自動車運転代行業者についての道路交通法施行規則(昭和三十五年総理府令第六十号)の次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句第九条の九第一項法第七十四条の三第一項自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成十三年法律第五十七号。以下「運転代行業法」という。)第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十四条の三第一項 副安全運転管理者運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十四条の三第四項に規定する副安全運転管理者(以下単に「副安全運転管理者」という。) 法第七十四条の三第六項法第七十四条の三第六項(運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 法第百十七条の二、法第百十七条の二の二(第一項第七号及び第九号を除く。)法第百十七条の二第一項、運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二第二項、法第百十七条の二の二第一項(第七号及び第九号を除く。)、運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十七条の二の二第二項 法第百十八条第二項第三号運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十八条第二項第三号 法第百十九条第二項第四号運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十九条第二項第四号 法第百十九条の二の四第二項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第百十九条の二の四第二項第九条の九第二項法第七十四条の三第四項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十四条の三第四項第九条の十法第七十四条の三第二項の運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十四条の三第二項の 法及び法法及び運転代行業法並びにこれら 法のこれらの 法第七十五条第一項第七号に掲げる行為運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第一項第七号に掲げる行為第九条の十一法第七十四条の三第四項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十四条の三第四項 自動車運転代行業法第二条第七項に規定する随伴用自動車 二十台以上四十台未満十台以上二十台未満 四十台以上二十台以上 四十台以上二十台まで二十台以上十台まで第九条の十四法第七十五条第九項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第九項 法第七十五条第二項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第二項 法第七十五条の二第一項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条の二第一項 車両の使用者自動車運転代行業者第九条の十五法第七十五条第九項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第九項第九条の十六法第七十五条第十項運転代行業法第十九条第一項の規定により読み替えて適用される法第七十五条第十項