実施措置の種類 | 事項 | 軽微な変更の対象となる事項 |
一 地下水の水質の測定 | 一 地下水汚染が生じていない土地の地下水の水質の測定イ 地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由ロ 観測井を設置する方法ハ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度ニ 地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法二 地下水汚染が生じている土地の地下水の水質の測定イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由ニ 地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由ホ 観測井を設置する方法ヘ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度ト 地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法 | 該当なし |
二 原位置封じ込め | イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由ニ 鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置する範囲及び深さホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の下に不透水層があることを確認した結果ヘ 鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物の種類及び当該構造物を設置する方法ト 第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、当該土地を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地とする方法及び当該方法により第二溶出量基準に適合することを確認した結果チ トの方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土地としたことを確認する方法リ 構造物により囲まれた範囲の土地を覆う覆いの種類、範囲及び厚さヌ 覆いの損壊を防止するための措置ル 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じリの覆いの表面を覆う覆いの種類、範囲及び厚さヲ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認する地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由ワ ヲの観測井を設置する方法カ ヲの地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度ヨ 構造物により囲まれた範囲に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認するための観測井を設置する地点タ ヨの観測井を設置する方法レ ヨの確認を行う期間及び頻度 | イ この項の中欄ニに掲げる事項の変更のうち、障害物等が発見されたことに起因する鋼矢板その他の遮水の効力を有する構造物を設置する範囲の変更であって、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にある範囲への変更ロ この項の中欄トの方法の変更のうち、当該トの結果により、第二溶出量基準に適合することを確認できる方法への変更 |
三 遮水工封じ込め | イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さホ 掘削を行う方法ヘ 掘削された土壌のうち第二溶出量基準に適合しない汚染状態にある土壌を第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により第二溶出量基準に適合することを確認した結果ト ヘの方法により、第二溶出量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認する方法チ 遮水工の種類及び当該遮水工を設置する方法リ 遮水工が二重の遮水シートを敷設した遮水層と同等以上の効力を有することを確認した結果ヌ 遮水工の内部に掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻す方法ル 埋め戻しを行った場所を覆う覆いの種類、範囲及び厚さヲ 覆いの損壊を防止するための措置ワ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じルの覆いの表面を覆う覆いの種類、範囲及び厚さカ 実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態ヨ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由タ ヨの観測井を設置する方法レ ヨの地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度ソ 埋め戻しを行った場所の内部に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認するための観測井を設置する地点ツ ソの観測井を設置する方法ネ ソの確認を行う期間及び頻度 | イ この項の中欄ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層(厚さが一メートル以上であり、かつ、透水係数が毎秒一マイクロメートル以下である地層又はこれと同等以上の遮水の効力を有する地層をいう。以下同じ。)又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更ロ この項の中欄ヘの方法の変更のうち、当該への結果により、第二溶出量基準に適合することを確認できる方法への変更 |
四 地下水汚染の拡大の防止 | 一 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止イ 揚水施設を設置する地点及び当該地点に当該揚水施設を設置する理由ロ 揚水施設の構造ハ 揚水施設を設置する方法ニ 揚水した地下水に含まれる特定有害物質を除去する方法及び当該方法により当該地下水の水質が排出水基準(汚染土壌処理業に関する省令第四条第一号リ(1)に規定する排出水基準をいう。以下同じ。)又は排除基準(同令第四条第一号ヌ(1)に規定する排除基準をいう。以下同じ。)に適合することを確認した結果ホ 公共用水域(水質汚濁防止法第二条第一項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出するニの方法により特定有害物質を除去した地下水の水質が排出水基準に適合していること又は下水道(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号に規定する公共下水道及び同条第四号に規定する流域下水道であって、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)をいう。以下同じ。)に排除する当該地下水の水質が排除基準に適合していることを確認する方法ヘ 地下水汚染が当該土地の区域外に拡大していないことを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由ト 観測井を設置する方法チ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度リ 地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止イ 当該土地の地下水汚染の状況その他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由ハ 目標地下水濃度及び当該目標地下水濃度に設定した理由ニ 透過性地下水浄化壁(汚染された地下水を通過させる過程において、特定有害物質を分解し、又は吸着する方法により、当該汚染された地下水を目標地下水濃度を超えない汚染状態にするために必要な機能を備えた設備であって、地中に設置された設備をいう。以下同じ。)を設置する地点及び当該地点に当該透過性地下水浄化壁を設置する理由ホ 透過性地下水浄化壁を設置する方法ヘ 透過性地下水浄化壁により汚染された地下水を目標地下水濃度を超えない汚染状態にする方法及び当該方法により目標地下水濃度を超えない汚染状態となることを確認した結果ト 目標地下水濃度を超える汚染状態にある地下水が当該土地の地下水の評価地点より下流側に拡大していないことを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由チ 観測井を設置する方法リ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度ヌ 当該地下水の水質の測定の結果の都道府県知事への報告を行う時期及び方法 | 一 揚水施設による地下水汚染の拡大の防止該当なし二 透過性地下水浄化壁による地下水汚染の拡大の防止イ この項の中欄第二号ヘの方法の変更のうち、当該ヘの結果により、目標地下水濃度を超えない汚染状態となることを確認できる方法への変更 |
