(選挙権を有しない者に係る通知の特例)第一条地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(以下「法」という。)第十七条第一項から第三項までの規定により選挙権及び被選挙権を有しないこととなる者に係る公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第一条の三の規定の適用については、同条第一項中「第二百五十二条」とあるのは「第二百五十二条、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第十七条第一項から第三項まで」と、同条第二項中「第二百五十二条」とあるのは「第二百五十二条、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十七条第一項から第三項まで」とする。
(投票の特例)第二条法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第二十六条の三及び第二十六条の四の規定を適用する場合には、同令第二十六条の三中「法第五十六条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成十三年法律第百四十七号)第八条の規定により読み替えて適用される法第五十六条」と、同令第二十六条の四中「法第五十六条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される法第五十六条」とする。2法第三条及び第七条の規定による投票について、公職選挙法施行令第三十二条、第三十五条及び第四十四条の規定を適用する場合には、同令第三十二条の見出し中「投票記載の」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行う」と、同条中「投票の記載をする」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第七条第一項に規定する電磁的記録式投票機を用いた投票をいう。以下同じ。)を行う」と、「その選挙人の投票の記載」とあるのは「電磁的記録式投票機(同法第二条第二号に規定する電磁的記録式投票機をいう。以下同じ。)の操作により公職の候補者のいずれが選択されたか」と、「投票用紙の交換」とあるのは「電磁的記録式投票機の不正な操作」と、同令第三十五条の見出し中「投票用紙の交付」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票」と、同条第一項中「投票用紙を交付しなければ」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせなければ」と、同条第二項中「投票用紙を交付すべき」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせるべき」と、「投票用紙を交付した」とあるのは「電磁的記録式投票機を用いた投票を行わせた」と、同令第四十四条の見出し中「投票箱」とあるのは「投票の電磁的記録媒体等」と、同条中「投票箱は、ふたを閉じた後」とあるのは「投票の電磁的記録媒体(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第四条第一項第五号に規定する投票の電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及び投票を複写した電磁的記録媒体(同法第十条第二項に規定する投票を複写した電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)」とする。3電磁的記録式投票機は、できるだけ堅固な構造とし、かつ、当該電磁的記録式投票機には、投票の電磁的記録媒体が不正に取り出されることを防止するための錠を設けなければならない。4法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第三十四条及び第四十三条の規定を適用する場合には、同令第三十四条中「投票箱を開き、」とあるのは「、投票箱を開き」と、「示さなければ」とあるのは「示し、かつ、電磁的記録式投票機を投票できる状態にしなければ」と、同令第四十三条中「法第五十三条第一項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項」とする。5法第八条の規定により読み替えて適用される公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第五十三条第一項の規定により電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合(期日前投票所を設ける期間の末日において、同法第四十八条の二第五項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される公職選挙法第五十三条第一項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合を含む。)には、投票管理者は、投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出し、当該投票の電磁的記録媒体及び当該投票の電磁的記録媒体に係る投票を複写した電磁的記録媒体に封印をし、それぞれ別のできるだけ堅固な容器に入れて施錠しなければならない。6期日前投票所を設ける期間の末日の前日までの間において、公職選挙法第四十八条の二第五項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により読み替えて適用される公職選挙法第五十三条第一項(法第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)の規定により電磁的記録式投票機を投票できない状態にした場合には、投票管理者は、投票の電磁的記録媒体の保管のため必要があると認めるときは、当該投票の電磁的記録媒体を電磁的記録式投票機から取り出し、当該投票の電磁的記録媒体及び当該投票の電磁的記録媒体に係る投票を複写した電磁的記録媒体に封印をし、それぞれ別のできるだけ堅固な容器に入れて施錠しなければならない。7法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第四十六条第一項、第四十七条、第四十八条の三(同条の表第三十二条の項及び第四十四条の項に係る部分を除く。)、第四十九条の七(同条の表第三十一条第二項、第三十二条、第三十四条及び第四十条第一項の項(同令第三十二条に係る部分に限る。)及び第四十四条の項に係る部分を除く。)及び第四十九条の十一の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十六条第一項及び第四十七条第一項法第五十六条地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される法第五十六条第四十七条第二項投票箱投票箱、投票の電磁的記録媒体、投票を複写した電磁的記録媒体第四十八条の三の表第三十四条の項第三十四条地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)第二条第四項の規定により読み替えて適用される第三十四条第四十八条の三の表第四十三条の項上欄第四十三条地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第二条第四項の規定により読み替えて適用される第四十三条第四十八条の三の表第四十三条の項中欄第五十三条第一項地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項第四十八条の三の表第四十三条の項下欄第四十一条の二第五項法第四十一条の二第五項第五十三条第一項第五十三条第一項(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)第四十九条の七の表第三十一条第二項、第三十二条、第三十四条及び第四十条第一項の項第三十四条及び第四十条第一項第四十条第一項及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第二条第四項の規定により読み替えて適用される第三十四条第四十九条の七の表第四十三条の項上欄第四十三条地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第二条第四項の規定により読み替えて適用される第四十三条第四十九条の七の表第四十三条の項中欄第五十三条第一項地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される法第五十三条第一項第四十九条の七の表第四十三条の項下欄第四十八条の二第五項法第四十八条の二第五項(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)第五十三条第一項第五十三条第一項(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)第四十九条の十一第四十八条の二第五項第四十八条の二第五項(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)第五十五条第五十五条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第八条の規定により読み替えて適用される場合に限る。)