(定義)第一条この政令において「法科大学院」、「検察官等」、「法科大学院設置者」、「教授等」、「私立大学」、「私立大学派遣検察官等」又は「公立大学」とは、それぞれ法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項若しくは第二項、第三条第一項、第十四条第一項又は第十五条第一項に規定する法科大学院、検察官等、法科大学院設置者、教授等、私立大学、私立大学派遣検察官等又は公立大学をいう。
(法科大学院において裁判官が行う教授等の業務に係る国庫納付金の金額及び納付の手続)第二条法第六条第二項に規定する政令で定める金額は、各年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)ごとに、五万円(当該裁判官が判事補である場合にあっては、三万円。以下この項において「基準額」という。)に、法第四条第一項の規定により当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った日数を乗じて得た金額とする。ただし、同項の取決めにおいて当該法科大学院における教授等の業務が一日未満の単位で定められている場合にあっては、基準額に、当該年度において当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った時間数を八時間を一日として日に換算して得た日数(一日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)を乗じて得た金額とする。2法第六条第二項の規定による納付金は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第四条の二に規定する歳入徴収官の発する納入告知書によって、当該裁判官が当該法科大学院において教授等の業務を行った年度の翌年度の六月十五日までに国庫に納付しなければならない。
(法科大学院に派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法の特例に係る負担金の金額)第三条法第八条第二項の規定により読み替えられた国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下この項において「読替え後の国共済法」という。)第九十九条第二項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。一法科大学院設置者当該検察官等に係る読替え後の国共済法第九十九条第二項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額に、法科大学院設置者が当該検察官等に支給した報酬(読替え後の国共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る国家公務員共済組合法(以下「国共済法」という。)第四十条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該検察官等に支給した期末手当等(読替え後の国共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額(国共済法第四十条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)に規定する標準報酬の月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額二国当該検察官等に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める金額を控除した金額2前項の規定は、法第十四条第四項の規定により読み替えられた国共済法第九十九条第二項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額について準用する。この場合において、前項第一号中「第九十九条第二項」とあるのは「第九十九条第二項第三号」と、「第四十条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」とあるのは「第四十条第一項」と読み替えるものとする。
(法科大学院に派遣された検察官等に関する厚生年金保険法による保険料の額)第三条の二厚生年金保険法施行令(昭和二十九年政令第百十号)第四条の二第二項第三号の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一法科大学院設置者当該検察官等である第二号厚生年金被保険者(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二条の五第一項第二号に規定する第二号厚生年金被保険者をいう。次号において同じ。)に係る同法第八十二条第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、法科大学院設置者が当該検察官等に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該検察官等に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額二国当該検察官等である第二号厚生年金被保険者に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める額を控除した額
(法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)第四条法第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学に派遣された検察官等のうち法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号。以下「地共済法」という。)第二条第一項及び第百十六条第一項並びに地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号。以下「地共済令」という。)第六十八条第二項の規定の適用については、地共済法第二条第一項第五号中「とし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定に基づく給与のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、同項第六号中「とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定に基づく給与(報酬に該当しない給与に限る。)のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、地共済法第百十六条第一項中「第八十二条第一項」とあるのは「第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、地共済令第六十八条第二項中「国の職員」とあるのは「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣された者」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「「国」とあるのは「「地方公共団体及び国」とする。2法第十五条第一項の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第百十三条第二項の規定により地方公共団体及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。一地方公共団体当該検察官等に係る読替え後の地共済法第百十三条第二項の規定によりその月に地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額に、当該地方公共団体が当該検察官等に支給した報酬(前項の規定により読み替えられた地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した期末手当等(前項の規定により読み替えられた地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額(地共済法第五十四条の二に規定する標準報酬の月額をいう。以下同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額二国当該検察官等に係る当該地方公共団体及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額3厚生年金保険法施行令第四条の二第四項第六号イの規定により地方公共団体及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一地方公共団体当該検察官等である第三号厚生年金被保険者(厚生年金保険法第二条の五第一項第三号に規定する第三号厚生年金被保険者をいう。以下同じ。)に係る同法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に地方公共団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該地方公共団体が当該検察官等に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条の規定の例により算定した額とその月に当該地方公共団体が当該検察官等に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額二国当該検察官等である第三号厚生年金被保険者に係る当該地方公共団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