五 土壌汚染の除去 | 一 基準不適合土壌の掘削による除去イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点及び当該評価地点に設定した理由ハ ロの土地にあっては、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さホ 掘削を行う方法ヘ 掘削された場所を基準不適合土壌以外の土壌若しくはロの土地にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚染状態かつ土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌により埋める方法又は建築物の建築若しくは工作物の建設を行う場合等掘削された場所に土壌を埋め戻さない場合にあっては、その旨ト 掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果又は掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により土壌含有量基準に適合する汚染状態となることを確認した結果チ 掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、トの目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認する方法又は掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を当該要措置区域内に設置した施設において浄化したもので埋め戻す場合にあっては、トの土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法により土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認する方法リ ロの土地にあっては、実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態ヌ ロの土地にあっては、地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由ル 観測井を設置する方法ヲ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度二 原位置での浄化による除去イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報ロ 土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、評価地点及び当該評価地点に設定した理由ハ ロの土地にあっては、目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とする範囲及び深さ又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌とする範囲及び深さホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果又は土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により土壌含有量基準に適合する汚染状態となることを確認した結果ヘ ロの土地にあっては、地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由ト 観測井を設置する方法チ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度リ 土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地にあっては、土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌としたことを確認するための試料採取等を行う地点及び深さ並びに測定の対象となる特定有害物質の種類 | 一 基準不適合土壌の掘削による除去イ この項の中欄第一号ニに掲げる事項の変更のうち、土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地における目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更並びに土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地における土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌の外側にある範囲及び深さへの変更ロ この項の中欄第一号トに掲げる変更のうち、掘削された目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該トの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認できる方法への変更並びに掘削された土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該トの結果により、土壌含有量基準に適合することを確認できる方法への変更二 原位置での浄化による除去イ この項の中欄第二号ニに掲げる事項の変更のうち、土壌溶出量基準に適合しない汚染状態にある土地における目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更並びに土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土地における土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌の外側にある範囲及び深さへの変更ロ この項の中欄第二号ホに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該ホの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にあることを確認できる方法への変更並びに土壌含有量基準に適合しない汚染状態にある土壌を土壌含有量基準に適合する汚染状態にある土壌にする方法の変更であって、当該ホの結果により、土壌含有量基準に適合することを確認できる方法への変更 |
