平成十五年政令第五百四十八号
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令
内閣は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第一項第四号及び第五号、第五条、第十条第一項第十号並びに第二項第九号及び第十号、第十一条第一項及び第二項第三号、第十三条第二項、第十八条第一項、第二十三条第一項及び第二項、第二十四条第三項、第二十六条第一項、第二十八条第二項、第三十七条第二項、第四十四条第二項、第四十六条並びに第五十二条の規定に基づき、行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律施行令(平成元年政令第二百六十号)の全部を改正するこの政令を制定する。