(個人識別符号)第一条独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の政令で定める文字、番号、記号その他の符号は、次に掲げるものとする。一次に掲げる身体の特徴のいずれかを電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、特定の個人を識別するに足りるものとして総務省令で定める基準に適合するものイ細胞から採取されたデオキシリボ核酸(別名DNA)を構成する塩基の配列ロ顔の骨格及び皮膚の色並びに目、鼻、口その他の顔の部位の位置及び形状によって定まる容貌ハ虹彩の表面の起伏により形成される線状の模様ニ発声の際の声帯の振動、声門の開閉並びに声道の形状及びその変化ホ歩行の際の姿勢及び両腕の動作、歩幅その他の歩行の態様ヘ手のひら又は手の甲若しくは指の皮下の静脈の分岐及び端点によって定まるその静脈の形状ト指紋又は掌紋二旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第六条第一項第一号の旅券の番号三国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号四道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十三条第一項第一号の免許証の番号五住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第十三号に規定する住民票コード六行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号七次に掲げる証明書にその発行を受ける者ごとに異なるものとなるように記載された総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号イ国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項の被保険者証ロ高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十四条第三項の被保険者証ハ介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第十二条第三項の被保険者証八その他前各号に準ずるものとして総務省令で定める文字、番号、記号その他の符号
(要配慮個人情報)第二条法第二条第四項の政令で定める記述等は、次に掲げる事項のいずれかを内容とする記述等(本人の病歴又は犯罪の経歴に該当するものを除く。)とする。一身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の総務省令で定める心身の機能の障害があること。二本人に対して医師その他医療に関連する職務に従事する者(次号において「医師等」という。)により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査(同号において「健康診断等」という。)の結果三健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由として、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われたこと。四本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件に関する手続が行われたこと。五本人を少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第三条第一項に規定する少年又はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手続が行われたこと。
(法第二条第十項第二号の独立行政法人等非識別加工情報ファイル)第三条法第二条第十項第二号の政令で定めるものは、これに含まれる独立行政法人等非識別加工情報を一定の規則に従って整理することにより特定の独立行政法人等非識別加工情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物であって、目次、索引その他検索を容易にするためのものを有するものとする。
(個人情報ファイル簿の作成及び公表)第四条独立行政法人等は、個人情報ファイル(法第十一条第二項各号に掲げるもの及び同条第三項の規定により個人情報ファイル簿に掲載しないものを除く。以下この条において同じ。)を保有するに至ったときは、直ちに、個人情報ファイル簿を作成しなければならない。2個人情報ファイル簿は、独立行政法人等が保有している個人情報ファイルを通じて一の帳簿とする。3独立行政法人等は、個人情報ファイル簿に記載すべき事項に変更があったときは、直ちに、当該個人情報ファイル簿を修正しなければならない。4独立行政法人等は、個人情報ファイル簿に掲載した個人情報ファイルの保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが法第十一条第二項第七号に該当するに至ったときは、遅滞なく、当該個人情報ファイルについての記載を消除しなければならない。5独立行政法人等は、個人情報ファイル簿を作成したときは、遅滞なく、これを当該独立行政法人等の事務所に備えて置き一般の閲覧に供するとともに、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公表しなければならない。
(法第十一条第一項第九号の政令で定める事項)第五条法第十一条第一項第九号の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第二条第六項第一号に係る個人情報ファイル又は同項第二号に係る個人情報ファイルの別二法第二条第六項第一号に係る個人情報ファイルについて、第七条第三号に規定する個人情報ファイルがあるときは、その旨
(法第十一条第二項第八号の政令で定める個人情報ファイル)第七条法第十一条第二項第八号の政令で定める個人情報ファイルは、次に掲げる個人情報ファイルとする。一次のいずれかに該当する者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(イに掲げる者の採用のための試験に関する個人情報ファイルを含む。)イ行政機関が雇い入れる者であって国以外のもののために労務に服するものロイに掲げる者であった者ハ法第十一条第二項第一号に規定する者又はイ若しくはロに掲げる者の被扶養者又は遺族二法第十一条第二項第一号に規定する者及び前号イからハまでに掲げる者を併せて記録する個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの三法第二条第六項第二号に係る個人情報ファイルで、その利用目的及び記録範囲が法第十一条第一項の規定による公表に係る法第二条第六項第一号に係る個人情報ファイルの利用目的及び記録範囲の範囲内であるもの
(開示請求書の記載事項)第八条開示請求書には、開示請求に係る保有個人情報について次に掲げる事項を記載することができる。一求める開示の実施の方法二事務所における開示(次号に規定する方法及び電子情報処理組織を使用して開示を実施する方法以外の方法による保有個人情報の開示をいう。以下同じ。)の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日三保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付の方法(以下単に「写しの送付の方法」という。)による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨2前項第一号、第十条第一項第一号及び第二項第一号並びに第十五条第一号において「開示の実施の方法」とは、文書又は図画に記録されている保有個人情報については閲覧又は写しの交付の方法として独立行政法人等が定める方法をいい、電磁的記録に記録されている保有個人情報については法第二十四条第一項の規定により独立行政法人等が定める方法をいう。3第一項第二号及び第十条第一項第四号において「電子情報処理組織」とは、独立行政法人等の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項において同じ。)と開示を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
