別記様式第二十八号、別記様式第三十号及び別記様式第三十二号による証明書は、それぞれ新規則別記様式第二号、別記様式第九号、別記様式第十号の四、別記様式第十六号、別記様式第二十三号の四、別記様式第二十八号、別記様式第三十号及び別記様式第三十二号による証明書とみなす。
第四条附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現にマンション管理業者が掲げている旧規則別記様式第二十六号による標識は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、新規則別記様式第二十六号による標識とみなす。
(施行期日)1この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(以下この項において「規則」という。)別記様式第二十二号による管理業務主任者証は、この省令による改正後の規則別記様式第二十二号による管理業務主任者証とみなす。
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第八条、第十七条、第二十四条及び第二十五条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)第十四条当分の間、第二十四条及び第二十五条の規定による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第二十五条第三項、第四十二条第二項、第五十三条第二項及び第七十条第四項の規定の適用については、同令第二十五条第三項中「のうち住民票コード(同法第七条第十三号に規定する住民票コードをいう。以下同じ。)以外のものについて」とあるのは「について」と、同令第四十二条第二項、第五十三条第二項及び第七十条第四項中「のうち住民票コード以外のものについて」とあるのは「について」とする。
(施行期日)第一条この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。
(施行期日)1この省令は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(令和四年四月一日)から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(施行期日)1この省令は、令和四年四月一日から施行する。(経過措置)2この省令による改正後のマンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第八条(同令第六十七条において準用する場合を含む。)の規定は、令和四年度以後において行われるマンション管理士試験及び管理業務主任者試験から適用するものとし、令和三年度以前において行われたマンション管理士試験及び管理業務主任者試験については、なお従前の例による。
(施行期日)1この省令は、令和六年六月三十日から施行する。(経過措置)2この省令の施行の際現にマンション管理業者が掲げているこの省令による改正前のマンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則別記様式第二十六号による標識は、この省令の施行の日から起算して三月を経過する日までの間は、この省令による改正後のマンション管理の適正化の推進に関する法律施行規則別記様式第二十六号による標識とみなす。
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第十号に掲げる規定の施行の日(令和六年五月二十七日)から施行する。