(危険動物の範囲)第一条南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(平成十五年政令第三百二十四号。以下「令」という。)第三条第十七号の内閣府令で定める動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号)第三条に規定する動物とする。
(対策計画の届出等)第二条令第六条に規定する対策計画の届出は、対策計画一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。2令第六条に規定する対策計画の写しの送付は、対策計画の写し一部を別記様式第二の送付書とともに提出して行うものとする。3令第六条に規定する南海トラフ地震防災規程の写しの送付は、南海トラフ地震防災規程の写し一部を別記様式第三の送付書とともに提出して行うものとする。4前三項の届出書又は送付書には、令第六条の規定により、次の書類一部を添付しなければならない。一当該届出書又は送付書が令第三条第一号から第八号まで、第十三号から第十六号まで、第十八号、第二十一号又は第二十四号に掲げる施設に係るものである場合にあっては、当該施設の位置を明らかにした図面二当該届出書又は送付書が令第三条第九号から第十二号まで、第十七号又は第十九号から第二十三号までに掲げる事業に係るものである場合にあっては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(同条第十一号又は第十二号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、航路図又は運行系統図を含む。)及び対策計画又は南海トラフ地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面
(法第八条第一項第九号の内閣府令で定めるもの)第三条南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号。以下「法」という。)第八条第一項第九号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。一鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第三条第一項の実施基準二索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第三条の細則三軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第四条第一項の施設及び車両の整備並びに運転取扱に関して定められた細則四海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条の二第一項(同令第二十三条の四において準用する場合を含む。)及び第二十一条の十九第一項の運航管理規程五旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四十八条の二第一項の運行管理規程
(津波に関する情報の伝達方法等を居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置)第四条法第十一条の居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。一特別強化地域及び当該特別強化地域において想定される津波の水位を表示した図面に法第十一条に規定する事項を記載したもの(電気的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に配布すること。二前号の図面に示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、居住者、滞在者その他の者がその提供を受けることができる状態に置くこと。
(法第十二条第八項の内閣府令で定める軽微な変更)第五条法第十二条第八項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更二津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業の達成の期間に影響を与えない場合における津波避難対策緊急事業計画の期間の六月以内の変更三前二号に掲げるもののほか、津波避難対策緊急事業計画の趣旨の変更を伴わない変更
(通常の国の交付金の額に加算する額の算定)第六条令第八条第二項の規定により加算する額は、法第十三条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数から一を控除して得た数を乗じて算定するものとする。
(施行期日)1この府令は、公布の日から施行する。(経過措置)2この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この府令による改正後の様式によるものとみなす。3この府令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。