(提案の募集)第一条構造改革特別区域法(以下「法」という。)第三条第三項の規定による提案の募集は、少なくとも毎年度一回、当該提案の募集のための相当な期間を定めて行うものとする。2内閣総理大臣は、前項の期間をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
(学校教育法の特例に係る学校教育法施行令等の読替え)第二条法第十二条第二項に規定する学校設置会社に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号)第二十七条の二第一項都道府県知事都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。第三十一条において同じ。)の設置するものにあつては、同法第十二条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体(第三十一条において「認定地方公共団体」という。)の長。次項において同じ。)第三十一条都道府県の知事都道府県の知事(学校設置会社の設置していたものについては認定地方公共団体の長)学校給食法施行令(昭和二十九年政令第二百十二号)第一条都道府県知事都道府県知事(学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の設置するものにあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令(昭和三十九年政令第十四号)第一条第一項学校法人の理事長学校法人の理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令(平成二十年政令第二百八十一号)第一条第一項学校法人の理事長学校法人の理事長又は学校設置会社(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十二条第二項に規定する学校設置会社をいう。)の代表取締役若しくは代表執行役
第三条法第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人に関する次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。学校教育法施行令第二十七条の二第一項都道府県知事都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。第三十一条において同じ。)の設置するものにあつては、同法第十三条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体(第三十一条において「認定地方公共団体」という。)の長。次項において同じ。)第三十一条都道府県の知事都道府県の知事(学校設置非営利法人の設置していたものについては認定地方公共団体の長)学校給食法施行令第一条都道府県知事都道府県知事(学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の設置するものにあつては、同条第一項の規定による認定を受けた地方公共団体の長)義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律施行令第一条第一項学校法人の理事長学校法人の理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行令第一条第一項学校法人の理事長学校法人の理事長又は学校設置非営利法人(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十三条第二項に規定する学校設置非営利法人をいう。)の代表権を有する理事
(私立学校法の特例に係る公私協力学校に関する学校教育法施行令の読替え)第四条法第二十条第一項に規定する公私協力学校に係る同条第三項に規定する協力地方公共団体の長が都道府県知事でない場合における学校教育法施行令第二十七条の二第一項の規定の適用については、同項中「私立の学校」とあるのは「公私協力学校(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十条第一項に規定する公私協力学校をいう。以下この項において同じ。)」と、「学校(大学及び高等専門学校を除く。)」とあるのは「公私協力学校」と、「都道府県知事に」とあるのは「、協力地方公共団体(同条第三項に規定する協力地方公共団体をいう。以下この項において同じ。)の長を経由して、都道府県知事に」と、「ならない」とあるのは「ならない。この場合において、協力地方公共団体の長は、当該届出に係る事項に関し意見を付すことができるものとし、都道府県知事は、その意見に配慮しなければならない」とする。
(酒税法の特例に関する申請等)第五条法第二十七条第一項の承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を既存の製造場(同項に規定する既存の製造場をいう。第二号において同じ。)の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。一申請者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。第四項第一号及び第七項第一号において同じ。)二既存の製造場及び法第二十七条第一項に規定する認定計画特定施設の所在地並びにこれらの名称三清酒の製造体験に係る設備の状況四その他財務省令で定める事項2税務署長は、前項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認をするときはその旨及び法第二十七条第一項の規定が適用されることとなる最初の日を、承認をしないときはその旨及びその理由を当該承認の申請者に対し、書面により通知しなければならない。