平成十四年政令第三百六十七号
マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令
内閣は、マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第十四条第三項(同法第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十三条第四項(同法第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項、第三十七条第三項、第四十九条第三項(同法第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項、第七十八条第六項、第八十四条、第九十四条第一項、第九十六条第一項、第百十八条第二項、第百二十一条第三項、第百二十三条第二項、第百二十八条及び第百二十九条の規定に基づき、この政令を制定する。