(指定行政機関)第一条武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号。以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める機関は、次のとおりとする。一内閣府二国家公安委員会三警察庁四金融庁五消費者庁六こども家庭庁七デジタル庁八総務省九消防庁十法務省十一出入国在留管理庁十二公安調査庁十三外務省十四財務省十五国税庁十六文部科学省十七スポーツ庁十八文化庁十九厚生労働省二十農林水産省二十一林野庁二十二水産庁二十三経済産業省二十四資源エネルギー庁二十五中小企業庁二十六国土交通省二十七国土地理院二十八観光庁二十九気象庁三十海上保安庁三十一環境省三十二原子力規制委員会三十三防衛省三十四防衛装備庁
(指定地方行政機関)第二条法第二条第六号の政令で定める機関は、次のとおりとする。一沖縄総合事務局二管区警察局三総合通信局四沖縄総合通信事務所五財務局六税関七沖縄地区税関八地方厚生局九都道府県労働局十地方農政局十一北海道農政事務所十二森林管理局十三経済産業局十四産業保安監督部十五那覇産業保安監督事務所十六地方整備局十七北海道開発局十八地方運輸局十九地方航空局二十航空交通管制部二十一管区気象台二十二沖縄気象台二十三管区海上保安本部二十四地方環境事務所二十五地方防衛局
(指定公共機関)第三条法第二条第七号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。一国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所二国立研究開発法人建築研究所三独立行政法人国立病院機構四国立研究開発法人産業技術総合研究所五独立行政法人情報処理推進機構六国立研究開発法人情報通信研究機構七国立研究開発法人森林研究・整備機構八国立研究開発法人水産研究・教育機構九国立研究開発法人土木研究所十国立研究開発法人日本原子力研究開発機構十一独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構十二国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構十三独立行政法人水資源機構十四国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構十五日本銀行十六日本赤十字社十七日本放送協会十八広域的運営推進機関十九東日本高速道路株式会社二十首都高速道路株式会社二十一中日本高速道路株式会社二十二西日本高速道路株式会社二十三阪神高速道路株式会社二十四本州四国連絡高速道路株式会社二十五新関西国際空港株式会社二十六中部国際空港株式会社二十七成田国際空港株式会社二十八北海道旅客鉄道株式会社二十九四国旅客鉄道株式会社三十日本貨物鉄道株式会社三十一東京地下鉄株式会社三十二日本郵便株式会社三十三日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号)第一条の二第一項に規定する日本電信電話株式会社三十四日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第二項に規定する東日本電信電話株式会社三十五日本電信電話株式会社等に関する法律第一条の二第三項に規定する西日本電信電話株式会社三十六海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第四十二条の十三第一項の指定海上防災機関三十七次に掲げる事業者のうち内閣総理大臣が指定して公示するものイ電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者(同法第二条の十三第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者及び同項第十五号に規定する発電事業者(その事業の用に供する発電等用電気工作物(同項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)に係る出力の合計、発電又は放電の方法その他の事情からみて、その営む同項第十四号に規定する発電事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)ロガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(同法第十四条第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第二項に規定するガス小売事業(以下この号において単に「ガス小売事業」という。)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第二条第六項に規定する一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事情からみて、その営む同条第五項に規定する一般ガス導管事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)に限る。)及び同条第十項に規定するガス製造事業者(ガス小売事業の用に供するためのガスの製造量その他の事情からみて、その営む同条第九項に規定するガス製造事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)ハ海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第六条に規定する一般旅客定期航路事業者であって、主として長距離の旅客輸送の需要に応ずる同法第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業を営むものニ道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項の許可を受けた同法第九条第一項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者及び同法第九条の二第一項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(これらの事業者の経営する同法第三条第一号イ及びロに規定する一般旅客自動車運送事業が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)ホ航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者であって、その経営する同法第二条第十八項に規定する航空運送事業がその運航する航空機の型式その他の事項からみて主として長距離の大量輸送の需要に応ずるものと認められるものヘ鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する第一種鉄道事業者であって、その経営する同法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業による円滑な輸送が確保されないことが一の都道府県の区域を越えて利用者の利便に影響を及ぼすものと認められるものト内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第七条第一項に規定する内航海運業者であって、同法第八条第一項に規定する船舶により同法第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業を営むものチ貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者であって、その経営する同法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業がその営業所その他の事業場の数及び配置、事業用自動車の種別及び数その他の事項からみて全国的な規模の貨物の輸送需要に応ずるものと認められるものリ電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条の登録を受けた同法第二条第五号に規定する電気通信事業者(業務区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)ヌ放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園、その行う放送法第二条第二号に規定する基幹放送(以下この号において単に「基幹放送」という。)に係る同法第九十一条第二項第二号に規定する放送対象地域が一の都道府県の区域内にとどまるもの及び同法第百四十七条第一項に規定する有料放送を専ら行うものを除く。以下この号において「特定基幹放送事業者」という。)及び同法第二条第二十四号に規定する基幹放送局提供事業者(同号に規定する基幹放送局設備を特定基幹放送事業者の行う基幹放送の業務の用に供するものに限る。)
(施行期日)1この政令は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。(調整規定)2この政令の施行の日が海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十一号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第三条第四十号トの規定の適用については、同号ト中「第七条第一項」とあるのは「第七条」と、「同法第八条第一項に規定する船舶」とあるのは「不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事する船舶」と、「第二条第二項に規定する内航運送をする事業」とあるのは「第二条第三項に規定する内航運送業」とする。
(処分、申請等に関する経過措置)第十六条この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。2この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
(施行期日)第一条この政令は、海上運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。ただし、第六条中特定商取引に関する法律施行令別表第二第十号の改正規定(「第三条第一項の許可を受けた同法第八条第一項」を「第六条」に改める部分及び「同法第二十一条第一項の許可を受けた」を削る部分に限る。)、第九条の規定及び第十一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令第三条第二十号リの改正規定は、公布の日から施行する。