(開示用電子情報処理組織を使用して行う電子開示手続の方法等)第一条の二改正法附則第六条第一項及び第七条第一項(これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。)の規定により開示用電子情報処理組織(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二十七条の三十の二に規定する開示用電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して電子開示手続(法第二十七条の三十の二に規定する電子開示手続をいう。以下同じ。)を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する入出力装置により入力して行わなければならない。2前項の電子開示手続を行う者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ金融庁長官に届け出なければならない。
(磁気ディスクの提出による電子開示手続の方法等)第二条改正法附則第六条第三項及び第七条第二項(これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出による電子開示手続を行うための金融庁長官の承認を得ようとする者は、内閣府令で定めるところにより、磁気ディスクを提出する理由その他内閣府令で定める事項を記載した書面を金融庁長官に提出しなければならない。2前項の承認を得て磁気ディスクの提出を行う者は、内閣府令で定めるところにより、電子開示手続を文書をもって行う場合に記載すべきこととされている事項を金融庁長官が定める技術的基準に適合する磁気ディスクに記録して金融庁長官に提出しなければならない。
(改正法附則第七条第三項第一号の政令で定める事由)第三条改正法附則第七条第三項第一号(改正法附則第八条において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める事由は、電力の供給が断たれた場合その他の理由により、法第二十七条の三十の二の電子計算機を稼働させることができない場合とする。
(権限の委任)第四条内閣総理大臣は、改正法附則第六条第三項並びに第七条第二項及び第三項(これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。)の規定による承認の権限を金融庁長官に委任する。2金融庁長官は、改正法附則第六条第三項並びに第七条第二項及び第三項の規定(これらの規定を改正法附則第八条において準用する場合を含む。)による承認の権限、第一条第二項の規定による届出の受理の権限並びに第二条の規定による書面又は磁気ディスクの受理の権限(以下この条において「承認等の権限」という。)のうち次に掲げるものを、内国会社(国内に本店又は主たる事務所を有する法人をいう。以下同じ。)に関するものにあっては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。一法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知書に係る権限二法第二十五条第四項(法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による通知書及び法第二十三条の八第五項の規定により添付しなければならない書類に係るものに限るものとし、法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による申請に係る権限3金融庁長官は、承認等の権限のうち次に掲げるものを、関東財務局長に委任する。一法第二十七条の三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の十第一項、第二十七条の十一第三項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)又は第二十七条の十三第二項(法第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による書類に係る権限二法第二十七条の八第一項から第四項まで(同項後段を除き、これらの規定を法第二十七条の十第二項、第二十七条の十三第三項並びに第二十七条の二十二の二第二項及び第七項において準用する場合を含む。)の規定による書類に係る権限4金融庁長官は、承認等の権限のうち、前二項各号に掲げるもの以外のものを資本の額、基金の総額若しくは出資の総額が五十億円未満の内国会社又はその発行する有価証券で証券取引所に上場されているものがない内国会社(内閣府令で定めるものを除く。)に関するものにあっては当該内国会社の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に、その他の者に関するものにあっては関東財務局長に委任する。