第三条法第七条第一項の規定に基づき対策計画を作成しなければならない施設又は事業は、次に掲げるもの(第三号から第八号までに掲げる施設にあっては、石油類、火薬類、高圧ガスその他次条に規定するものの製造、貯蔵、処理又は取扱いを行うものに限る。)とする。
一消防法施行令(昭和三十六年政令第三十七号)第一条の二第三項第一号に掲げる防火対象物(同令別表第一(五)項ロ、(六)項ロ、ハ及びニ、(七)項、(十二)項、(十三)項ロ、(十四)項並びに(十六)項に掲げるものを除く。)及び同表(十六の三)項に掲げる防火対象物で不特定かつ多数の者が出入りするもの
二消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第八条第一項に規定する複合用途防火対象物のうち、その一部が消防法施行令別表第一(一)項から(四)項まで、(五)項イ、(六)項イ、(八)項から(十一)項まで、(十三)項イ又は(十五)項に掲げる防火対象物(不特定かつ多数の者が出入りするものに限る。)の用途に供されているもので、当該用途に供されている部分の収容人員(同令第一条の二第三項第一号イに規定する収容人員をいう。)の合計が三十人以上のもの(その一部が同表(五)項ロに掲げる防火対象物の用途に供されている複合用途防火対象物にあっては、当該用途に供されている部分を除く。)
三消防法第十四条の二第一項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所
四火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)第三条の許可に係る製造所
五高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五条第一項の許可に係る事業所(不活性ガスのみの製造に係る事業所を除く。)又は脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十二条第一項の承認に係る事業所(同法第十三条第一項に規定する特定製造期間における当該承認に係る事業所に限る。)
六毒物又は劇物(液体又は気体のものに限る。以下この号において同じ。)を製造し、貯蔵し、又は取り扱う施設(当該施設において通常貯蔵し、又は一日に通常製造し、若しくは取り扱う毒物又は劇物の総トン数が、毒物にあっては二十トン以上、劇物にあっては二百トン以上のものに限る。)
七核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三条第二項第二号の製錬施設、同法第十三条第二項第二号の加工施設、同法第二十三条第二項第五号の試験研究用等原子炉施設、同法第四十三条の三の五第二項第五号の発電用原子炉施設、同法第四十三条の四第二項第二号の使用済燃料貯蔵施設、同法第四十四条第二項第二号の再処理施設又は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号)第三条に規定する防護対象特定核燃料物質を取り扱う同法第五十二条第二項第十号の使用施設等
八石油コンビナート等災害防止法第二条第六号に規定する特定事業所
九鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第二条第一項に規定する鉄道事業又は旅客の運送を行う同条第五項に規定する索道事業
十軌道法(大正十年法律第七十六号)第三条の特許に係る運輸事業
十一海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業又は同法第二十一条第一項に規定する旅客不定期航路事業
十二道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号イの一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)
十三学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに類する施設
十四授産施設、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(児童遊園を除く。)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第五条第一項に規定する身体障害者社会参加支援施設、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項に規定する保護施設、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第二十九項に規定する介護医療院、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業に限る。)の用に供する施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設、同条第二十七項に規定する地域活動支援センター若しくは同条第二十八項に規定する福祉ホーム又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)第十二条第一項に規定する女性自立支援施設
十五鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項に規定する鉱山
十六貯木場(港湾法第二条第五項第八号の保管施設であるものに限る。)
十七人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれのある動物で内閣府令で定めるものを常設の施設を設けて公衆の観覧に供する事業(当該事業の用に供する敷地の規模が一万平方メートル以上のものに限る。)
十八道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路で地方道路公社が管理するもの又は道路運送法第二条第八項に規定する一般自動車道
十九放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号に規定する基幹放送の業務を行う事業又は同法第百十八条第一項に規定する放送局設備供給役務を提供する事業
二十ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十一項に規定するガス事業
二十一水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する水道事業、同条第四項に規定する水道用水供給事業又は同条第六項に規定する専用水道
二十二電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号に規定する電気事業
二十三石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第二条第三項に規定する石油パイプライン事業
二十四前各号に掲げる施設又は事業に係る工場等(工場、作業場又は事業場をいう。以下この号において同じ。)以外の工場等で当該工場等に勤務する者の数が千人以上のもの