(あっせんの申請)第一条個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第五条第一項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、告示で定めるあっせん申請書を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。2前項の申請書は、紛争当事者である船員の労務管理の事務を行う事務所の所在地を管轄する運輸支局長又は海事事務所長を経由して提出することができる。
第二条所轄地方運輸局長は、あっせんの申請があった場合において、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は紛争当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、あっせん員にあっせんを行わせないものとする。2所轄地方運輸局長は、あっせん員にあっせんを行わせることとしたときは紛争当事者の双方に対して、あっせんを行わせないこととしたときはあっせんを申請した紛争当事者に対して、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(あっせんの開始)第三条所轄地方運輸局長は、あっせん員にあっせんを行わせることとしたときは、あっせん員候補者名簿のうちから、当該事件を担当する三人のあっせん員(以下「あっせん員」という。)を指名するものとする。2所轄地方運輸局長は、紛争当事者に、あっせん員の氏名を書面により通知するものとする。
(あっせん期日等)第五条あっせん員は、あっせんの期日を定め、紛争当事者に対して通知するものとする。2前項の規定によりあっせんの期日を指定された紛争当事者は、あっせん員の許可を得て、補佐人を伴って出席することができる。3紛争当事者は、あっせんの期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、あっせん員に提出し、許可を得なければならない。
(あっせん案の提示)第六条あっせん員は、紛争当事者の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。2紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨を記載した書面をあっせん員に提出しなければならない。
(関係労使を代表する者からの意見聴取)第七条あっせん員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する法第十四条の規定に基づき、関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴くものとする。一紛争当事者の双方から申立てがあったとき。二紛争当事者の一方から申立てがあった場合で、紛争当事者に係る企業又は当該企業に係る業界若しくは地域の最近の雇用の実態等について、紛争当事者の他に関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴く必要があると認めるとき。
(関係労使を代表する者の指名)第八条あっせん員は、法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する法第十四条の規定に基づき意見を聴く場合には、当該あっせん員を指名した所轄地方運輸局長の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。2前項の求めがあった場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所をあっせん員に通知するものとする。
(あっせんの打切り)第九条あっせん員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する法第十五条の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。一第三条第二項の通知を受けた紛争当事者(紛争当事者の一方からあっせんの申請があったときは他の紛争当事者に限る。)が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。二第六条第一項の規定に基づき提示されたあっせん案について、紛争当事者の一方又は双方が受諾しないとき。三紛争当事者の一方又は双方があっせんの打切りを申し出たとき。四法第二十一条第四項の規定により読み替えて準用する法第十四条の規定による意見聴取その他あっせんの手続の進行に関して紛争当事者間で意見が一致しないため、あっせんの手続の進行に支障があると認めるとき。五前各号に掲げるもののほか、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき。2あっせん員は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、書面により紛争当事者の双方に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
(権限の委任)第十二条法に規定する地方運輸局長の権限で次に掲げるものは、運輸支局長及び海事事務所長も行うことができる。一法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第三条の情報の提供、相談その他の援助二法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の助言及び指導三法第二十一条第一項の規定により読み替えて適用される法第四条第二項の意見聴取