(積立金の処分に係る承認の手続)第一条独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(以下「機構」という。)は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法(平成十四年法律第九十四号。以下「法」という。)第十三条第一項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第十一条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を経済産業大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第十三条第一項の規定による承認を受けなければならない。一法第十三条第一項の規定による承認を受けようとする金額二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容2前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
(国庫納付金の納付の手続)第二条機構は、法第十三条第二項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを経済産業大臣に提出しなければならない。ただし、前条第一項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第二項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。2経済産業大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
(国庫納付金の帰属する会計)第四条法第十二条第一号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、法第十三条第二項に規定する残余の額を政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資金の額に応じて按あん分した額を、それぞれ政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計に帰属させるものとする。2前項に規定する出資金の額は、法第十三条第二項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府のエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定又は東日本大震災復興特別会計からの出資の額の増加又は減少があったときは、当該増加又は減少のあった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該増加し、又は減少した出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加え、又は減じた額)とする。3法第十二条第二号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。4法第十二条第三号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金については、法第十三条第二項に規定する残余の額を政府の一般会計又は東日本大震災復興特別会計からの出資金の額に応じて按あん分した額を、それぞれ政府の一般会計又は東日本大震災復興特別会計に帰属させるものとする。5第二項の規定は、前項に規定する出資金の額について準用する。この場合において、第二項中「エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定」とあるのは、「一般会計」とする。
(エネルギー・金属鉱物資源債券申込証)第七条エネルギー・金属鉱物資源債券の募集に応じようとする者は、エネルギー・金属鉱物資源債券申込証に、その引き受けようとするエネルギー・金属鉱物資源債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用があるエネルギー・金属鉱物資源債券(次条第二項において「振替エネルギー・金属鉱物資源債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該エネルギー・金属鉱物資源債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)をエネルギー・金属鉱物資源債券申込証に記載しなければならない。3エネルギー・金属鉱物資源債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。一エネルギー・金属鉱物資源債券の名称二エネルギー・金属鉱物資源債券の総額三各エネルギー・金属鉱物資源債券の金額四エネルギー・金属鉱物資源債券の利率五エネルギー・金属鉱物資源債券の償還の方法及び期限六利息の支払の方法及び期限七エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の価額八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨十応募額がエネルギー・金属鉱物資源債券の総額を超える場合の措置十一募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(エネルギー・金属鉱物資源債券の引受け)第八条前条の規定は、政府若しくは地方公共団体がエネルギー・金属鉱物資源債券を引き受ける場合又はエネルギー・金属鉱物資源債券の募集の委託を受けた会社が自らエネルギー・金属鉱物資源債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。2前項の場合において、振替エネルギー・金属鉱物資源債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替エネルギー・金属鉱物資源債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(エネルギー・金属鉱物資源債券の成立の特則)第九条エネルギー・金属鉱物資源債券の応募総額がエネルギー・金属鉱物資源債券の総額に達しないときでもエネルギー・金属鉱物資源債券を成立させる旨をエネルギー・金属鉱物資源債券申込証に記載したときは、その応募額をもってエネルギー・金属鉱物資源債券の総額とする。
