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平成十五年政令第九十一号
民間事業者による信書の送達に関する法律第三十八条の審議会等を定める政令
内閣は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第三十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
民間事業者による信書の送達に関する法律第三十八条の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附 則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則
(平成二〇年七月二日政令第二一四号)
抄
(施行期日)
第一条
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。
附 則
(平成二七年一一月二〇日政令第三八九号)
この政令は、郵便法及び民間事業者による信書の送達に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十二月一日)から施行する。
索引
附 則
附 則
(平成二〇年七月二日政令第二一四号)
抄
附 則
(平成二七年一一月二〇日政令第三八九号)
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