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平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号

資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令

資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三十七条の規定を実施するため、資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
資源の有効な利用の促進に関する法律(平成三年法律第四十八号)第三十七条第一項から第五項までの規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。

附 則

(施行期日)

1この省令は、平成十三年四月一日から施行する。

(廃止)

2再生資源の利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(平成四年大蔵省・農林水産省・通商産業省・建設省令第一号)は、廃止する。

附 則(令和元年七月一日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。
別記様式
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  • 附 則
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