(一般信書便役務の四日以内の送達日数に算入しない日)第二条法第二条第四項第二号の総務省令で定める日は、次の各号に掲げる日とする。一十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除く。以下「年末年始の休日」という。)二法第六条の許可に係る事業計画において一般信書便事業者が一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日又は二日特定の曜日がある場合にあっては、当該曜日(祝日法による休日及び前号に掲げる日を除く。)
(一般信書便物を四日を超えて送達する地域及び当該地域における送達日数)第三条法第二条第四項第二号の総務省令で定める地域及び日数は、次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。一一日に一回以上信書便物の送達に利用できる交通手段がない離島(本州、北海道、四国、九州及び沖縄の本島との間を連絡する道路が整備されていない島をいう。次号において同じ。)十五日二前号以外の離島六日(祝日法による休日及び前条各号に掲げる日の日数は、算入しない。)
(特定信書便役務の料金の額)第四条法第二条第七項第三号の総務省令で定める額は、次のとおりとする。一引受地及び配達地のいずれもが国内にある信書便の役務の料金の額八百円二引受地又は配達地のいずれかが外国にある信書便の役務(以下「国際信書便の役務」という。)の料金の額別表に定める額2国際信書便の役務の引受地が外国にある場合における前項第二号の規定の適用に係る外国通貨の本邦通貨への換算は、当該役務の料金が納付された日における外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第七条第一項に規定する基準外国為替相場又は裁定外国為替相場をいう。)を用いて行うものとする。
(事業計画)第六条法第七条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一信書便物の引受けの方法に関する次に掲げる事項イ信書便差出箱の構造及び外観ロ信書便差出箱の設置の方針ハ信書便差出箱から信書便物の取集めの業務を行わないこととする日その他の条件がある場合にあっては、当該条件ニ信書便差出箱の設置のほか、他の方法により信書便物を引き受ける場合にあっては、当該信書便物の引受けの方法二信書便物の配達の方法に関する次に掲げる事項イ一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日がある場合にあっては、当該日ロ一般信書便物をそのあて所に配達しない地域その他の条件がある場合にあっては、当該条件及びその場合の配達の方法三一般信書便物の送達日数四国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名
(添付書類)第七条法第七条第二項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。2法第七条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。一信書便管理規程の概要を記載した書類二信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類三他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類四信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類五事業開始予定の日を記載した書類六様式第三による事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類七国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類八当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類イ既存の法人定款の謄本及び登記事項証明書、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに役員又は社員の名簿及び履歴書ロ株式会社を設立しようとする者定款の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類ハロ以外の法人を設立しようとする者定款の謄本並びに発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書ニ個人資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに履歴書ホ外国人国内における住所又は居所を証する書類ヘ外国法人国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類九法第八条各号に該当しないことを示す書類
