項 | 事業の区分 | 国庫の負担又は補助の割合 |
一 | 農業試験研究施設 | 農業改良助長法(昭和二十三年法律第百六十五号)第二条第二号に規定する試験研究施設の設置 | 十分の九・五 |
二 | 土地改良 | 土地改良法第二条第二項に規定する土地改良事業で国が行うもの | (一) 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項若しくは第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う農業用用排水施設の新設、管理、廃止若しくは変更又は同法第八十七条の五第一項の規定により行う土地改良施設の突発事故被害の復旧 | 十分の九(ため池の新設、廃止又は変更の工事を含む事業(農業用用排水施設の軽微な変更の事業で農林水産大臣の指定するものを除く。以下この項において同じ。)であるときは、当該ため池の工事に係る費用に相当する部分にあっては、十分の九・五、小規模の農業用の用水施設(ため池を除く。)の新設、廃止又は変更の工事で農林水産大臣の指定するものを含む事業であるときは、当該用水施設の工事に係る費用に相当する部分にあっては、十分の八) |
| | | (二) 土地改良法第八十五条第一項、第八十五条の二第一項又は第八十五条の三第一項若しくは第六項の申請により行う同法第二条第二項第一号において土地改良施設の新設、管理、廃止又は変更に含まれるものとされた事業 | 十分の九(ため池の新設又は変更の工事を含む事業であるときは、十分の九・五)を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合 |
| | | (三) 土地改良法第八十五条の四第一項の申請により行う農用地の造成(主として家畜の放牧の目的又は養畜の業務のための採草の目的に供される農用地の造成を目的とするものに限る。) | 十分の七・五を超えず、かつ、十分の七を下らない範囲内で農林水産大臣が定める割合 |
三 | 林業施設 | 森林法第四十一条第三項に規定する保安施設事業(保安林整備事業として行われるものを除く。) | (一) 森林法第二十五条第一項第一号から第三号までに掲げる目的を達成するために行われるもの | 災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるもの(以下「緊急治山事業」という。)以外のものにあっては十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九)、緊急治山事業にあっては十分の十 |
| | (二) 森林法第二十五条第一項第四号から第七号までに掲げる目的を達成するために行われるもの | 十分の八 |
四 | 漁港 | 漁港及び漁場の整備等に関する法律第三条第一号に規定する基本施設及び同条第二号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九(水産業協同組合が施行するものにあっては、十分の十)) |
五 | 道路 | 高速自動車国道 | 新設又は改築 | 十分の九・五 |
| | 一般国道 | (一) 新設若しくは改築(いずれも(二)及び(三)に掲げるものを除く。)又は道路法第十三条第一項に規定する指定区間外の一般国道の修繕 | 十分の九・五(国土交通大臣以外の者の行う事業にあっては、十分の九) |
| | | (二) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業に係るものに限る。) | 十分の九 |
| | | (三) 新設又は改築(いずれも都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業に係るものに限る。) | 十分の八 |
| | 県道 | (一) 新設若しくは改築(いずれも(三)及び(四)に掲げるもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和三十四年政令第十七号)第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するものを除く。)又は修繕 | 十分の九 |
| | | (二) 改築(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するもので同条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。) | 十分の八 |
| | | (三) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第百四十七条第一項の規定による土地区画整理を含む。以下同じ。)に係るものに限る。) | 十分の九 |
| | | (四) 新設又は改築(いずれも都市再開発法による市街地再開発事業に係るものに限る。) | 十分の八 |
| | 市町村道 | (一) 新設又は改築(いずれも(三)及び(四)に掲げるもの並びに道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するものを除く。) | 十分の八 |
| | | (二) 改築(道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業に該当するもので同条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。) | 十分の八 |
| | | (三) 新設で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第五号に掲げる事業若しくは同令第二条第五項に規定する特例舗装に該当するもの(同号に掲げる事業に該当するものにあっては、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律第二条第三項第二号イに掲げる事業で交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令(昭和四十一年政令第百三号)第四条に定める通学路について実施するもの(以下この表において「横断歩道橋設置等事業」という。)に限る。)又は改築で道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令第一条第一項第二号若しくは第五号に掲げる事業若しくは同令第二条第四項に規定する少額改築若しくは同条第五項に規定する特例舗装に該当するもの(同令第一条第二項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものを除き、同条第一項第五号に掲げる事業に該当するものにあっては、横断歩道橋設置等事業として行われるものに限る。) | 三分の二 |
