使用済自動車の再資源化等に関する法律施行令第一条第五号の主務省令で定めるものは、次のとおりとする。一ホイール式高所作業車二無人搬送車三構内けん引車四走行台車(道路以外の場所のみにおいて用いるものであって、運搬の用に供するものに限る。)五重ダンプトラック六ドリルジャンボ(鑿さく岩機を支持するアームが二本以上のものに限る。)七コンクリート吹付機八非屈折式ロードヒータ九ゴルフカー十遊戯用自動車