(信書便差出箱の基準)第八条法第九条第二号イの総務省令で定める信書便差出箱の基準は、次のとおりとする。一構造が容易に壊れにくく、かつ、信書便物の取出口に施錠することができるものであること。二信書便物の差入口の構造が信書便物を容易に抜き取ることができないようなものであること。三外観が他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者の設置する信書便差出箱又は郵便差出箱と紛らわしいものでないこと。四信書便差出箱の見やすい所に当該信書便差出箱を設置した一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該一般信書便事業者を示す標章、信書便差出箱を利用することができる日及び時間(信書便差出箱を終日利用することができない場所に設置する場合に限る。)並びに信書便物の取集時刻の表示を付したものであること。
(信書便物の引受けの方法の基準)第九条法第九条第二号イの総務省令で定める信書便物の引受けの方法の基準は、次のとおりとする。一次のイからホまでに掲げる市町村又は特別区の区分に応じ、市町村又は特別区の人口(公表された最近の国勢調査の結果によるものとし、許可の申請後において新たに国勢調査の結果が公表された場合にあっては、その人口)に当該イからホまでに掲げる率を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを一に切り上げた数)以上の数の信書便差出箱を各市町村又は各特別区ごとに設置すること。イ東京都の特別区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市〇・〇〇〇五ロ人口が十万人以上である市(イに該当するものを除く。)〇・〇〇〇六ハ人口が二万五千人以上十万人未満である市町村(ホに該当するものを除く。)〇・〇〇〇八ニ人口が二万五千人未満である市町村(ホに該当するものを除く。)〇・〇〇一二ホ過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域をその区域とする市町村〇・〇〇一九二信書便差出箱を各市町村内及び各特別区内に満遍なく設置すること。三信書便差出箱を公道上、公道に面した場所その他の常時利用することができる場所又は駅、小売店舗その他の公衆が容易に出入りすることができる施設内であって往来する公衆の目につきやすい場所に設置すること。
(信書便物の配達の方法の基準)第十条法第九条第二号ロの総務省令で定める基準は、次のとおりとする。一次に掲げる日を除き、一日に一回以上一般信書便物の配達を行うことができること。イ祝日法による休日ロ年末年始の休日ハ一般信書便事業者が一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日又は二日特定の曜日がある場合にあっては、当該曜日(イ及びロに掲げる日を除く。)二特に交通困難であるため周年又は一定期間内宛て所への配達の方法により信書便物を配達することができない地域に宛てて差し出された場合その他の相当の事由がある場合を除き、一般信書便物をその宛て所に配達することができること。
(事業計画の変更の認可の申請)第十二条法第十二条第一項の変更の認可を受けようとする者は、様式第五の申請書に、第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
(軽微な変更の届出)第十三条法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。一第九条第一号に規定する基準を下回らない範囲内における信書便差出箱の設置数の変更二一般信書便役務の送達日数が法第二条第四項第二号に規定する日数及び第三条に規定する日数を超えることとならない範囲内における信書便物の取集めの業務を行わないこととする条件の変更三祝日法による休日及び年末年始の休日の範囲内における一般信書便物の配達の業務を行わないこととする日の変更並びに一般信書便物の配達の業務を行わないこととする毎週一日又は二日特定の曜日の変更四法第二条第四項第二号に規定する日数及び第三条に規定する日数を超えない範囲内における一般信書便物の送達日数の変更五法第六条の規定に基づく一般信書便事業の許可又は法第十二条第一項の規定に基づく事業計画の変更の認可に係る第七条第二項第七号の書類により証された信書の送達の事業を行うことができる国の範囲内(地域である場合にあっては、当該地域の範囲内)における取扱地の変更2法第十二条第三項の届出をしようとする者は、様式第六の届出書に、第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
(事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続の省略)第十四条法第十三条第一項の一般信書便事業の譲渡し及び譲受け、同条第二項の一般信書便事業者たる法人の合併若しくは分割、法第十四条第一項の相続、法第二十三条第一項の信書便の業務の一部の委託又は法第二十四条第一項若しくは第二十五条の信書の送達の事業に関する協定若しくは契約の認可を受けようとする一般信書便事業者は、これらの事由に伴って事業計画を変更しようとするときには、当該認可の申請書に事業計画について変更しようとする事項を記載した書類(新旧の対照を明示すること。)及び第七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付することにより、当該事業計画の変更の認可の申請又は届出に関する手続を省略することができる。
