(特定有害物質)第一条土壌汚染対策法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。一カドミウム及びその化合物二六価クロム化合物三クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)四二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―一・三・五―トリアジン(別名シマジン又はCAT)五シアン化合物六N・N―ジエチルチオカルバミン酸S―四―クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)七四塩化炭素八一・二―ジクロロエタン九一・一―ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)十一・二―ジクロロエチレン十一一・三―ジクロロプロペン(別名D―D)十二ジクロロメタン(別名塩化メチレン)十三水銀及びその化合物十四セレン及びその化合物十五テトラクロロエチレン十六テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チウラム又はチラム)十七一・一・一―トリクロロエタン十八一・一・二―トリクロロエタン十九トリクロロエチレン二十鉛及びその化合物二十一砒ひ素及びその化合物二十二ふっ素及びその化合物二十三ベンゼン二十四ほう素及びその化合物二十五ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)二十六有機りん化合物(ジエチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフェニルチオホスフェイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフェニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
(土壌汚染状況調査の対象となる土地の基準)第三条法第五条第一項の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。一次のいずれかに該当すること。イ当該土地の土壌の特定有害物質(法第二条第一項に規定する特定有害物質をいう。以下同じ。)による汚染状態が環境省令で定める基準に適合しないことが明らかであり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現に環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じ、又は生ずることが確実であると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が環境省令で定める要件に該当すること。ロ当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態がイの環境省令で定める基準に適合しないおそれがあり、当該土壌の特定有害物質による汚染に起因して現にイの環境省令で定める限度を超える地下水の水質の汚濁が生じていると認められ、かつ、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況がイの環境省令で定める要件に該当すること。ハ当該土地の土壌の特定有害物質による汚染状態が環境省令で定める基準に適合せず、又は適合しないおそれがあると認められ、かつ、当該土地が人が立ち入ることができる土地(工場又は事業場の敷地のうち、当該工場又は事業場に係る事業に従事する者その他の関係者以外の者が立ち入ることができない土地を除く。第五条第一号ロにおいて同じ。)であること。二次のいずれにも該当しないこと。イ法第七条第四項に規定する技術的基準に適合する汚染の除去等の措置(法第六条第一項に規定する汚染の除去等の措置をいう。以下同じ。)が講じられていること。ロ鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項本文に規定する鉱山(以下この号において「鉱山」という。)若しくは同項ただし書に規定する附属施設の敷地又は鉱業権の消滅後五年以内の鉱山の敷地であった土地であること。
(土壌汚染状況調査の命令)第四条法第五条第一項に規定する命令は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。一法第五条第一項に規定する調査の対象となる土地の範囲及び特定有害物質の種類二法第五条第一項の規定による報告を行うべき期限2前項第一号に掲げる土地の範囲及び特定有害物質の種類は、当該土地若しくはその周辺の土地の土壌又は当該土地若しくはその周辺の土地にある地下水の特定有害物質による汚染状態等を勘案し、人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において定めるものとする。
(要措置区域の指定に係る基準)第五条法第六条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当することとする。一次のいずれかに該当すること。イ土壌の特定有害物質による汚染状態が第三条第一号イの環境省令で定める基準に適合しない土地にあっては、当該土地又はその周辺の土地にある地下水の利用状況その他の状況が同号イの環境省令で定める要件に該当すること。ロ土壌の特定有害物質による汚染状態が第三条第一号ハの環境省令で定める基準に適合しない土地にあっては、当該土地が人が立ち入ることができる土地であること。二法第七条第四項に規定する技術的基準に適合する汚染の除去等の措置が講じられていないこと。
(法第二十二条第三項第二号ホ及びヘの政令で定める使用人)第六条法第二十二条第三項第二号ホ(法第二十七条の二第二項及び第二十七条の三第二項において準用する場合を含む。)及びヘ(法第二十七条の二第二項、第二十七条の三第二項及び第二十七条の四第三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。一本店又は支店(商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所)二前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する事業所で、汚染土壌(法第十六条第一項に規定する汚染土壌をいう。)の処理の事業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの
(国等が行う汚染土壌の処理に関する技術的読替え)第七条法第二十七条の五の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。法の規定中読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第二十二条第九項並びに第二十三条第三項及び第四項届け出なければ通知しなければ第二十四条を命ずるについて協議を求める第二十五条の停止を命ずるを停止することについて協議を求める第二十七条第二項を命ずるについて協議を求める
