1次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十九条第一項の国及び地方公共団体の機関、それらの長又はそれらの職員で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。各議院事務局の事務総長各議院事務局の職員各議院法制局の法制局長各議院法制局の職員国立国会図書館長国立国会図書館の職員裁判官弾劾裁判所事務局の事務局長裁判官弾劾裁判所事務局の職員裁判官訴追委員会事務局の事務局長裁判官訴追委員会事務局の職員内閣総理大臣内閣官房、内閣府本府及びデジタル庁の職員内閣法制局長官内閣法制局の職員各省大臣各省の職員(中央労働委員会以外の各外局の職員を除く。)会計検査院長会計検査院の職員人事院総裁人事院の職員宮内庁長官宮内庁の職員国家公安委員会及び中央労働委員会以外の各外局の長国家公安委員会及び中央労働委員会以外の各外局の職員警察庁長官警察庁の職員最高裁判所事務総長裁判所の職員地方公共団体の教育委員会地方公共団体の教育委員会が任命する職員(都道府県の教育委員会については地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下この欄において「県費負担教職員」という。)を除き、市町村の教育委員会については県費負担教職員を含む。)警視総監又は道府県警察本部長都道府県警察の職員2前項に規定するもののほか、法第十九条第一項の地方公共団体の機関、その長又はその職員で政令で定めるものは、当該地方公共団体の規則で定めるものとし、それぞれ当該地方公共団体の規則で定める職員についての特定事業主行動計画を策定するものとする。