(事業の譲渡し及び譲受けの認可の申請)第十五条法第十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。一譲渡しに関する契約書の写し二譲渡価額の算出の根拠その他譲渡しの実施に関する細目を記載した書類三譲受けに要する資金の額及び調達方法を記載した書類四譲受人の譲受けの日以降における様式第二の事業収支見積書五譲受人が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第八号及び第九号に掲げる書類並びに他に行っている事業の種類を記載した書類
(法人の合併及び分割の認可の申請)第十六条法第十三条第二項の認可を受けようとする者は、様式第八の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。一合併に関する契約書又は分割計画書若しくは分割契約書の写し二合併又は分割の条件に関する説明書三合併又は分割の日以降における様式第二の事業収支見積書四合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は当該分割により一般信書便事業を承継する法人が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第八号及び第九号に掲げる書類並びに他に行っている事業の種類を記載した書類
(相続人の事業継続の認可の申請)第十七条法第十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第九の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。一申請者と被相続人との続柄を証する書類二申請者の履歴書及び資産目録三申請者以外に相続人があるときは、その者の氏名及び住所を記載した書面並びに当該申請に対する同意書四申請者が一般信書便事業者以外の者であるときは、第七条第二項第九号に掲げる書類及び他に行っている事業の種類を記載した書類
(料金の届出)第二十条法第十六条第一項の規定により料金の設定又は変更の届出をしようとする者は、当該料金の実施予定日の三十日前までに、様式第十二の届出書に、次に掲げる事項を記載して提出しなければならない。一料金を適用する期間(限定する場合に限る。)並びに料金の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合にあっては、新旧の対照を明示すること。)二実施予定日三変更の届出の場合にあっては、変更を必要とする理由2前項第一号に規定する料金を適用する期間並びに料金の種類、額及び適用方法については、一般信書便物の送達の役務に付加する役務(以下この項及び次条において「付加役務」という。)を提供する場合にあっては、一般信書便物の送達の役務に係る料金(次条において「送達料金」という。)と付加役務に係る料金とを区分して記載するものとする。
(料金上限規制の対象となる二十五グラム以下の信書便物の大きさ及び形状の基準)第二十二条法第十六条第二項第二号の総務省令で定める基準は、次のとおりとする。一表面及び裏面が長方形で、その大きさが長さ十四センチメートルから二十三・五センチメートルまで、幅九センチメートルから十二センチメートルまでのものであって、厚さが最も厚い部分において一センチメートルを超えないものであること。二次のいずれかに該当するもの(第二十条第一項第一号に規定する料金の適用方法において定める信書便物の包装その他の形状の条件を具備しないものを除く。)であること。イ封筒若しくは袋を用いて又はこれに代わるもので包装し、その納入口又はこれに相当する部分の全部を送達中容易に開かないように封じたものであること。ロ包装しなくても送達中にき損せず、他の信書便物に損傷を与えないものであること。
(信書便約款の認可の申請)第二十四条法第十七条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十三の申請書に、信書便約款(変更の認可申請の場合は、信書便約款の新旧対照)を添えて提出しなければならない。2法第十七条第一項の信書便約款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一信書便の役務の名称及び内容二信書便物の引受けの条件三信書便物の配達の条件四信書便物の転送及び還付の条件五信書便物の送達日数六信書便の役務に関する料金の収受及び払戻しの方法七送達責任の始期及び終期並びに損害賠償の条件八その他信書便約款の内容として必要な事項
(信書便約款の認可を要しない提供条件)第二十五条法第十七条第一項の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一信書便の役務の利用に際して利用者が記載する事項に関する書類の様式その他の利用者の権利及び義務に重要な関係を有しない信書便の役務に関する提供条件二信書便の役務の種類及び期間を限定して試験的に提供する信書便の役務に関する提供条件
(掲示等事項)第二十六条法第十八条の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。一信書便物に表示される一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章二天災その他やむを得ない事由により信書便の役務の利用を制限し、又は信書便の業務を停止する場合は、制限する利用の範囲又は停止する業務の内容、期間その他必要な事項