六 遮断工封じ込め | イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さホ 掘削を行う方法ヘ 掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻すための構造物のうち仕切設備の種類及び当該仕切設備を設置する方法ト 仕切設備が遮断の効力その他の要件を備えたものであることを確認した結果チ 仕切設備の内部に、掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を埋め戻す方法リ 埋め戻しを行った後、仕切設備の開口部を覆いにより閉鎖する方法ヌ 覆いが遮断の効力その他の要件を備えたものであることを確認した結果ル 覆いの埋め戻す基準不適合土壌と接する面を覆う材料並びに当該材料が遮水の効力及び腐食防止の効力を有する材料であることを確認した結果ヲ 覆いの構造ワ 覆いの損壊を防止するための措置カ 表面をコンクリート又はアスファルトとすることが適当でないと認められる用途に用いられている土地にあっては、必要に応じ覆いの表面を覆う覆いの種類、範囲及び厚さヨ 実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態タ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由レ タの観測井を設置する方法ソ タの地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度ツ 構造物の内部に雨水、地下水その他の水の浸入がないことを確認するための観測井を設置する地点ネ ツの観測井を設置する方法ナ ツの確認を行う期間及び頻度 | イ この項の中欄ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更 |
七 不溶化 | 一 原位置不溶化イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とする範囲及び深さホ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果ヘ ホの方法により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認する方法ト 性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とした土壌のある範囲について、当該土地の区域外への目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置及び当該措置を講ずる範囲チ 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認するための地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由リ 観測井を設置する方法ヌ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度二 不溶化埋め戻しイ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画の作成のために必要な情報ロ 評価地点及び当該評価地点に設定した理由ハ 目標土壌溶出量及び目標地下水濃度並びに当該目標土壌溶出量及び当該目標地下水濃度に設定した理由ニ 目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を掘削する範囲及び深さホ 掘削を行う方法ヘ 掘削した目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌を特定有害物質が水に溶出しないように性状を変更して目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌にする方法及び当該方法により目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認した結果ト ヘの方法により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌としたことを確認する方法チ 当該土地の区域内に目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌とした土壌を埋め戻す方法リ 埋め戻しを行った場所について、当該土地の区域外への目標土壌溶出量を超えない汚染状態にある土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置及び当該措置を講ずる範囲ヌ 実施措置を行う前の地下水の特定有害物質による汚染状態ル 地下水が目標地下水濃度を超えない汚染状態にあることを確認する地下水の水質の測定を行うための観測井を設置する地点及び当該地点に当該観測井を設置する理由ヲ 観測井を設置する方法ワ 地下水の水質の測定の対象となる特定有害物質の種類並びに当該測定の期間及び頻度 | 一 原位置不溶化イ この項の中欄第一号ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更ロ この項の中欄第一号ホの方法の変更のうち、当該ホの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認できる方法への変更二 不溶化埋め戻しイ この項の中欄第二号ニに掲げる事項の変更のうち、目標土壌溶出量を超える汚染状態にある土壌の外側にあり、かつ、準不透水層又は不透水層であってもっとも浅い位置にあるものより浅い範囲及び深さへの変更であって、新たに基準不適合土壌が帯水層に接することがない変更ロ この項の中欄第二号ヘの方法の変更のうち、当該ヘの結果により、目標土壌溶出量を超えない汚染状態となることを確認できる方法への変更 |
八 舗装 | イ 基準不適合土壌のある範囲ロ 基準不適合土壌のある範囲を覆う覆いの種類、範囲及び厚さハ モルタルその他の土壌以外のものであって、容易に取り外すことができないもの(以下「モルタル等」という。)を覆いとして用いる場合にあっては、その理由ニ 舗装の施行の方法ホ 覆いの損壊を防止するための措置 | イ この項の中欄ロに掲げる事項の変更のうち、基準不適合土壌のある範囲を覆う覆いの範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更 |
九 立入禁止 | イ 基準不適合土壌のある範囲ロ みだりに人が立ち入ることを防止するために設ける囲いの種類及び範囲ハ 当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置及び当該措置を講ずる範囲ニ 立入りを禁止する旨を表示する設備の種類及び方法 | イ この項の中欄ロに掲げる事項の変更のうち、みだりに人が立ち入ることを防止するために設置する囲いの範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更ロ この項の中欄ハに掲げる事項の変更のうち、当該土地の区域外への基準不適合土壌又は特定有害物質の飛散等を防止するための措置を講じる範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更 |
十 土壌入換え | 一 区域外土壌入換えイ 基準不適合土壌のある範囲及び深さロ 土壌入換えを行う範囲及び深さハ 当該土地の土壌を掘削し、覆いを設けた際に当該土地に建築されている建築物に居住する者の日常の生活に著しい支障が生じないようにする方法ニ 覆いの種類、範囲及び厚さホ 覆いとして用いる土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果ヘ モルタル等を覆いとして用いる場合にあっては、その理由ト 覆いの損壊を防止するための措置二 区域内土壌入換えイ 基準不適合土壌のある範囲及び深さその他の土壌汚染の状況並びにその他の汚染除去等計画作成のために必要な情報ロ 土壌入換えを行う範囲及び深さハ 基準不適合土壌及び地表から当該基準不適合土壌のある深さより五十センチメートル以上深い深さまでの基準不適合土壌以外の土壌の掘削の方法ニ 掘削した基準不適合土壌を埋め戻す方法ホ 覆いの種類、範囲及び厚さヘ 基準不適合土壌以外の土壌を覆いとして用いる場合にあっては、その旨ト 覆いの損壊を防止するための措置 | 一 区域外土壌入換えイ この項の中欄第一号ロに掲げる事項の変更のうち、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更二 区域内土壌入換えイ この項の中欄第二号ロに掲げる事項の変更のうち、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更 |
十一 盛土 | イ 基準不適合土壌のある範囲及び深さロ 盛土を行う範囲及び厚さハ 盛土を行う方法ニ 覆いの種類、範囲及び厚さホ 覆いとして用いる土壌が基準不適合土壌以外の土壌であることを確認した結果ヘ モルタル等を覆いとして用いる場合にあっては、その理由ト 覆いの損壊を防止するための措置 | イ この項の中欄ロに掲げる事項の変更のうち、盛土を行う範囲の変更であって、基準不適合土壌の外側にある範囲への変更 |