(金融機関が講ずべき措置)第一条預金保険法(以下「法」という。)第五十八条の三第一項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一支払対象預金等(法第五十四条の三第一項第一号に規定する支払対象預金等をいう。第四号において同じ。)に係る保険金の支払又はその払戻しを円滑にできるようにするために、金融機関(法第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下この条において同じ。)が預金保険機構(以下この条において「機構」という。)から預金等(法第二条第二項に規定する預金等をいう。以下この条において同じ。)に係る債権に関するデータ(以下この条において「支払可能預金等データ」という。)を受け取った後、速やかに当該支払可能預金等データを預金等の払戻しを行っている電子情報処理組織(当該金融機関の電子計算機と当該金融機関又は他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項において同じ。)において処理することができるようにするための措置二支払可能預金等データを用いずに支払対象決済用預金(法第五十四条の二第一項に規定する支払対象決済用預金をいう。)の払戻しを行うことができるようにするための措置三機構が示す様式に従って保険事故(法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。第五号において同じ。)が発生した後の預金等の変動に係るデータを機構が指定する磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって作成し、又は当該データを電子情報処理組織を利用して、速やかに機構に提出することができるようにするための措置四預金者等(法第二条第三項に規定する預金者等をいう。次項において同じ。)に対する債権と支払対象預金等との相殺及び預金等債権の買取り(法第七十条第一項に規定する預金等債権の買取りをいう。)を円滑に行うことができるようにするための措置五前各号に掲げるもののほか、保険事故に対処するために必要な措置の円滑な実施に必要な措置2支払可能預金等データは、機構が法第五十五条の二第二項の規定により金融機関から提出を受けた資料に基づき作成したデータであって、預金者等の預金口座につき、保険金計算規定(法第二条第十一項(法第五十四条の三第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する保険金計算規定をいう。)により計算した保険金として支払われるべきものとなる額を把握するために必要となるデータを含むものとする。3金融機関が電子情報処理組織を使用して預金等の払戻しを行っていない場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「預金等の払戻しを行っている電子情報処理組織(当該金融機関の電子計算機と当該金融機関又は他の金融機関の現金自動支払機又は現金自動預入払出兼用機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第三項において同じ。)」とあるのは、「電子計算機その他これに類するもの」とする。
(電子決済等取扱業者等が講ずべき措置)第二条法第五十八条の三第二項に規定する内閣府令で定める措置は、次に掲げる措置とする。一委託金融機関(法第三十七条第一項第一号に規定する委託金融機関をいう。次号において同じ。)が前条に定める措置を講ずるために必要な電子情報処理組織の整備二前号に掲げるもののほか、委託金融機関が前条に定める措置を講ずるために必要な措置