(生物系特定産業技術に係る業種)第一条国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構法(平成十一年法律第百九十二号。以下「法」という。)第二条第三号の政令で定める業種は、次のとおりとする。一製糸業二木材製造業三農林水産物又は飲食料品の販売業四たばこ販売業
(積立金の処分に係る承認の手続)第二条国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構(次条第一項において「研究機構」という。)は、独立行政法人通則法第三十五条の四第二項第一号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る同法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第十六条第一項の規定により当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を農林水産大臣(法第十五条第三号に掲げる業務に係るものについては、農林水産大臣及び財務大臣。次条において同じ。)に提出し、当該次の中長期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、同項の規定による承認を受けなければならない。一法第十六条第一項の規定による承認を受けようとする金額二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容2前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の農林水産省令(法第十五条第三号に掲げる業務に係るものについては、農林水産省令・財務省令)で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)第三条研究機構は、法第十六条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを農林水産大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。2農林水産大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。