(以下この条において「読替え後の法第五十五条」という。)同条読替え後の法第五十五条第四十三条第四十三条(地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第二条第四項の規定により読み替えて適用される場合に限る。)鍵鍵及び同令第二条第五項に規定する容器の鍵(同条第六項の規定により投票の電磁的記録媒体を保管する場合には、同条第五項に規定する容器の鍵及び同条第六項に規定する容器の鍵)8法第三条及び第七条の規定による投票について、公職選挙法施行令第四十八条の三(同条の表第三十二条の項及び第四十四条の項に係る部分に限る。)及び第四十九条の七(同条の表第三十一条第二項、第三十二条、第三十四条及び第四十条第一項の項(同令第三十二条に係る部分に限る。)及び第四十四条の項に係る部分に限る。)の規定を適用する場合には、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。第四十八条の三の表第三十二条の項第三十二条地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)第二条第二項の規定により読み替えて適用される第三十二条第四十八条の三の表第四十四条の項第四十四条地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第二条第二項の規定により読み替えて適用される第四十四条第四十九条の七の表第三十一条第二項、第三十二条、第三十四条及び第四十条第一項の項第三十二条地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第二条第二項の規定により読み替えて適用される第三十二条第四十九条の七の表第四十四条の項第四十四条地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令第二条第二項の規定により読み替えて適用される第四十四条投票箱投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体
(記号式投票による選挙における投票の記載方法の特例)第三条法第三条第二項又は第三項の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第四十九条の三の規定を適用する場合においては、同条中「法第四十六条の二第一項」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される法第四十六条の二第一項」とする。
(開票の特例)第四条法第三条及び第七条の規定による投票については、公職選挙法施行令第七十二条の規定は適用しない。2法第九条第四項の規定により投票の電磁的記録媒体に記録された投票を電子計算機を用いて集計する場合(法第十条第二項の規定により投票を複写した電磁的記録媒体を使用する場合を含む。)には、開票管理者は、投票所(共通投票所を含む。第七条第一項及び第二項において同じ。)、期日前投票所、電磁的記録式投票機又は電磁的記録媒体ごとの各公職の候補者の得票数を表示しない方法により計算しなければならない。3法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第七十条第二項、第七十三条、第七十四条、第七十五条第一項及び第七十六条第一項の規定を適用する場合には、同令第七十条第二項中「同条第八項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十二条の規定により読み替えて適用される法第八十六条の四第八項」と、同令第七十三条中「前条」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、同令第七十四条中「法第六十六条第三項の規定による投票の点検の結果の」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項の規定による」と、同令第七十五条第一項中「法第六十六条第三項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」と、同令第七十六条第一項中「入れ、」とあるのは「入れ、当該封筒並びに投票の電磁的記録媒体及び投票を複写した電磁的記録媒体に」とする。
(選挙会の特例)第五条法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第八十三条の二及び第八十四条の規定を適用する場合においては、同令第八十三条の二中「法第七十九条第一項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十一条の規定により読み替えて適用される法第七十九条第一項」と、同令第八十四条中「法第八十条又は第八十一条第二項若しくは第三項(同条第二項及び第三項の規定を同条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十一条の規定により読み替えて適用される法第八十条」とする。
(通称使用等の特例)第六条法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第八十九条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「法第四十六条の二第一項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される法第四十六条の二第一項」と、「並びに法第百七十五条第一項及び第二項の掲示」とあるのは「、法第百七十五条第一項及び第二項の掲示並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第五条の電磁的記録式投票機の表示」とする。
(公職の候補者等が死亡した場合等における電磁的記録式投票機の取扱い等)第七条当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、法第三条の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該電磁的記録式投票機をそのまま使用させることができる。一次号に掲げる選挙以外の選挙法第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の四第五項の期間、同条第六項の期間(当該期間の経過した後に同条第七項に規定する事由が生じた場合における当該期間を除く。)又は同条第八項の期間が経過した後に公職の候補者が、死亡し、同条第九項の規定により届出を却下され、又は同法第九十一条第二項若しくは第百三条第四項の規定により公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合二法第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第四十六条の二第一項の規定による投票を行う選挙公職選挙法施行令第四十九条の五第一項前段又は後段(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する場合2前項の規定により、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を消除せずに電磁的記録式投票機をそのまま使用する場合においては、市町村の選挙管理委員会(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区又は総合区の選挙管理委員会)は、当該選挙の当日、投票所内の電磁的記録式投票機を用いた投票を行う場所その他選挙人の見やすい適当な箇所に、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会の定めるところにより、死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者がある旨の掲示をしなければならない。3前二項の規定は、公職選挙法第四十八条の二第一項の規定による投票に使用する電磁的記録式投票機の取扱い及び期日前投票所における掲示について準用する。この場合において、第一項中「場合で当該選挙の当日に使用する電磁的記録式投票機から当該死亡し、届出を却下され、又は公職の候補者たることを辞したものとみなされた者に関する表示を投票所を開く時刻までに消除することが困難であると認めるときは、当該」とあるのは「場合においては、現に使用している」と、前項中「当該選挙の当日、投票所」とあるのは「できるだけ速やかに、期日前投票所」と読み替えるものとする。
