(その他の兼業業務)第一条担保付社債信託法(以下「法」という。)第五条第十二号に規定する政令で定める業務は、同条第三号から第八号までに掲げる業務を行う金融機関が、これらの規定に規定する法律以外の法令の規定により行うことができる業務とする。
(委託者及び受託者と密接な関係を有する者)第二条法第八条において準用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十三条第二項に規定する委託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。一当該委託者の役員(取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この条及び次条において同じ。)又は使用人二当該委託者の子法人等三当該委託者を子法人等とする親法人等四当該委託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該委託者及び前二号に掲げる者を除く。)五当該委託者の関連法人等六当該委託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)七当該委託者の特定個人株主八前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該委託者を除く。以下この号において「法人等」という。)イ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)ロ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等2法第八条において準用する信託業法第二十三条第二項に規定する受託者と密接な関係を有する者として政令で定める者は、次に掲げるものとする。一当該受託者の役員又は使用人二当該受託者の子法人等三当該受託者を子法人等とする親法人等四当該受託者を子法人等とする親法人等の子法人等(当該受託者及び前二号に掲げる者を除く。)五当該受託者の関連法人等六当該受託者を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)七当該受託者の特定個人株主八前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、当該受託者を除く。以下この号において「法人等」という。)イ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)ロ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等3前二項に規定する「親法人等」とは、他の法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、前二項及び次項に規定する「子法人等」とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。4第一項及び第二項に規定する「関連法人等」とは、法人等(当該法人等の子法人等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。5第一項及び第二項に規定する「特定個人株主」とは、その総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える対象議決権(信託業法第五条第五項に規定する対象議決権をいう。)を保有する個人をいう。6第一項第八号又は第二項第八号の場合において、第一項第七号に掲げる者又は第二項第七号に掲げる者が保有する議決権には、社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
(信託会社と密接な関係を有する者の範囲)第三条法第八条において準用する信託業法第二十九条第二項第一号に規定する政令で定める者は、次に掲げるものとする。一信託会社(法第一条に規定する信託会社をいう。以下同じ。)の役員又は使用人二信託会社の子法人等(前条第三項に規定する子法人等をいう。以下この項において同じ。)三信託会社を子法人等とする親法人等(前条第三項に規定する親法人等をいう。以下この項において同じ。)四信託会社を子法人等とする親法人等の子法人等(当該信託会社及び前二号に掲げる者を除く。)五信託会社の関連法人等(前条第四項に規定する関連法人等をいう。以下この項において同じ。)六信託会社を子法人等とする親法人等の関連法人等(前号に掲げる者を除く。)七信託会社の特定個人株主(前条第五項に規定する特定個人株主をいう。)八前号に掲げる者に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、信託会社を除く。以下この号において「法人等」という。)イ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する法人等(当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)ロ前号に掲げる者がその総株主又は総出資者の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する法人等2信託会社が法第八条において準用する信託業法第二十二条第一項の規定により担保付社債に関する信託業務の委託をした場合における当該委託を受けた者についての前項の規定の適用については、同項中「信託会社」とあるのは、「信託会社から担保付社債に関する信託業務の委託を受けた者」とする。3前条第六項の規定は、第一項第八号の場合において同項第七号に掲げる者が保有する議決権について準用する。
(情報通信の技術を利用する方法)第四条信託会社は、法第八条において準用する信託業法第二十九条第四項において準用する同法第二十六条第二項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該委託者に対し、その用いる同項に規定する電磁的方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得た信託会社は、当該委託者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者に対し、法第八条において準用する信託業法第二十九条第四項において準用する同法第二十六条第二項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該委託者が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(信託会社等に関する権限の財務局長への委任)第五条法第六十六条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち次に掲げるもの(金融庁長官の指定する信託会社に係るものを除く。)は、信託会社(法第五十七条第二項に規定する場合にあっては、法第五十三条第一項に規定する前受託会社及び新受託会社をいう。以下この条において同じ。)の本店等(当該信託会社が法第三条の免許を受けた者にあっては本店又は主たる事務所をいい、当該信託会社が法第四条の規定により法第三条の免許を受けたものとみなされる者にあっては本店、主たる事務所又は信託業法第五十三条第一項に規定する主たる支店をいう。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(財務支局長を含む。以下同じ。)に委任する。ただし、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。一法第十条第一項の規定による報告及び資料の提出の命令並びに質問及び立入検査二法第十一条の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)三法第十六条第二項及び第五十七条第二項の規定による質問及び立入検査四法(法に基づく命令を含む。)の規定による届出の受理2前項第一号から第三号までに掲げる権限で信託会社の本店等以外の支店その他の営業所又は事務所(以下この条において「支店等」という。)に関するものについては、同項に規定する財務局長のほか、当該支店等の所在地を管轄する財務局長も行うことができる。3前項の規定により、支店等に対して報告若しくは資料の提出の命令又は質問若しくは立入検査(以下この項において「検査等」という。)を行った財務局長は、当該検査等の結果、当該信託会社の本店等又は当該支店等以外の支店等に対して検査等の必要を認めたときは、本店等又は当該支店等以外の支店等に対し、検査等を行うことができる。