(平成十五年度及び平成十六年度の特例退職被保険者の標準報酬月額に関する経過措置)第一条平成十五年度の健康保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第二条の規定による改正後の健康保険法(大正十一年法律第七十号)附則第三条第四項に規定する特例退職被保険者の標準報酬月額(次項において「特例退職被保険者の標準報酬月額」という。)に関しては、同条第四項中「標準賞与額」とあるのは、「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第六条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十九条の二第二項の規定により特別保険料の計算の基礎となった同項に規定する賞与等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)」とする。2平成十六年度の特例退職被保険者の標準報酬月額に関しては、改正法第二条の規定による改正後の健康保険法附則第三条第四項中「前年の」とあるのは「前年一月から三月までの」と、「標準賞与額」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)第六条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十九条の二第二項の規定により特別保険料の計算の基礎となった同項に規定する賞与等の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)とする。)及び同年四月から十二月までの全被保険者の標準賞与額」とする。
(平成十二年度及び平成十三年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)第二条改正法附則第二十三条第一号の年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。2改正法附則第二十三条第一号の平均一人当たり老人医療費額は、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額(五月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。3前二項に定めるもののほか、改正法附則第二十三条第一号の額の算定については、厚生労働省令で定める。
(平成十四年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)第四条改正法附則第二十四条第一号から第三号までの年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。2改正法附則第二十四条第一号の平均一人当たり老人医療費額は、老人保健法第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額(五月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。3改正法附則第二十四条第二号の改正法第三条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第二十八条第一項第一号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額は、新老健法第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第二十八条第一項第一号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額(十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。4改正法附則第二十四条第三号の新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額は、新老健法第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額(十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。5前各項に定めるもののほか、改正法附則第二十四条第一号から第三号までの額の算定については、厚生労働省令で定める。
(平成十五年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)第五条改正法附則第二十五条第一号から第四号までの年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。2改正法附則第二十五条第一号及び第三号の新老健法第二十八条第一項第一号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額は、新老健法第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第二十八条第一項第一号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額(十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。3改正法附則第二十五条第二号及び第四号の新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額は、新老健法第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額(十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。4前三項に定めるもののほか、改正法附則第二十五条第一号から第四号までの額の算定については、厚生労働省令で定める。