3法第二十七条第一項の政令で定める場所は、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項又は第八条の規定により酒類(同法第二条第一項に規定する酒類をいう。以下この項及び第六項において同じ。)又は酒母(同法第三条第二十四号に規定する酒母をいう。次項において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号に規定するもろみをいう。次項において同じ。)の製造免許を受けた製造場及び同法第九条第一項の規定により酒類の販売業免許を受けた販売場とする。4法第二十七条第三項の規定による届出は、同項に規定する主製造場と体験製造場(同項に規定する体験製造場をいう。第六項において同じ。)との間で酒母又はもろみを移動しようとする日の二日前までに、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号二移動しようとする酒母又はもろみの別ごとの数量並びに当該酒母又はもろみの移動前の場所の所在地及び名称三移動しようとする年月日四その他参考となるべき事項5税務署長は、法第二十七条第六項の規定により承認を取り消す場合には、その旨、その理由及び同条第一項の規定が適用されないこととなる日を当該承認を受けた者に対し、書面により通知しなければならない。6租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第八十七条の六第八項の許可を受けた販売場が体験製造場である場合又は同条第九項前段の規定が適用される酒類の販売場であって同条第八項の許可を受けたものに係る酒類の製造場が体験製造場である場合において、これらの体験製造場に係る法第二十七条第一項の承認が同条第六項又は第七項の規定により取り消され、又は失効したときは、これらの販売場に係る当該許可は、同条第六項又は第七項の規定により同条第一項の規定が適用されないこととなる日限り、その効力を失う。7法第二十七条第七項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。一届出者の住所及び氏名又は名称並びに法人にあっては、法人番号二法第二十七条第七項第一号から第五号までのいずれに該当するかの別及びこれらの号に定める日三その他参考となるべき事項8法第二十七条第一項の規定の適用がある場合における次の表の第一欄に掲げる政令の適用については、同表の第二欄に掲げる規定中同表の第三欄に掲げる字句は、それぞれ同表の第四欄に掲げる字句とする。酒税法施行令(昭和三十七年政令第九十七号)第五十条第五項場所の場所(当該場所が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項及び第五十四条において同じ。)であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。第五十四条において同じ。))の第五十四条その製造場その製造場(当該製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第四十六条の八の二第五項輸出酒類販売場の輸出酒類販売場(当該輸出酒類販売場が体験製造場(構造改革特別区域法第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項並びに第四十六条の八の四第一項及び第五項において同じ。)であるとき、又は法第八十七条の六第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場(同法第二十七条第三項に規定する主製造場をいう。第四十六条の八の四第一項及び第五項において同じ。))の 第四十六条の八の四第一項の酒類の製造場の酒類の製造場(当該製造場が体験製造場であるとき、又は同条第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場。以下この項において同じ。) 第四十六条の八の四第五項輸出酒類販売場の輸出酒類販売場(当該輸出酒類販売場が体験製造場であるとき、又は同条第九項前段の規定が適用される酒類の販売場に係る酒類の製造場が体験製造場であるときは、当該体験製造場に係る主製造場)の沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令(昭和四十七年政令第百五十一号)第八十九条第十三項(同条第二十一項において準用する場合を含む。)製造場の製造場(当該製造場が体験製造場(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十七条第三項に規定する体験製造場をいう。以下この項において同じ。)である場合にあつては、当該体験製造場に係る同条第三項に規定する主製造場)の同法酒税法9前各項に定めるもののほか、法第二十七条第一項の承認の申請の手続その他同条の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
