第一条食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第十一条第一項の登録の申請をしようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
一当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款、登記事項証明書並びに直前三年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
二当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し、資産に関する調書並びに直前三年の所得税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
三当該申請をしようとする者の過去一年間(当該申請の日(次号において「申請日」という。)において当該申請をしようとする者の再生利用事業の実施期間(次号において「実施期間」という。)が一年未満である場合にあっては、過去十月間)における特定肥飼料等の製造量及び販売量、当該特定肥飼料等の製造を行った事業場の名称及び所在地並びに販売先の氏名又は名称、住所及び連絡先を記載した書類並びにその販売量の根拠となる書類
三の二申請日において実施期間が一年未満である場合には、実施期間が一年を経過した日以後速やかに、過去一年間における特定肥飼料等の製造量及び販売量並びに販売先の氏名又は名称、住所及び連絡先を記載した書類並びにその販売量の根拠となる書類(いずれの書類も前号の規定に基づき提出したものを除く。)を提出することを誓約する書類
四特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の搬入に関する計画書
五受け入れる食品循環資源が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。第三条第一項第三号において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第七条第六項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第七条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第二条の三第一号若しくは第二号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類
六受け入れる食品循環資源が産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。第三条第一項第四号において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第十四条第六項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十四条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第十条の三第二号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類
七特定肥飼料等の利用方法並びに価格及び需要の見込みを記載した書類
八特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書
十特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の使用開始に至る具体的な計画書
十二特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第九条第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類
十三肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第十条の登録証若しくは仮登録証の写し又は同法第十六条の二第一項の届出(当該届出に係る同条第三項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類、当該普通肥料を販売する場合には同法第二十三条第一項の届出(当該届出に係る同条第二項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類
十四使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類
十五特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類