(法科大学院に派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例に係る掛金の額等)第五条法第十六条第三項の規定により読み替えられた私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号。以下この条において「読替え後の私学共済法」という。)第二十八条第一項の規定により学校法人等(私立学校教職員共済法(以下「私学共済法」という。)第十四条第一項に規定する学校法人等をいう。以下この条及び第九条第三項において同じ。)及び国が負担すべき私立大学派遣検察官等の標準報酬月額(私学共済法第二十二条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一学校法人等当該私立大学派遣検察官等の標準報酬月額に係る掛金の半額に、当該学校法人等が当該私立大学派遣検察官等に支給した報酬(読替え後の私学共済法第二十一条第一項に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る私学共済法第二十二条第五項、第八項若しくは第十項又は同条第十六項の規定の例により算定した額を当該私立大学派遣検察官等の標準報酬月額の基礎となった報酬月額で除して得た数を乗じて得た額二国当該私立大学派遣検察官等の標準報酬月額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額2読替え後の私学共済法第二十八条第一項の規定により学校法人等及び国が負担すべき私立大学派遣検察官等の標準賞与額(私学共済法第二十三条第一項に規定する標準賞与額をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一学校法人等当該私立大学派遣検察官等の標準賞与額に係る掛金の半額に、その月に当該学校法人等が当該私立大学派遣検察官等に支給した賞与(私学共済法第二十一条第二項に規定する賞与をいう。以下この号において同じ。)の額をその月に当該私立大学派遣検察官等が受けた賞与の額で除して得た数を乗じて得た額二国当該私立大学派遣検察官等の標準賞与額に係る掛金の半額から前号に定める額を控除した額3読替え後の私学共済法第二十九条第一項の規定により学校法人等及び国がそれぞれ納付すべき掛金は、前二項の規定により学校法人等及び国がそれぞれ負担すべき掛金並びにこれに応ずる当該私立大学派遣検察官等が負担すべき掛金とする。4私立大学派遣検察官等に係る掛金の標準報酬月額及び標準賞与額に対する割合に関する私立学校教職員共済法施行令(昭和二十八年政令第四百二十五号)第二十九条の規定の適用については、同条中「千分の三十から千分の百四十五までの」とあるのは、「第十三条第三項に規定する」とする。
(職員引継一般地方独立行政法人である公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)第六条法第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(職員引継一般地方独立行政法人(地共済法第百四十一条の二に規定する職員引継一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)である公立大学法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人をいう。以下同じ。)が設置するものに限る。)に派遣された検察官等のうち法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地共済法第二条第一項及び第百四十一条の二並びに地共済令第六十八条第二項の規定の適用については、法第十五条第一項の規定にかかわらず、地共済法第二条第一項第五号中「とし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定に基づく給与のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、同項第六号中「とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定に基づく給与(報酬に該当しない給与に限る。)のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、地共済法第百四十一条の二中「第六章、第百三十八条及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」」とあるのは「第百十三条第六項中「特定地方独立行政法人の職員」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人の職員」と、「第六項に規定する職員団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人の負担金及び国」と、第百十五条第二項中「相当する手当」とあるのは「相当する手当及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、第百十六条第一項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国の機関」と、「第八十二条第一項」とあるのは「第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国」と、第百三十八条中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人」と、第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継一般地方独立行政法人及び国」」と、地共済令第六十八条第二項中「国の職員」とあるのは「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣された者」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「「国」とあるのは「「職員引継一般地方独立行政法人及び国」とする。2前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十一条の二の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第百十三条第六項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。一職員引継一般地方独立行政法人当該検察官等に係る読替え後の地共済法第百十三条第六項の規定により読み替えられた同条第二項の規定によりその月に職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額に、当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち報酬(前項の規定により読み替えられた地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)に相当するものの額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち期末手当等(前項の規定により読み替えられた地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)に相当するものの額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等に相当するものの額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額二国当該検察官等に係る当該職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額3厚生年金保険法施行令第四条の二第四項第六号ロの規定により職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一職員引継一般地方独立行政法人当該検察官等である第三号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した報酬(同法第三条第一項第三号に規定する報酬をいう。