(道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例に係る政令で定める基準等)第六条法第二十八条第五項に規定する利用料金(以下この条において「利用料金」という。)の上限に関する法第二十八条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一公社管理道路(法第二十八条第一項に規定する公社管理道路をいう。以下この条において同じ。)のうち次号に規定するもの以外のものについての利用料金の上限を定めようとするときには、当該公社管理道路の利用料金徴収総額(利用料金の徴収期間において徴収することとなる利用料金の額の合計額をいう。以下この項において同じ。)が、当該徴収期間の満了の日までに必要となる当該公社管理道路に係る第四項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間の満了の日までに得ることとなる当該公社管理道路に係る第三項に規定する収入の額の合計額に相当する額を控除した額を超えない額とすること。二公社管理道路のうち道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第十五条第一項の許可に係るものについての利用料金の上限を定めようとするときには、当該公社管理道路の利用料金徴収総額が、当該徴収期間の満了の日までに必要となる当該公社管理道路に係る第五項各号に掲げる費用の額の合計額から当該徴収期間の満了の日までに得ることとなる当該公社管理道路に係る第三項に規定する収入の額の合計額に相当する額を控除した額を超えない額とすること。三前二号の利用料金の上限を定めた後、当該利用料金の徴収期間を通じて、次のイからハまでに掲げる額が、当該利用料金の上限を定めようとするときにその算定の基礎とした当該イからハまでに定める額と著しく異ならないものであること。イ既に徴収した利用料金の額及び徴収することとなる利用料金の額の合計額利用料金徴収総額ロ既に必要となった第四項各号又は第五項各号に掲げる費用の額及び必要となる当該費用の額の合計額第一号又は前号の費用の額のそれぞれの合計額ハ既に得た第三項に規定する収入の額及び得ることとなる当該収入の額の合計額第一号又は前号の収入の額のそれぞれの合計額四法第二十八条第十三項の規定により読み替えて適用する道路整備特別措置法第二十四条第一項本文の規定により自動車専用道路以外の公社管理道路を通行し、又は利用する車両(道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第五項に規定する車両をいう。以下この号において同じ。)の運転者等から徴収する利用料金の上限は、道路(道路法第二条第一項に規定する道路をいう。以下この号において同じ。)の通行若しくは利用の距離若しくは時間の短縮、路面の改良、屈曲若しくは勾配の減少その他の道路の構造の改良又は通行若しくは利用の方法の変更に伴い、燃料費、油脂費、タイヤ及びチューブ費、修繕費、償却費並びに乗務員の人件費その他の車両の運転費、輸送費、旅行費、荷役費、積卸費、包装費その他の道路の通行又は利用に要する費用について、少なくとも次に掲げる車両の種類ごとに算定する通常節約することができる経費の額を超えないものであること。イ道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第三条に規定する普通自動車のうち、乗員定員十人以下のものロ道路運送車両法第三条に規定する普通自動車のうち、乗員定員十一人以上のものハ道路運送車両法第三条に規定する小型自動車ニ道路運送車両法第三条に規定する軽自動車ホ道路運送車両法第三条に規定する大型特殊自動車ヘ道路運送車両法第三条に規定する小型特殊自動車ト道路運送車両法第二条第三項に規定する原動機付自転車チ道路運送車両法第二条第四項に規定する軽車両リイからチまでに掲げる車両以外の車両五法第二十八条第十三項の規定により読み替えて適用する道路整備特別措置法第二十四条第二項の規定により人から徴収する利用料金の上限は、少なくとも十二歳以上の者及び十二歳未満の者ごとに定めるものであること。2利用料金の徴収期間に関する法第二十八条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。一公社管理道路の構造及び工法その他当該公社管理道路の状況に照らして適切なものであること。二道路整備特別措置法第十五条第一項の許可に係る公社管理道路にあっては、当該公社管理道路の利用料金の徴収期間の満了の日が同項の許可の日から起算して四十五年を超えないものであること。3法第二十八条第十二項の政令で定める収入は、料金(道路整備特別措置法第二条第五項に規定する料金であって、法第二十八条第一項に規定する認定公社管理道路運営事業を開始する日の前日までにおける当該公社管理道路の通行又は利用に係るものに限る。)、占用料その他の当該公社管理道路に係る地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第二十一条第一項の業務に係る収入で国土交通省令で定めるものとする。4第一項第一号に規定する公社管理道路に係る法第二十八条第十二項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。一新設又は改築に要する費用及び当該新設又は改築に係る事務取扱費二維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費三災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費四道路整備特別措置法第十七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費五道路整備特別措置法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき特定道路公社(法第二十八条第五項に規定する特定道路公社をいう。以下この条において同じ。)が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費六前項に規定する収入の徴収に要する費用及び当該徴収に係る事務取扱費七国土交通省令で定める損失補塡引当金に充てるために要する費用八前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用5第一項第二号に規定する公社管理道路に係る法第二十八条第十二項の政令で定める費用は、次に掲げる費用とする。