(開示請求における本人確認手続等)第九条開示請求をする者は、独立行政法人等に対し、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。一開示請求書に記載されている開示請求をする者の氏名及び住所又は居所と同一の氏名及び住所又は居所が記載されている運転免許証、健康保険の被保険者証、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第二条第七項に規定する個人番号カード、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、当該開示請求をする者が本人であることを確認するに足りるもの二前号に掲げる書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合にあっては、当該開示請求をする者が本人であることを確認するため独立行政法人等が適当と認める書類2開示請求書を独立行政法人等に送付して開示請求をする場合には、開示請求をする者は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる書類を独立行政法人等に提出すれば足りる。一前項各号に掲げる書類のいずれかを複写機により複写したもの二その者の住民票の写しその他その者が前号に掲げる書類に記載された本人であることを示すものとして独立行政法人等が適当と認める書類であって、開示請求をする日前三十日以内に作成されたもの3法第十二条第二項の規定により法定代理人が開示請求をする場合には、当該法定代理人は、戸籍謄本その他その資格を証明する書類(開示請求をする日前三十日以内に作成されたものに限る。)を独立行政法人等に提示し、又は提出しなければならない。4開示請求をした法定代理人は、当該開示請求に係る保有個人情報の開示を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を当該開示請求をした独立行政法人等(法第二十一条第一項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた独立行政法人等、法第二十二条第一項の規定による通知があった場合にあっては移送を受けた行政機関の長)に届け出なければならない。5前項の規定による届出があったときは、当該開示請求は、取り下げられたものとみなす。
(法第十八条第一項の政令で定める事項)第十条法第十八条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一開示決定に係る保有個人情報について求めることができる開示の実施の方法二事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示の実施を求める場合にあっては、法第二十四条第三項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨三写しの送付の方法による保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用四電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(独立行政法人等が電子情報処理組織を使用して保有個人情報の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)2開示請求書に第八条第一項各号に掲げる事項が記載されている場合における法第十八条第一項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。一開示請求書に記載された開示の実施の方法による保有個人情報の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、開示請求書に記載された事務所における開示の実施を希望する日に保有個人情報の開示を実施することができる場合に限る。)その旨及び前項各号に掲げる事項二前号に掲げる場合以外の場合その旨及び前項各号に掲げる事項
(第三者に対する通知に当たっての注意)第十一条独立行政法人等は、法第二十三条第一項又は第二項の規定により、同条第一項に規定する第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容を通知するに当たっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の権利利益を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(法第二十三条第二項の政令で定める事項)第十三条法第二十三条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一開示請求の年月日二法第二十三条第二項各号のいずれに該当するかの別及びその理由三意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(開示の実施の方法等の申出)第十四条法第二十四条第三項の規定による申出は、書面により行わなければならない。2第十条第二項第一号に掲げる場合に該当する旨の法第十八条第一項の規定による通知があった場合において、第八条第一項各号に掲げる事項を変更しないときは、法第二十四条第三項の規定による申出は、することを要しない。
(法第二十四条第三項の政令で定める事項)第十五条法第二十四条第三項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一求める開示の実施の方法(開示決定に係る保有個人情報の部分ごとに異なる方法による開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)二開示決定に係る保有個人情報の一部について開示の実施を求める場合にあっては、その旨及び当該部分三事務所における開示の実施を求める場合にあっては、事務所における開示の実施を希望する日四写しの送付の方法による保有個人情報の開示の実施を求める場合にあっては、その旨
(写しの送付の求め)第十六条開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、独立行政法人等の定めるところにより送付に要する費用を納付して、保有個人情報が記録されている法人文書の写しの送付を求めることができる。2独立行政法人等は、前項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。
(訂正請求等に関する開示請求における本人確認手続等に係る規定の準用)第十七条第九条(第四項及び第五項を除く。)の規定は、訂正請求及び利用停止請求について準用する。この場合において、同条第三項中「第十二条第二項」とあるのは、訂正請求については「第二十七条第二項」と、利用停止請求については「第三十六条第二項」と読み替えるものとする。
(法第四十四条の八第一項において準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十四条第一項及び第二項の政令で定める事項)第十八条法第四十四条の八第一項において準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十四条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十四条の五第一項の提案の年月日二法第四十四条の五第一項の提案に係る個人情報ファイルの記録項目三意見書を提出する場合の提出先及び提出期限2法第四十四条の八第一項において準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十四条第二項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第四十四条の五第一項の提案の年月日二法第四十四条の八第一項において準用する独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第十四条第二項第一号又は第二号の規定の適用の区分及び当該規定を適用する理由三法第四十四条の五第一項の提案に係る個人情報ファイルの記録項目四意見書を提出する場合の提出先及び提出期限
(経過措置)第三条次に掲げる政令の規定の適用については、中長期在留者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は在留カードとみなし、特別永住者が所持する旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書は特別永住者証明書とみなす。一・二略三独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第九条第一項第一号及び第二項第一号(これらの規定を同令第十七条において準用する場合を含む。)2前項の規定により、旧外国人登録法に規定する外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は改正法附則第十五条第二項各号に定める期間とし、特別永住者証明書とみなされる期間は改正法附則第二十八条第二項各号に定める期間とする。
第五条第十三条及び第十四条の規定による改正後の次の各号に掲げる政令の規定の適用については、旧外国人登録法に規定する外国人登録原票の写しは、それが作成された日から起算して三十日を経過する日までの間は、当該各号に掲げる政令の規定に掲げる書類とみなす。一略二独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第六条第二項第二号(同令第十四条において準用する場合を含む。)
(施行期日)第一条この政令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第二項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律施行令及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)第九条次に掲げる政令の規定の適用については、住民基本台帳カードは、番号利用法整備法第二十条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた第三号旧住民基本台帳法第三十条の四十四第九項の規定によりその効力を失う時までの間は、個人番号カードとみなす。一略二独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律施行令第九条第一項第一号及び第二項第一号(これらの規定を同令第十七条において準用する場合を含む。)