次条第三項第一号、第七条第三項第一号及び第十条第四項第一号において同じ。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条の規定の例により算定した額とその月に当該職員引継一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した賞与(同法第三条第一項第四号に規定する賞与をいう。以下同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額(同法第二十条第一項に規定する標準報酬月額をいう。以下同じ。)の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額二国当該検察官等である第三号厚生年金被保険者に係る当該職員引継一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
(職員引継等合併一般地方独立行政法人である公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)第六条の二法第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(職員引継等合併一般地方独立行政法人(地共済法第百四十一条の四に規定する職員引継等合併一般地方独立行政法人をいう。以下同じ。)である公立大学法人が設置するものに限る。)に派遣された検察官等のうち法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地共済法第二条第一項及び第百四十一条の四並びに地共済令第六十八条第二項の規定の適用については、法第十五条第一項の規定にかかわらず、地共済法第二条第一項第五号中「とし、その他の職員については、これらの給料及び手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定に基づく給与のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、同項第六号中「とし、その他の職員については、これらの手当に準ずるものとして政令で定めるもの」とあるのは「及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定に基づく給与(報酬に該当しない給与に限る。)のうちこれらに相当するものとして公立学校共済組合の運営規則で定めるもの」と、地共済法第百四十一条の四中「第六章、第百三十八条及び第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人」」とあるのは「第百十三条第六項中「特定地方独立行政法人の職員」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人の職員」と、「第六項に規定する職員団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人の負担金及び国」と、第百十五条第二項中「相当する手当」とあるのは「相当する手当及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、第百十六条第一項中「地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国の機関」と、「第八十二条第一項」とあるのは「第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項」と、「地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国」と、第百三十八条中「特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人」と、第百四十四条の三十一(見出しを含む。)中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国」」と、地共済令第六十八条第二項中「国の職員」とあるのは「法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十一条第一項の規定により派遣された者」と、「地方公共団体」とあるのは「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」と、「「国」とあるのは「「職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国」とする。2前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十一条の四の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第百十三条第六項の規定により読み替えられた同条第二項の規定により職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。一職員引継等合併一般地方独立行政法人当該検察官等に係る読替え後の地共済法第百十三条第六項の規定により読み替えられた同条第二項の規定によりその月に職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額に、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち報酬(前項の規定により読み替えられた地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)に相当するものの額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に当該職員引継等合併一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した給与のうち期末手当等(前項の規定により読み替えられた地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)に相当するものの額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等に相当するものの額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額二国当該検察官等に係る当該職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額3厚生年金保険法施行令第四条の二第四項第六号ハの規定により職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一職員引継等合併一般地方独立行政法人当該検察官等である第三号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該職員引継等合併一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条の規定の例により算定した額とその月に当該職員引継等合併一般地方独立行政法人が当該検察官等に支給した賞与の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額二国当該検察官等である第三号厚生年金被保険者に係る当該職員引継等合併一般地方独立行政法人及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