(電磁的記録式投票機を用いた投票を行わない期間)第七条の二法第十三条の二に規定する政令で定める期間は、法第三条の規定による投票を行う選挙の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。一次号に掲げる選挙以外の選挙当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が法第十二条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第八十六条の四第五項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が同条第六項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間又は同条第八項の期間二法第三条第二項又は第三項の規定により読み替えて適用される公職選挙法第四十六条の二第一項の規定による投票を行う選挙当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が同条第二項の規定により読み替えて適用される同法第八十六条の四第五項に規定する事由が生じたことを知ったときから同項の期間の末日までの期間又は同条第八項の期間
(同時選挙等の特例)第八条法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第百六条及び第百七条の規定を適用する場合においては、これらの規定中「法第七十九条」とあるのは、「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第十一条の規定により読み替えて適用される法第七十九条」とする。
(雑則)第九条法第三条の規定による投票を行う選挙について、公職選挙法施行令第百三十八条、第百四十一条の二第一項及び第百四十六条第二項の規定を適用する場合においては、同令第百三十八条中「この政令」とあるのは「この政令及び地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令」と、同令第百四十一条の二第一項中「第七十一条、第百三十条第二項」とあるのは「第百三十条第二項」と、「第百七十五条」とあるのは「第百七十五条第一項から第七項まで」と、「第二百七十条の二」とあるのは「第二百七十条の二並びに地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十一条」と、同令第百四十六条第二項中「法第六十六条第三項」とあるのは「地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律第九条第五項」とする。
(事務の区分)第十条この政令の規定及びこの政令の規定により読み替えて適用する公職選挙法施行令の規定により、都道府県の議会の議員又は長の選挙に関し、市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。
(適用区分)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令の規定(同令第三十四条の二第一項の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の規定、附則第六条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令(昭和二十六年政令第七十八号)の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和四十年政令第五十二号)の規定及び附則第八条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)の規定は、この政令の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、この政令の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。
(適用区分等)第二条この政令による改正後の公職選挙法施行令(以下この条において「新令」という。)の規定(新令第一条の三、第十一条、第十五条及び第十六条の規定を除く。)、次条の規定による改正後の地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)の規定、附則第四条の規定による改正後の最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和二十三年政令第百二十二号)第十九条の規定、附則第五条の規定による改正後の漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)第六条の二、第七条の二第二項、第九条及び第二十三条の規定、附則第六条の規定による改正後の地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令(平成十四年政令第十九号)第二条(第三項を除く。)及び第四条第二項の規定、附則第七条の規定による改正後の市町村の合併の特例に関する法律施行令(平成十七年政令第五十五号)第十九条及び第二十二条の規定並びに附則第八条の規定による改正後の大都市地域における特別区の設置に関する法律施行令(平成二十五年政令第四十二号)第五条及び第八条の規定は、この政令の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下この項及び第四項において「公示日」という。)以後その期日を公示され又は告示される選挙、投票又は審査について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙、投票又は審査については、なお従前の例による。2新令第十五条の規定は、公職選挙法第二十二条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(選挙人名簿に登録される資格の決定の基準となる日をいう。以下この項において同じ。)が施行日の翌日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は施行日の翌日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙のうちその期日の公示の日が早いものにおける同条第二項の規定による選挙人名簿の登録(以下この項及び次項において「次回の国政選挙における登録」という。)に係る基準日以後であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧について適用し、同条の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日が次回の国政選挙における登録に係る基準日前であるものに係る縦覧に供する書面の写しの閲覧については、なお従前の例による。3新令第十六条の規定は、次回の国政選挙における登録以後に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除について適用し、次回の国政選挙における登録前に行う選挙人名簿に登録されている者の表示の消除については、なお従前の例による。4新令第十一条の規定による調査及び整理の基準となる毎年三月、六月、九月及び十二月の一日が前条ただし書に規定する規定の施行の日から公示日の前々日までの間にある場合における新令第十一条の規定の適用については、同条中「を調査し、」とあるのは「、年齢満十八年のもの及び年齢満十九年のもの(第一号に掲げる者でその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満二十年になるものを除く。)にあつては公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第二百二十七号)附則第二条第二項に規定する次回の国政選挙における登録(以下この条において「次回の国政選挙における登録」という。)及び法第二十二条第二項の規定による選挙人名簿の登録で当該登録に係る基準日(被登録資格の決定の基準となる日をいう。以下この条において同じ。)が次回の国政選挙における登録に係る基準日以後であるものを行う場合のため、第一号に掲げる者のうち年齢満十九年のものでその登録月の次の登録月の前月の末日までに年齢満二十年になるものにあつては」と、「ための」とあるのは「ため、これらの者について調査し、」とする。