(牛の特定部位)第二条牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号。以下「法」という。)第七条第二項の厚生労働省令で定める牛の部位は、牛の扁桃及び回腸(盲腸との接続部分から二メートルまでの部分に限る。)並びに月齢が三十月を超える牛(出生の年月日から起算して三十月を経過した日の翌日以後のものをいう。)の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄とする。
(牛の特定部位の焼却義務の例外)第三条法第七条第二項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一法第七条第一項の規定による都道府県知事(保健所を設置する市にあっては、市長。次号において同じ。)の行う検査の用に供する場合二医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品、医療機器及び再生医療等製品の試験検査の用に供するものとして都道府県知事が認めた場合三家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十一条第一項の規定による家畜防疫官又は家畜防疫員の行う検査の用に供する場合