(職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置する公立大学の法科大学院に派遣された検察官等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)第七条法第十一条第一項の規定により法科大学院を置く公立大学(職員引継一般地方独立行政法人及び職員引継等合併一般地方独立行政法人以外の公立大学法人が設置するものに限る。)に派遣された検察官等のうち法第十三条第二項ただし書の規定による給与の支給を受ける者に関する地共済法第百四十四条の三第二項、第百四十四条の十二及び第百四十四条の三十一の規定の適用については、法第十五条第一項の規定にかかわらず、地共済法第百四十四条の三第二項の表第二条第一項第五号の項中「相当するもの」とあるのは「相当するもの並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第十三条第二項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)又は検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の規定に基づく給与のうちこれらに相当するものとして地方職員共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第二条第一項第六号の項中「相当するもの」とあるのは「相当するもの及び法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律第十三条第二項ただし書の規定により支給される給与であつて、一般職の職員の給与に関する法律又は検察官の俸給等に関する法律の規定に基づく給与(報酬に該当しない給与に限る。)のうちこれらに相当するものとして地方職員共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項の下欄中「団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)」とあるのは「団体(第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この条において同じ。)の負担金及び国」と、同表中「第百十三条第二項第三号及び第四号地方公共団体団体」とあるのは「第百十三条第二項第三号及び第四号地方公共団体団体及び国第百十五条第二項相当する手当相当する手当及び国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当又はこれに相当する手当」と、地共済法第百四十四条の十二第一項中「団体は、その使用する団体組合員」とあるのは「団体及び国は、団体組合員」と、同条第二項から第五項までの規定中「団体は」とあるのは「団体及び国は」と、地共済法第百四十四条の三十一の見出し中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「国」と、同条中「地方公共団体又は特定地方独立行政法人」とあるのは「国」と、「組合員」とあるのは「団体組合員」と、「組合に」とあるのは「地方職員共済組合に」と、「組合の」とあるのは「地方職員共済組合の」とする。2前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十四条の三第二項の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第百十三条第二項の規定により団体(地共済法第百四十四条の三第一項に規定する団体をいう。以下この項において同じ。)及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。一団体当該検察官等に係る読替え後の地共済法第百十三条第二項(第一号及び第二号を除く。)の規定によりその月に団体及び国が負担すべき金額の合計額に、当該団体が当該検察官等に支給した報酬(読替え後の地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に当該団体が当該検察官等に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該検察官等の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額二国当該検察官等に係る当該団体及び国が負担すべき金額の合計額から前号に定める金額を控除した金額3厚生年金保険法施行令第四条の二第四項第六号ニの規定により団体及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一団体当該検察官等である第三号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該団体が当該検察官等に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条の規定の例により算定した額とその月に当該団体が当該検察官等に支給した賞与の額との合計額を当該検察官等の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該検察官等が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額二国当該検察官等である第三号厚生年金被保険者に係る当該団体及び国が負担すべき保険料の額の合計額から前号に定める額を控除した額
(二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する国家公務員共済組合法等の特例)第八条国共済法第三十九条第二項の規定及び国共済法の短期給付に関する規定(国共済法第六十八条の三の規定を除く。以下この項において同じ。)は、法第十一条第一項の規定により二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等(以下この条及び次条において「複数校派遣検察官等」という。)のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学等(私立大学又は公立大学をいう。以下この項及び第十一条第一項において同じ。)に置かれたものである者(当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学に係る私学共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者(次条第二項及び第三項並びに第十一条第一項において「私学共済制度の加入者」という。)となった者又は当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学等に係る健康保険組合の組合員である被保険者となった者に限る。以下この条において「私立大学等複数校派遣検察官等」という。)には、適用しない。この場合において、国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員(国共済法第二条第一項第一号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)が私立大学等複数校派遣検察官等となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(国共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学等複数校派遣検察官等が国共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける職員となったときは、国共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に職員となったものとみなす。2複数校派遣検察官等に関する国共済法の規定(私立大学等複数校派遣検察官等に関しては、国共済法の長期給付に関する規定に限る。)の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。3私立大学等複数校派遣検察官等は、国共済法第九十八条第一項各号に掲げる福祉事業を利用することができない。4法第八条第二項の規定並びに第三条第一項及び第三条の二の規定は、複数校派遣検察官等(私立大学等複数校派遣検察官等を除く。)について準用する。5法第十四条第四項の規定並びに第三条第二項において準用する同条第一項の規定及び第三条の二の規定は、私立大学等複数校派遣検察官等について準用する。6複数校派遣検察官等に関する子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者(地方公共団体及び国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)を除く。)を子ども・子育て支援法第六十九条第一項第四号に規定する団体とみなす。