| | | (四) 新設又は改築(いずれも土地区画整理法による土地区画整理事業に係るものに限る。) | 十分の九 |
六 | 港湾 | 港湾法第二条第五項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第十二条第一項第十一号の三の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第二条第九項に規定する避難港にあっては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事 | (一) 水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設又は公共の用に供する港湾施設用地に係るもの | 十分の九・五(国以外の者の行う事業にあっては、十分の九) |
| | (二) 港湾公害防止施設、廃油処理施設又は港湾環境整備施設に係るもの | 十分の六 |
| | (三) 廃棄物埋立護岸又は海洋性廃棄物処理施設に係るもの | 十分の五 |
七 | 空港 | 空港法(昭和三十一年法律第八十号)第四条第一項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港に係る同法第六条第一項及び第八条第四項に規定する工事 | 十分の九・五(空港法第四条第一項第六号に掲げる空港に係る同法第八条第四項に規定する工事にあっては十分の十、国以外の者の行う事業にあっては十分の九) |
八 | 公営住宅 | 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第五号に規定する公営住宅の建設等 | 十分の七・五 |
九 | 住宅地区改良 | 住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第二条第六項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。別表第三の二の項において同じ。) | 十分の七・五 |
十 | 水道 | 水道法第三条第二項に規定する水道事業及び同条第四項に規定する水道用水供給事業 | (一) 水源開発施設(水道の水源の開発の用に供するダム、堰、水路及び海水淡水化施設並びにこれらの施設と密接な関連を有する施設をいう。以下同じ。)であって、用水単価及び資本単価(水道法施行令(昭和三十二年政令第三百三十六号)別表に規定する用水単価及び資本単価をいう。以下同じ。)が国土交通大臣が定める額以上の水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設 | 十分の八・五(水路(これと密接な関連を有する施設を含む。)のうち(二)に規定する水道用水供給事業の用に供する水道施設としても用いられるものにあっては、当該水道施設の新設又は増設に要する経費についての国庫の補助の割合等を参酌して内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して定める割合) |
| | | (二) 水道法第五条の三第一項に規定する水道基盤強化計画において定められた同条第二項第七号に掲げる事項に係る水道施設(水源開発施設を除く。)であって、用水単価及び資本単価が国土交通大臣が定める額以上の水道用水供給事業の用に供するものの新設又は増設 | 十分の七・五(基幹的な水道施設として内閣総理大臣が国土交通大臣と協議して定める施設にあっては、十分の九) |
| | | (三) 簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設 | 三分の二 |
十一 | し尿処理施設及びごみ処理施設 | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 | 十分の五 |
十二 | 都市公園 | 都市公園法第二条第一項第一号に規定する都市公園の用地の取得及び都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第三十一条各号に掲げる公園施設(都市公園法第二条第一項第一号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築 | 十分の五 |
十三 | 下水道 | (一) 下水道法第二条第三号に規定する公共下水道の設置又は改築 | 十分の六(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあっては、三分の二) |
| | (二) 下水道法第二条第四号に規定する流域下水道の設置又は改築 | 三分の二(終末処理場の設置又は改築に要する費用で国土交通大臣が定めるものにあっては、四分の三) |
十四 | 消防施設 | 消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)第三条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 | 三分の二 |
十五 | 感染症指定医療機関 | 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第十四項に規定する第一種感染症指定医療機関、同条第十五項に規定する第二種感染症指定医療機関、同条第十六項に規定する第一種協定指定医療機関及び同条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関の整備 | 十分の七・五 |
十六 | 保健所 | 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項に規定する保健所の整備 | 十分の七・五 |
十七 | 精神科病院 | 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十九条の十に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置 | 十分の七・五 |
十八 | 児童福祉施設 | 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設の整備 | (一) 助産施設、母子生活支援施設、保育所及び幼保連携型認定こども園に係るもの | 十分の七・五 |