(助成金の交付)第八条法第四十五条第一号の助成金の交付は、法第七条第一項の規定により汚染除去等計画を作成し、これを地方公共団体の長に提出すべきことを指示された者(当該指示に係る土壌汚染を生じさせる行為をした者を除く。)であって、環境大臣が定める負担能力に関する基準に適合するものに対して当該指示に係る汚染の除去等の措置の円滑な推進のための助成を行う地方公共団体(当該地方公共団体の長が当該汚染除去等計画を作成し、これを当該地方公共団体の長に提出すべきことを指示した場合に限る。)に対し、行うものとする。2環境大臣は、前項の基準を定めようとするときは、財務大臣と協議しなければならない。
(公共の用に供する施設の管理を行う者が管理する土地)第九条法第五十五条の政令で定める土地は、次に掲げる土地とする。一砂防法(明治三十年法律第二十九号)第二条の規定により指定された土地二漁港及び漁場の整備等に関する法律(昭和二十五年法律第百三十七号)第三条第二号ハに掲げる漁港施設用地三港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二条第五項第十一号に掲げる港湾施設用地四森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項若しくは第二項若しくは第二十五条の二第一項若しくは第二項の規定により保安林として指定された森林又は同法第四十一条第一項若しくは第三項の規定により保安施設地区として指定された土地五道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定により決定され、又は変更された道路の区域内の土地六都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の区域内の土地又は同法第三十三条第四項に規定する公園予定区域内の土地七海岸法(昭和三十一年法律第百一号)第二条第二項に規定する一般公共海岸区域内の土地又は同法第三条第一項若しくは第二項の規定により指定された海岸保全区域内の土地八高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第七条第一項の規定により決定され、又は変更された高速自動車国道の区域内の土地九地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の規定により指定された地すべり防止区域内の土地又は同法第四条第一項の規定により指定されたぼた山崩壊防止区域内の土地十河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第六条第一項に規定する河川区域内の土地、同法第五十四条第一項の規定により指定された河川保全区域内の土地、同法第五十六条第一項の規定により指定された河川予定地、同法第五十八条の三第一項の規定により指定された河川保全立体区域内の土地又は同法第五十八条の五第一項の規定により指定された河川予定立体区域内の土地十一急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域内の土地十二津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)第二十一条第一項の規定により指定された津波防護施設区域内の土地
(政令で定める市の長による事務の処理)第十条法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長並びに市川市、松戸市、市原市、町田市、藤沢市及び徳島市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。一法第三条第一項の指定に関する事務二法第三十二条第一項の指定の更新に関する事務三法第三十五条、第三十七条第一項及び第四十条の規定による届出の受理に関する事務四法第三十六条第三項及び第三十九条の規定による命令に関する事務五法第四十二条の指定の取消しに関する事務六法第四十三条の公示に関する事務七法第五十四条第五項の報告及び立入検査に関する事務
(処分、手続等の効力に関する経過措置)第四条改正法附則第二条から第五条まで及び前二条に規定するもののほか、施行日前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(施行期日)第一条この政令は、地方自治法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。ただし、第一条中地方自治法施行令目次の改正規定、同令第二編第八章第三節の節名を削る改正規定及び同令第百七十四条の四十九の二十の改正規定、第十四条、第十七条、第十八条(指定都市、中核市又は特例市の指定があつた場合における必要な事項を定める政令第四条第一項の改正規定を除く。)、第二十一条から第二十五条まで、第二十七条、第二十九条、第三十二条、第三十三条、第三十六条及び第四十六条の規定並びに第四十七条中総務省組織令第四十七条の二第四号の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、平成二十七年四月一日から施行する。
(土壌汚染対策法施行令の一部改正に伴う経過措置)第十五条施行時特例市に対する土壌汚染対策法施行令第十条の規定の適用については、同条中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」とあるのは「中核市の長及び地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)附則第二条に規定する施行時特例市」とする。
(施行期日)1この政令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(準備行為)2改正後の土壌汚染対策法施行令第一条第三号に掲げる物質により汚染された土壌の処理に係る土壌汚染対策法第二十二条第一項又は第二十三条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行前においても、その申請を行うことができる。
(経過措置)第二条この政令の施行の際現にこの政令による改正前の土壌汚染対策法施行令(以下「旧令」という。)第一条第十号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る土壌汚染対策法第二十二条第一項の許可を受けている者は、この政令による改正後の土壌汚染対策法施行令(以下「新令」という。)第一条第十号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る同法第二十二条第一項の許可を受けたものとみなす。2前項の規定により新令第一条第十号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る土壌汚染対策法第二十二条第一項の許可を受けたものとみなされた者についての同条第四項の規定の適用については、その者が旧令第一条第十号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る同法第二十二条第一項の許可を受けた日を新令第一条第十号に掲げる物質により汚染された土壌の処理の事業の用に供する施設に係る同法第二十二条第一項の許可を受けた日とみなす。