(認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)第二条法第十五条第一項の認定に係る同条第三項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。一認定を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二申請に係る認証業務三外国の法令に基づく認証業務に関する制度で法第四条第一項の認定の制度に類するものに基づいて当該外国にある事務所により認証業務を行う者であることを証する事項四電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号。以下「規則」という。)第二条に規定する電子署名の安全性の基準に関する事項五規則第四条に規定する申請に係る業務の用に供する設備の基準に関する事項六規則第五条に規定する申請に係る業務における利用者の真偽の確認の方法に関する事項七規則第六条に規定する申請に係る業務の方法に関する事項
(変更の認定に係る実地の調査に代えて提出する書類の記載事項)第四条法第十五条第二項において準用する法第九条第一項の変更の認定に係る法第十五条第三項の主務省令で定める事項は、第二条各号に掲げる事項(第四号から第七号までについては、変更に係る部分に限る。)とする。