(二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された検察官等に関する私立学校教職員共済法等の特例)第九条私学共済法の退職等年金給付に関する規定は、複数校派遣検察官等には、適用しない。2法第十六条第三項の規定は、複数校派遣検察官等のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学に置かれたものである者(私学共済制度の加入者となった者に限る。)について準用する。3第五条第一項及び第二項の規定は前項において読み替えて準用する法第十六条第三項の規定により読み替えられた私学共済法(以下この項において「読替え後の私学共済法」という。)第二十八条第一項の規定により学校法人等及び国が負担すべき掛金の額について、第五条第三項の規定は読替え後の私学共済法第二十九条第一項の規定により学校法人等及び国が納付すべき掛金について、第五条第四項の規定は複数校派遣検察官等のうち当該派遣に係る法科大学院のいずれかが私立大学に置かれたものである者(私学共済制度の加入者となった者に限る。)に係る私立学校教職員共済法施行令第二十九条の規定による掛金の割合について、それぞれ準用する。
(職務とともに教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)第十条法第四条第三項の規定により派遣された警察庁の所属職員及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に規定する地方警務官である者(以下「警察庁所属職員等」という。)に関する地共済法の規定の適用については、当該法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。2法第四条第三項の規定により派遣された警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、地共済法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第二条第一項第六号の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第三号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)及び国の」と、同表中「第百十三条第二項各号、第三項から第五項まで地方公共団体国」とあるのは「第百十三条第二項各号地方公共団体法科大学院設置者及び国第百十三条第三項から第五項まで地方公共団体国」と、「第百十六条第一項地方公共団体の機関国の機関 規定により地方公共団体規定により国 職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)職員団体」とあるのは「第百十六条第一項地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体法科大学院設置者及び国の機関 第八十二条第一項第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項 地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)法科大学院設置者及び国」とする。3前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた地共済法(以下この項において「読替え後の地共済法」という。)第百十三条第二項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。一法科大学院設置者当該国の職員(地共済法第百四十二条第一項に規定する国の職員をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)に係る読替え後の地共済法第百十三条第二項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額に、当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した報酬(読替え後の地共済法第二条第一項第五号に規定する報酬をいう。)の額を基礎として報酬月額の算定に係る地共済法第四十三条第五項、第八項、第十項、第十二項若しくは第十四項又は同条第十六項の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した期末手当等(読替え後の地共済法第二条第一項第六号に規定する期末手当等をいう。以下この号において同じ。)の額との合計額を当該国の職員の標準報酬の月額の基礎となった報酬月額とその月に当該国の職員が受けた期末手当等の額との合計額で除して得た数を乗じて得た金額二国当該国の職員に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき金額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める金額を控除した金額4厚生年金保険法施行令第四条の二第四項第五号の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額は、各月ごとに、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。一法科大学院設置者当該国の職員である第三号厚生年金被保険者に係る厚生年金保険法第八十二条第五項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定によりその月に全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額に、当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した報酬の額を基礎として報酬月額の算定に係る同法第二十一条第一項、第二十二条第一項、第二十三条第一項、第二十三条の二第一項若しくは第二十三条の三第一項又は第二十四条の規定の例により算定した額とその月に当該法科大学院設置者が当該国の職員に支給した賞与の額との合計額を当該国の職員の標準報酬月額の基礎となった報酬月額とその月に当該国の職員が受けた賞与の額との合計額で除して得た数を乗じて得た額二国当該国の職員である第三号厚生年金被保険者に係る全ての法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額の合計額から全ての法科大学院設置者に係る前号に定める額を控除した額
(専ら教授等の業務を行う警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)第十一条地共済法第四十二条第二項の規定及び地共済法の短期給付に関する規定(地共済法第七十条の三の規定を除く。以下この項において同じ。)は、法第十一条第一項の規定により法科大学院を置く私立大学等に派遣された警察庁所属職員等(当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学に係る私学共済制度の加入者又は当該派遣に係る法科大学院の置かれた私立大学等に係る健康保険組合の組合員である被保険者となった者(地共済法第百四十四条の三第一項に規定する団体職員となった者を除く。)に限る。以下この条及び次条第一項において「私立大学等派遣警察庁所属職員等」という。)には、適用しない。この場合において、地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員が私立大学等派遣警察庁所属職員等となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日の前日に退職(地共済法第二条第一項第四号に規定する退職をいう。)をしたものとみなし、私立大学等派遣警察庁所属職員等が地共済法の短期給付に関する規定の適用を受ける国の職員となったときは、地共済法の短期給付に関する規定の適用については、そのなった日に地共済法第二条第一項第一号に規定する職員となったものとみなす。2私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の退職等年金給付に関する規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。3私立大学等派遣警察庁所属職員等は、地共済法第五章に規定する福祉事業を利用することができない。