一維持及び修繕に要する費用並びに当該維持及び修繕に係る事務取扱費二災害復旧に要する費用及び当該災害復旧に係る事務取扱費三道路整備特別措置法第十七条第一項の規定による権限の行使に要する費用及び当該権限の行使に係る事務取扱費四道路整備特別措置法第五十四条又は第五十五条の規定により読み替えて適用する道路法の規定に基づき特定道路公社が行う管理及び調査に要する費用並びに当該管理及び調査に係る事務取扱費五第三項に規定する収入の徴収に要する費用及び当該徴収に係る事務取扱費六前各号に掲げる費用の財源に充てるための債券又は借入金の利息の支払に要する費用6特定道路公社が民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第十九条第一項の規定により公社管理道路運営権(法第二十八条第一項に規定する公社管理道路運営権をいう。)を設定した場合における道路整備特別措置法施行令(昭和三十一年政令第三百十九号)第十一条の規定の適用については、同条中「料金」とあるのは、「利用料金(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十八条第一項に規定する利用料金をいう。)」とする。
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の特例)第七条市町村が、その設定する構造改革特別区域において、地中空間(地中にある空間をいい、当該空間の周辺の土地が、自重、水圧及び土圧並びに地震等による振動及び衝撃に耐えることができるものであることその他環境省令で定める要件に該当するものに限る。以下この条において同じ。)を利用した溶融一般廃棄物埋立処分事業(溶融一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下この条において「廃棄物処理法」という。)第二条第二項に規定する一般廃棄物のうち、環境大臣が定めるところにより溶融加工したものをいう。以下この条において同じ。)の埋立処分を行う事業をいう。)を実施することについて、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないものと認めて法第四条第九項の規定による内閣総理大臣の認定(法第六条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「認定」という。)を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該市町村又は当該市町村の長から廃棄物処理法第七条第六項の許可を受けた者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第三条第三号イ(1)の規定にかかわらず、地中空間を利用して溶融一般廃棄物の埋立処分を行うことができる。
(構造改革特別区域法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三条前条の規定による改正前の構造改革特別区域法施行令第六条第一項の規定により読み替えて適用される公有地の拡大の推進に関する法律施行令第七条第三項の規定に基づく賃貸の事業に係る賃貸借契約を締結した土地開発公社は、当該賃貸借契約の効力の存する間は、引き続き、当該賃貸借契約に係る土地を賃貸する事業を行うことができる。
(施行期日)1この政令は、公布の日から施行する。(構造改革特別区域法施行令の一部改正に伴う経過措置)2構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第一条の規定による改正前の構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。次項において「旧特区法」という。)第十一条の規定の適用については、第一条の規定による改正前の構造改革特別区域法施行令(次項において「旧特区法施行令」という。)第二条の規定は、なおその効力を有する。3改正法附則第三条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧特区法第十一条の二の規定の適用については、旧特区法施行令第三条の規定は、なおその効力を有する。
(経過措置)第四条この政令の施行の際現に附則第二条の規定による改正前の構造改革特別区域法施行令第六条(前条の規定による改正前の国家戦略特別区域法施行令第二条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けて農業改良助長法第八条第一項の普及指導員に任用されている者は、引き続き当該普及指導員に任用されている間は、この政令による改正後の農業改良助長法施行令第三条第二号に該当する者として当該普及指導員に任用された者とみなす。
(施行期日)第一条この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中租税特別措置法施行令第四十六条第二項の改正規定、同令第四十六条の七第一項の改正規定、同令第四十六条の八の二(見出しを含む。)の改正規定及び同令第四十六条の八の三の改正規定並びに附則第三十九条の規定令和五年四月一日
(施行期日)第一条この政令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中租税特別措置法施行令第四十六条の八の二の改正規定、同令第四十六条の八の四の改正規定、同令第四十六条の八の五の改正規定及び同令第四十六条の八の六の改正規定並びに附則第二十二条の規定令和五年五月一日