特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法第五条第一項の規定による国の廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第十三条の十二に規定する適正処理推進センターに対する補助金の額は、次に掲げる額とする。一特定支障除去等事業のうち、廃棄物処理法第二条第五項に規定する特別管理産業廃棄物その他これに相当する性状を有する特定産業廃棄物に起因して生活環境の保全上著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると環境大臣が認める部分に係るものについては、当該特定支障除去等事業に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額に二分の一を乗じて得た額二特定支障除去等事業のうち、前号に規定する部分以外の部分に係るものについては、当該特定支障除去等事業に要する費用の額のうち、環境大臣が定める基準に基づいて算定した額に三分の一を乗じて得た額