(預金保険の保険金の額の特例)第一条金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第十四条の規定により読み替えて適用される預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十四条第二項に規定する合併又は事業の全部の譲渡を行った金融機関の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。一保険事故(預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。次号において同じ。)の直近に行われたものが合併である場合当該直近の合併を行った金融機関(同法第二条第一項に規定する金融機関をいう。次号において同じ。)の数二保険事故の直近に行われたものが事業の全部の譲受けである場合当該直近の事業の全部の譲渡を行った金融機関の数に一を加えた数
(貯金保険の保険金の額の特例)第二条法第十五条第一項の規定により読み替えて適用される農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号。以下この条において「貯金保険法」という。)第五十六条第二項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。一保険事故(貯金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。以下この条において同じ。)の直近に行われたものが合併である場合当該直近の合併を行った農水産業協同組合(貯金保険法第二条第一項に規定する農水産業協同組合をいう。以下この条において同じ。)の数二保険事故の直近に行われたものが信用事業(貯金保険法第二条第四項に規定する信用事業をいう。以下この条において同じ。)の全部の譲受けである場合当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数2法第十五条第二項の規定により読み替えて適用される貯金保険法第五十六条第二項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。一保険事故の直近に行われたものが合併である場合当該直近の合併を行った農水産業協同組合の数二保険事故の直近に行われたものが信用事業の全部の譲受けである場合当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数3法第十五条第三項の規定により読み替えて適用される貯金保険法第五十六条第二項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。一保険事故の直近に行われたものが合併である場合当該直近の合併を行った農水産業協同組合の数二保険事故の直近に行われたものが信用事業の全部の譲受けである場合当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数4法第十五条第四項の規定により読み替えて適用される貯金保険法第五十六条第二項に規定する合併又は信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に応じて政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める数に千万円を乗じた金額とする。一保険事故の直近に行われたものが合併である場合当該直近の合併を行った農水産業協同組合の数二保険事故の直近に行われたものが信用事業の全部の譲受けである場合当該直近の信用事業の全部の譲渡を行った農水産業協同組合の数に一を加えた数
(都道府県知事への通知)第三条内閣総理大臣(第二号及び第三号にあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫(一の都道府県の区域を越えない区域を地区とするものに限る。次項において同じ。)について次に掲げる計画若しくは資料の提出又は報告を受けたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。一法第三条又は第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の提出二法第八条第一項の規定による報告三法第九条の規定による報告又は資料の提出2内閣総理大臣(第二号にあっては、金融庁長官)及び厚生労働大臣は、労働金庫について次に掲げる処分をしたときは、当該労働金庫の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事にその旨を通知しなければならない。一法第三条又は第六条第一項の規定による経営基盤強化計画の認定二法第九条の規定による報告又は資料の提出の命令
(財務局長等への権限の委任)第五条金融庁長官は、法第二十一条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち金融機関等(法第二条第一項に規定する金融機関等をいい、金融庁長官の指定するものを除く。)に対する法第九条の規定による報告又は資料の提出を命ずる権限を、当該金融機関等の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、金融庁長官が自らその権限を行うことを妨げない。
(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条旧認定経営基盤強化計画(法附則第三条第一項に規定する旧認定経営基盤強化計画をいう。次条において同じ。)については、第二条の規定による改正前の金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法施行令(次条において「旧組織再編成促進特別措置法施行令」という。)第十五条の規定は、なおその効力を有する。
第四条旧組織再編成促進特別措置法第十八条第一項に規定する協定に係る協定銀行(同項に規定する協定銀行をいう。)の業務(旧認定経営基盤強化計画又は法附則第三条第三項に規定する旧決定に係るものに限る。)及び当該業務に係る預金保険機構の業務については、旧組織再編成促進特別措置法施行令第四条から第七条までの規定は、なおその効力を有する。