(申請書に添付すべき書類及び図面)第一条食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(以下「法」という。)第十九条第一項の規定により再生利用事業計画の認定を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。一当該申請をしようとする者が法人である場合には、その定款及び登記事項証明書二当該申請をしようとする者が個人である場合には、その住民票の写し三再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を行う者が第六条各号に適合することを証する書類四再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬の用に供する施設が第七条各号に適合することを証する書類五食品循環資源を発生させる事業場から特定肥飼料等の製造の用に供する施設(以下「特定肥飼料等製造施設」という。)への食品循環資源の収集、運搬及び搬入に関する計画書六特定肥飼料等製造施設において受け入れる食品循環資源が一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。第六条第三号において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第七条第六項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第七条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号。以下「廃棄物処理法施行規則」という。)第二条の三第一号若しくは第二号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類七特定肥飼料等製造施設において受け入れる食品循環資源が産業廃棄物(廃棄物処理法第二条第四項に規定する産業廃棄物をいう。第六条第四号において同じ。)に該当する場合には、再生利用事業を行う者が廃棄物処理法第十四条第六項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十四条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第十条の三第二号の規定に該当して、当該食品循環資源の処分を行うことができる者であることを証する書類八特定肥飼料等製造施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図、処理工程図及び設計計算書九特定肥飼料等製造施設の付近の見取図十特定肥飼料等製造施設を設置しようとする場合には、工事の着工から当該施設の使用開始に至る具体的な計画書十一特定肥飼料等製造施設の維持管理に関する計画書十二特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第九条第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を、特定肥飼料等製造施設が廃棄物処理法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には当該特定肥飼料等製造施設について同項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十五条の二の六第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受けていることを証する書類十三当該再生利用事業により肥料の品質の確保等に関する法律(昭和二十五年法律第百二十七号)第二条第二項に規定する普通肥料を生産する場合には同法第十条に規定する登録証若しくは仮登録証の写し又は同法第十六条の二第一項の届出(当該届出に係る同条第三項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類、当該普通肥料を販売する場合には同法第二十三条第一項の届出(当該届出に係る同条第二項の届出をしなければならない場合にあっては、同項の届出を含む。)をしていることを証する書類十四当該再生利用事業により使用の経験のない飼料を製造する場合にあっては、動物試験の成績を記載した書類十五特定肥飼料等の含有成分量に関する分析試験の結果を記載した書類
(申請書の記載事項)第二条法第十九条第二項第九号の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一特定肥飼料等の種類、名称及び製造量二特定肥飼料等の製造及び販売の開始年月日三特定肥飼料等の製造に使用される食品循環資源及びそれ以外の原材料の種類及び量四特定農畜水産物等の種類、生産量及び当該特定農畜水産物等を利用する食品関連事業者ごとの利用量五特定農畜水産物等の販売の開始年月日六特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に使用される特定肥飼料等(当該再生利用事業計画に従って製造されるものに限る。)の種類及び量七特定農畜水産物等の種類ごとのその生産に使用される特定肥飼料等以外の肥料、飼料その他食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(以下「令」という。)第二条各号に定める製品の種類及び量
(変更に係る認定の申請)第三条法第二十条第一項の変更に係る認定を受けようとする認定事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。この場合において、当該変更が第一条各号に掲げる書類又は図面の変更を伴うときは、当該変更後の書類又は図面を添付しなければならない。一認定年月日二氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名三変更の内容四変更の年月日五変更の理由
(特定農畜水産物等)第四条法第十九条第一項の主務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。一特定肥飼料等の利用により生産された農畜水産物二前号に掲げる農畜水産物を原料又は材料として製造され、又は加工された食品であって、当該食品の原料又は材料として使用される農畜水産物に占める前号に掲げる農畜水産物の重量の割合が五十パーセント以上のもの
(食品循環資源の収集運搬を行う者の基準)第六条法第十九条第三項第五号の規定による主務省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。一当該再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有すること。二当該再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。三当該再生利用事業に利用する食品循環資源が一般廃棄物に該当する場合には、廃棄物処理法第七条第五項第四号イからヌまでのいずれにも該当しないこと。四当該再生利用事業に利用する食品循環資源が産業廃棄物に該当する場合には、廃棄物処理法第十四条第一項の許可(当該許可に係る廃棄物処理法第十四条の二第一項の許可を受けなければならない場合にあっては、同項の許可)を受け、又は廃棄物処理法施行規則第九条第二号に該当して、当該食品循環資源の収集又は運搬を業として行うことができる者であること。五廃棄物処理法、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第四条の六に規定する法令の規定による不利益処分(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第四号に規定する不利益処分をいう。以下この号において同じ。)を受け、その不利益処分のあった日から五年を経過しない者に該当しないこと。六当該再生利用事業に利用する食品循環資源の収集又は運搬を自ら行う者であること。
(食品循環資源の収集運搬の用に供する施設の基準)第七条法第十九条第三項第六号の規定による主務省令で定める基準は、次のとおりとする。一当該再生利用事業に利用する食品循環資源が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。二積替施設を有する場合には、当該再生利用事業に利用する食品循環資源が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じたものであること。三異物、病原微生物その他の食品循環資源の再生利用上の危害の原因となる物質の混入を防止するために必要な措置を講じたものであること。四食品循環資源の腐敗防止のための温度管理その他の品質管理を行うために必要な措置を講じたものであること。
この省令は、住民基本台帳法の一部を改正する法律の一部及び出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。