(信書便物であることの表示を要しない場合)第二十七条法第二十条の総務省令で定める場合は、次のとおりとする。一次条第二項第一号及び第二号に掲げる事項が表示されている信書便物を他の一般信書便事業者又は特定信書便事業者から引き渡されたとき。二差し出された信書便物に次条第二項第一号及び第二号(国際信書便の役務により送達される信書便物にあっては、同項第一号、第二号及び第四号)に掲げる事項が表示されている場合であって、かつ、一般信書便事業者が当該信書便物に同項第三号に掲げる事項を表示しないことについて当該信書便物の差出人が同意しているとき。
(信書便物であることの表示の方法)第二十八条法第二十条の信書便物であることの表示は、一般信書便事業者が、信書便物を引き受けた後、又は外国信書便事業者から信書便物を引き渡された後、速やかに行わなければならない。2前項の表示は、次に掲げる事項を信書便物の表面に明瞭に記載しなければならない。一信書便物であることを示す表示二一般信書便事業者の氏名若しくは名称又は一般信書便事業者を示す標章三信書便物を引き受けた日四外国信書便事業者と協定又は契約を締結して行う国際信書便の役務により外国にあてて送達される信書便物にあっては、前三号に掲げる事項のほか、当該信書便物を取り扱う当該外国信書便事業者の氏名若しくは名称又は当該外国信書便事業者を示す標章
(還付できない信書便物の開披の方法)第二十九条一般信書便事業者は、法第二十一条第一項の規定により信書便物を開くときには、その事業場において信書便管理規程に基づき選任された信書便の業務を管理する者(第三十一条において「信書便管理者」という。)の立会いの下でこれを行い、当該信書便物を送達し、又は還付するために必要な事項を確認した後は、直ちに当該信書便物を修補しなければならない。
(開いてもなお還付できない信書便物の管理の方法)第三十条一般信書便事業者は、法第二十一条第二項の規定により信書便物を管理するときには、前条の規定による修補を行った後、その事業場の施錠できる場所において当該信書便物を保管し、その交付の請求又は照会に対して、速やかに回答できるようにするため、その処理状況を記録しなければならない。2一般信書便事業者は、前項の規定により保管した信書便物で有価物でないものにあっては、その保管を開始した日から三月以内にその交付を請求する者がないときには、当該信書便物に記された内容を判読することができないように裁断その他の措置を講じた上でこれを棄却し、有価物で滅失若しくはき損のおそれがあるもの又はその保管に過分の費用を要するものにあっては、これを売却することができる。この場合において、当該一般信書便事業者は、売却費用を控除した売却代金の残額を保管しなければならない。3一般信書便事業者は、第一項の規定により当該信書便物の保管を開始した日から一年以内にその交付を請求する者がないときには、前項の規定により売却された有価物以外の有価物及び同項の規定により保管される売却代金を処分することができる。
(信書便管理規程の認可の申請)第三十一条法第二十二条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十四の申請書に、信書便管理規程(変更の認可申請の場合は、信書便管理規程の新旧対照)を添えて提出しなければならない。2法第二十二条第一項の信書便管理規程には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一信書便管理者の事業場ごとの選任及び次に掲げる事項を職務に含むその具体的な職務の内容イ信書便の業務の監督ロ顧客の情報及び信書便物の管理二信書便差出箱の点検その他の管理方法及び信書便物の引受け、配達その他の信書便の業務における信書便物の秘密の保護に配慮した作業方法三事故若しくは犯罪行為の発生又は犯罪捜査時の信書便管理者その他の信書便の業務に従事する者がとるべき報告、記録その他の措置四信書便の業務に従事する者に対する教育及び訓練の実施
(業務の委託の認可の申請)第三十二条法第二十三条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十五の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。一受託者が法第八条各号に該当しないことを示す書類二委託契約書の写し三信書便物の授受の方法その他の委託の実施方法に関する細目を記載した書類2前項の規定による申請書の提出は、総務大臣がその都度の申請の必要がないと認める場合においては、一定の期間内の委託に関し一括して行うことができる。この場合においては、申請書の記載事項及び添付書類のうち総務大臣が必要がないと認めるものの記載及び添付を省略することができる。
(他の一般信書便事業者との協定等の認可の申請)第三十三条法第二十四条第一項の認可を受けようとする者は、様式第十六の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。一協定書又は契約書の写し二協定又は契約の実施方法の細目を記載した書類
