(特定料理提供業者の要件)第二条法第二条第五項の政令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。一料理の提供を主たる事業としていること。二その者の提供する料理が主として特定料理であること。
(情報通信の技術を利用する方法)第四条と畜者は、法第十四条第三項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、特定牛肉の引渡しの相手方(次項において「相手方」という。)に対し、その用いる同項前段に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。2前項の規定による承諾を得たと畜者は、相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、相手方に対し、法第十四条第三項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(独立行政法人家畜改良センターの行う事務)第五条法第二十条の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。一牛個体識別台帳の作成及び記録に関する事務二牛個体識別台帳の記録の保存に関する事務三牛個体識別台帳の正確な記録を確保するために必要な措置に関する事務四法第五条第二項の規定に基づく申出の受理に関する事務五牛個体識別台帳に記録された事項の公表に関する事務六法第八条及び第十一条から第十三条までの規定に基づく届出の受理に関する事務七個体識別番号の決定及び通知に関する事務