4私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する地共済法の規定の適用については、地共済法第百四十二条第二項の表第二条第一項第五号の項中「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与として政令で定めるもの」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第二条第一項第六号の項中「準ずるもの」とあるのは「準ずるものとして政令で定めるもの」と、「とし、その他の職員については、これらに準ずる給与」とあるのは「並びにこれらに相当するものとして警察共済組合の運営規則で定めるもの」と、同表第百十三条第二項各号列記以外の部分の項中「地方公共団体」とあるのは「次の各号に掲げるものは、当該各号に掲げる割合により、組合員の掛金及び地方公共団体」と、「国の」とあるのは「第三号に掲げるものは、同号に掲げる割合により、組合員の掛金並びに法科大学院への裁判官及び検察官その他の一般職の国家公務員の派遣に関する法律(平成十五年法律第四十号)第三条第一項に規定する法科大学院設置者(以下「法科大学院設置者」という。)及び国の」と、同表中「第百十三条第二項各号、第三項から第五項まで地方公共団体国」とあるのは「第百十三条第二項第三号地方公共団体法科大学院設置者及び国第百十三条第三項から第五項まで地方公共団体国」と、「第百十六条第一項地方公共団体の機関国の機関 規定により地方公共団体規定により国 職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)職員団体」とあるのは「第百十六条第一項地方公共団体の機関、特定地方独立行政法人又は職員団体法科大学院設置者及び国の機関 第八十二条第一項第八十二条第五項の規定により読み替えられた同条第一項 地方公共団体、特定地方独立行政法人又は職員団体(第三項において「地方公共団体等」という。)法科大学院設置者及び国」とする。5前条第三項の規定は、前項の規定により読み替えられた地共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた地共済法第百十三条第二項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき金額について準用する。この場合において、前条第三項第一号中「第百十三条第二項」とあるのは、「第百十三条第二項(第三号に係る部分に限る。)」と読み替えるものとする。6前条第四項の規定は、第四項の規定により読み替えられた地共済法第百四十二条第二項の規定により読み替えられた地共済法第百十六条第一項の規定により法科大学院設置者及び国が負担すべき保険料の額について準用する。7私立大学等派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者(地方公共団体及び公立大学法人を除く。)を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。
(二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された警察庁所属職員等に関する地方公務員等共済組合法等の特例)第十二条法第十一条第一項の規定により二以上の法科大学院において教授等の業務を行うものとして派遣された警察庁所属職員等(私立大学等派遣警察庁所属職員等である者を除く。以下この条において「複数校派遣警察庁所属職員等」という。)に関する地共済法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院における教授等の業務を公務とみなす。2第十条第二項から第四項までの規定は、複数校派遣警察庁所属職員等について準用する。3複数校派遣警察庁所属職員等に関する子ども・子育て支援法の規定の適用については、当該派遣に係る法科大学院設置者(地方公共団体及び公立大学法人を除く。)を同法第六十九条第一項第三号に規定する団体とみなす。
(施行期日)1この政令は、法の施行の日(平成十六年四月一日)から施行する。(子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律によりなお従前の例によることとされた改正前の児童手当法に係る特例)2子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた同法第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条の拠出金に関する規定が適用される場合における第八条、第十一条及び第十二条の規定の適用については、第八条第六項中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた第三十六条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)」と、「子ども・子育て支援法第六十九条第一項第四号」とあるのは「旧児童手当法第二十条第一項第四号」と、第十一条第六項及び第十二条第三項中「子ども・子育て支援法」とあるのは「子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十八条の規定によりその徴収についてなお従前の例によることとされた旧児童手当法」と、「同法第六十九条第一項第三号」とあるのは「旧児童手当法第二十条第一項第三号」とする。(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法に係る特例)3平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)の規定が適用される場合における第八条、第十一条及び第十二条の規定の適用については、第八条第六項中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号。以下「平成二十二年度子ども手当支給法」という。)第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)」と、「子ども・子育て支援法第六十九条第一項第四号」とあるのは「旧児童手当法第二十条第一項第四号」と、第十一条第六項及び第十二条第三項中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十二年度子ども手当支給法第二十条第一項の規定による児童手当法の一部を改正する法律附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」と、「同法第六十九条第一項第三号」とあるのは「旧児童手当法第二十条第一項第三号」とする。(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法に係る特例)4平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)の規定が適用される場合における第八条、第十一条及び第十二条の規定の適用については、第八条第六項中「子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)」とあるのは「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号。以下「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法」という。)第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)」と、「子ども・子育て支援法第六十九条第一項第四号」とあるのは「旧児童手当法第二十条第一項第四号」と、第十一条第六項及び第十二条第三項中「子ども・子育て支援法」とあるのは「平成二十三年度子ども手当支給特別措置法第二十条第一項、第三項又は第五項の規定による児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法」と、「同法第六十九条第一項第三号」とあるのは「旧児童手当法第二十条第一項第三号」とする。(国庫納付金の金額の算定の基準額に関する検討)5第二条第一項に規定する基準額については、法科大学院における教授等の業務に係る報酬等(報酬、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、教授等の業務の対償として受けるすべてのものをいう。)の実情等を勘案し、適宜、当該額の見直しその他の措置について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(処分等の効力)第四条この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。