| | (二) 乳児院及び障害児入所施設(主として知的障害のある児童を入所させるものに限る。)に係るもの | 三分の二 |
| | (三) 障害児入所施設(主として重症心身障害児(児童福祉法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を入所させるものに限る。)に係るもの | 十分の八 |
十九 | 身体障害者社会参加支援施設 | 身体障害者福祉法第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設(身体障害者福祉センター及び盲導犬訓練施設を除く。)の設置 | 三分の二 |
二十 | 生活保護施設 | 生活保護法第三十八条第一項に規定する保護施設の整備 | (一) 授産施設に係るもの | 十分の七・五 |
| | (二) その他の保護施設に係るもの | 三分の二 |
二十一 | 老人福祉施設 | 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設(軽費老人ホーム及び老人福祉センターを除き、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設及び老人介護支援センターにあっては、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームに併せて設置されるものに限る。)の整備 | 十分の七・五 |
二十二 | 義務教育施設等 | 公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(昭和三十三年法律第八十一号)第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る建物(同条第二項に規定する建物をいう。以下同じ。)の整備 | (一) 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第三条第一項第一号から第三号までに該当する建物に係るもの | 十分の八・五 |
| | (二) 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第三条第一項第四号に該当する建物に係るもの及び構造上危険な状態にある建物の改築 | 十分の七・五 |
| | 公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第二条第一項に規定する義務教育諸学校に係る水泳プールの整備 | 十分の七・五 |
| | 公立の中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下同じ。)に係る産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第二条に規定する産業教育のための設備の整備 | 十分の七・五 |
| | 公立の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下同じ。)及び中学校に係る理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第二条に規定する理科教育のための設備の整備 | 十分の七・五 |
| | へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第三条第二号及び第三号に規定する住宅及び施設(同法第四条第一項第四号の規定によるものを含む。以下同じ。)の整備 | (一) 住宅に係るもの | 十分の七・五 |
| | (二) 施設に係るもの | 三分の二 |
| | 公立の小学校及び中学校に係る学校給食法第三条第一項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備 | 十分の七・五 |
二十三 | 高等学校教育施設等 | 公立の高等学校等(義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第十一条第一項に規定する高等学校等をいう。以下同じ。)に係る建物の整備 | 三分の二 |
| | 公立の高等学校等に係る産業教育振興法第二条に規定する産業教育のための施設又は設備の整備 | 十分の六 |
| | 公立の高等学校等に係る理科教育振興法第二条に規定する理科教育のための設備の整備 | 十分の七・五 |
二十四 | 砂防設備 | 砂防法第一条に規定する砂防工事 | 災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るもの(以下「緊急砂防事業」という。)以外のものにあっては十分の九・五(国土交通大臣以外の者の行う事業にあっては、十分の九)、緊急砂防事業にあっては十分の十 |
二十五 | 海岸 | 海岸法第二条第一項に規定する海岸保全施設の新設又は改良に関する工事で、同法第四十条第一項に規定する主務大臣が施行するもの並びに海岸管理者が施行する海岸法施行令(昭和三十一年政令第三百三十二号)第八条第一項第一号、第二号、第四号及び第五号に掲げるもの | 十分の九・五(海岸法第四十条第一項に規定する主務大臣以外の者の行う事業にあっては、十分の九) |
二十六 | 地すべり防止施設 | 地すべり等防止法第二条第四項に規定する地すべり防止工事 | (一) 渓流(山間部におけるその直下流を含む。以下同じ。)において施行するもの及びこれと一体となって直接渓流に土砂を排出することを防止するために施行するもの | 十分の八 |
| | | (二) その他のもの | 十分の六 |
二十七 | 河川 | 河川法第五条第一項に規定する二級河川の改良工事(同法第十六条の三第一項の規定による協議に基づき市町村長が行うものを除く。)で、河川法施行令(昭和四十年政令第十四号)第三十七条第二項に規定するもの | 十分の九 |
備考 二の項における国庫の負担又は補助の割合は、当該土地改良事業に要する費用の額(当該土地改良事業に要する費用の額に国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額が含まれる場合には、当該消費税及び地方消費税に相当する額を除くほか、当該土地改良事業につき土地改良法第九十条第二項の省令で定める者がある場合において、その一部につき農林水産大臣が特に必要があると認めて指定したときは、その指定に係る者の受ける利益を限度として農林水産大臣が定める額(国が納める義務がある消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)を除く。)に対する割合とする。 |