(債券の発行)第十一条機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、エネルギー・金属鉱物資源債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。2各債券には、第七条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十一号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(エネルギー・金属鉱物資源債券原簿)第十二条機構は、主たる事務所にエネルギー・金属鉱物資源債券原簿を備えて置かなければならない。2エネルギー・金属鉱物資源債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の年月日二エネルギー・金属鉱物資源債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、エネルギー・金属鉱物資源債券の数及び番号)三第七条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項四元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)第十三条エネルギー・金属鉱物資源債券を償還する場合において欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(エネルギー・金属鉱物資源債券の発行の認可)第十四条機構は、法第十四条第一項の規定によりエネルギー・金属鉱物資源債券の発行の認可を受けようとするときは、エネルギー・金属鉱物資源債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。一エネルギー・金属鉱物資源債券の発行を必要とする理由二第七条第三項第一号から第八号までに掲げる事項三エネルギー・金属鉱物資源債券の募集の方法四エネルギー・金属鉱物資源債券の発行に要する費用の概算額五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。一作成しようとするエネルギー・金属鉱物資源債券申込証二エネルギー・金属鉱物資源債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面三エネルギー・金属鉱物資源債券の引受けの見込みを記載した書面
(法第十九条の二第三項の規定による納付金の納付の手続等)第十六条機構は、法第十九条の二第三項の規定による命令を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、同条第一項に規定する安定供給確保支援基金の額のうち機構が当該安定供給確保支援基金に係る業務を円滑に遂行する上で必要がないと認められるものに相当する額として経済産業大臣が定める額を、同条第三項の規定による納付金(以下この条において「納付金」という。)として国庫に納付しなければならない。2経済産業大臣は、前項の規定により納付金の額を定めるときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなければならない。3納付金(次項に規定する納付金を除く。)は、一般会計に帰属する。4経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第四十二条第二項の規定に基づき経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律施行令(令和四年政令第三百九十四号)第一条第九号に掲げる特定重要物資に係る安定供給確保支援独立行政法人(同項に規定する安定供給確保支援独立行政法人をいう。)として機構が指定された場合における当該特定重要物資に係る納付金は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属する。
(石炭経過勘定に係る納付金額の通知及び納付期限)第二条経済産業大臣は、法附則第七条第一項の規定により機構が国庫に納付すべき金額(以下この条において「納付金額」という。)を定めたときは、機構に対し、その納付金額を通知しなければならない。2前項の通知は、期間最後の事業年度に係る通則法第三十八条第一項に規定する財務諸表の提出があった日から一月以内にするものとする。3機構は、第一項の通知を受けたときは、経済産業大臣の指定する期日までに、その納付金額を国庫に納付しなければならない。
(石炭経過勘定に係る納付金の帰属する会計)第三条法附則第七条第一項の規定による納付金については、その額を政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額に応じて按あん分した額を、それぞれ政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定に帰属させるものとする。2前項に規定する出資金の額は、中期目標の期間の開始の日(以下この項において「期間開始日」という。)における政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額とする。ただし、期間開始日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計から機構に出資があったときは、期間開始日における政府の一般会計からの出資金の額に当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を加えた額とし、期間開始日後当該中期目標の期間中に次条第一項の規定により機構に対する政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資がなかったものとされたときは、期間開始日における政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額から当該出資がなかったものとされた日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該なかったものとされた出資の額に乗じて得た額をそれぞれ差し引いた額とする。
(石炭経過勘定に係る国庫納付に伴う出資の取扱い)第四条法附則第七条第一項の規定により納付金を納付したことにより機構が同条第三項の規定により資本金を減少するときは、当該納付金の納付額から通則法第四十四条第一項の規定による積立金の額に相当する金額を差し引いた金額(法附則第七条第三項第二号に掲げる場合にあっては、当該納付金の納付額に通則法第四十四条第二項の規定による繰越欠損金の額に相当する金額を加えた金額)を政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資金の額に応じて按あん分した額については、機構が当該納付金を国庫に納付した時において、それぞれ政府の一般会計又はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定からの出資はなかったものとする。2前条第二項の規定は、前項に規定する出資金の額について準用する。
(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令の一部改正に伴う経過措置)第三十七条証券市場整備法附則第三条の規定によりなお効力を有することとされる旧社債等登録法の規定が準用される石油天然ガス・金属鉱物資源債券に係る石油天然ガス・金属鉱物資源債券原簿については、第五十三条の規定による改正後の独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令第九条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(施行期日)1この政令は、法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年九月十五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令第五条の改正規定及び第八条から第十条までの規定公布の日二第一条中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法施行令附則の改正規定、第二条中補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第一条の改正規定(「(同法附則第十二条第三項の規定により読み替えられる場合を含む。)」を削る部分に限る。)、第三条から第五条まで及び第七条の規定並びに次項及び附則第三項の規定平成二十五年四月一日