私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第十一条第一項第六号に規定する他の国内の会社の事業活動を拘束するおそれがない場合は、次に掲げる場合とする。一他の国内の会社との間の合理的な経営改善のための計画に基づき株式を取得することにより議決権を取得する場合(当該会社の債務を消滅させるために行うものであって、当該株式を取得することによって相当の期間内に当該会社の経営の状況が改善されることが見込まれるものに限る。)二他の国内の会社が発行した議決権を行使することができるいかなる事項についても議決権がないものとされた種類の株式であって、議決権があるものとされることとなる場合が定められているものに係る議決権を取得したことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合(当該会社の議決権を保有する銀行業又は保険業を営む会社の意思によらない事象の発生により議決権を取得した場合に限る。)三他の国内の会社が発行した株式の転換が行われたことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合(当該会社の議決権を保有する銀行業又は保険業を営む会社の請求による場合を除く。)四他の国内の会社が発行した株式につき一単元の株式の数に満たない数の株式の数が増加したことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合(当該会社が発行した株式の相続等当該会社又は当該会社の議決権を保有する銀行業若しくは保険業を営む会社の意思によらない事象の発生により一単元の株式の数に満たない数の株式の数が増加した場合に限る。)五他の国内の会社が自己の株式の消却、併合又は分割を行ったことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合六他の国内の会社が自己の株式に係る権利の内容又は一単元の株式の数を変更したことにより、その総株主の議決権に占める所有する株式に係る議決権の割合が増加した場合