(外国信書便事業者との協定等の認可の申請)第三十四条法第二十五条の認可を受けようとする者は、様式第十七の申請書に、次の書類を添えて提出しなければならない。一協定書又は契約書の写し二協定又は契約を締結しようとする外国信書便事業者に関する次に掲げる書類イ協定又は契約を締結しようとする相手方が外国において当該外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類ロ外国信書便事業者の取扱中における信書便物の責任に関する事項が適正かつ明確に定められている当該外国信書便事業者の約款その他の取扱内容を記載した書類
(事業計画)第三十六条法第三十条第一項第二号の事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一特定信書便役務の種類二信書便物の引受けの方法三信書便物の配達の方法四法第二条第七項第二号に係る特定信書便役務を提供しようとする場合にあっては、前三号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項イ提供区域又は区間ロ信書便物の送達に用いる送達手段ハ信書便物の送達が車両によって行われる場合にあっては、その事業の計画が道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)の規定及び同法に基づく命令の規定を遵守するために適切なものであることを示す事項五国際信書便の役務にあっては、当該役務に係る外国の国名、地域名又は地名
(添付書類)第三十七条法第三十条第二項の事業収支見積書は、様式第二によるものとする。2法第三十条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、次のとおりとする。一信書便管理規程の概要を記載した書類二信書便の業務の一部を委託する場合は、受託者との契約書の写し又はその計画を記載した書類三他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と信書の送達の事業に関する協定又は契約を締結する場合は、その者との協定書若しくは契約書の写し又はその計画を記載した書類四特定信書便役務の内容を記載した書類五信書便物の送達に自動車その他の輸送手段を使用する場合であって行政庁の許可その他の処分を要するときは、その許可証等の写し(許可等の申請をしている場合は、その申請書の写し)又はその手続の状況を記載した書類六事業開始予定の日を記載した書類七様式第三による事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類八国際信書便の役務を提供する場合は、当該役務に係る外国の法令に準拠して信書の送達の事業を行うことができることを証する書類九当該許可を受けようとする申請者の次に掲げる区分に応じ、次に掲げる書類イ既存の法人定款の謄本及び登記事項証明書、最近の事業年度における貸借対照表及び損益計算書並びに役員又は社員の名簿及び履歴書ロ株式会社を設立しようとする者定款の謄本、発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書並びに株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書類ハロ以外の法人を設立しようとする者定款の謄本並びに発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書ニ個人資産目録、氏名、住所及び生年月日を証する書類並びに履歴書ホ外国人国内における住所又は居所を証する書類ヘ外国法人国内における代表者の氏名並びに主たる営業所の名称及び所在地を証する書類十法第八条各号に該当しないことを示す書類3法第二十九条の許可及び法第三十四条において準用する法第二十二条第一項の認可の申請を同時に行う場合にあっては、法第三十条第二項の総務省令で定める事項を記載した書類は、前項の規定にかかわらず、同項第二号から第十号までに掲げる書類とする。
(軽微な変更の届出)第三十九条法第三十四条において準用する法第十二条第三項の総務省令で定める軽微な事項に関する事業計画の変更は、次のとおりとする。一特定信書便役務の種類の減少及びこれに伴う事業計画記載事項の変更二法第二条第七項第二号に係る特定信書便役務の提供区域又は区間の変更(減少するものに限る。)三法第二十九条の規定に基づく特定信書便事業の許可又は法第三十四条において準用する法第十二条第一項の規定に基づく事業計画の変更の認可に係る第三十七条第二項第八号の書類により証された信書の送達の事業を行うことができる国の範囲内(地域である場合にあっては、当該地域の範囲内)における取扱地の変更2法第三十四条において準用する法第十二条第三項の規定による届出は、様式第六の届出書に、第三十七条に掲げる書類のうち事業計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて提出しなければならない。
(準用)第四十条第十一条、第十二条、第十四条から第十七条まで、第二十四条、第二十五条及び第二十七条から第三十四条までの規定は特定信書便事業者について準用する。この場合において、第十二条及び第十四条中「第七条」とあるのは「第三十七条」と、第十五条第五号及び第十六条第四号中「第七条第二項第八号及び第九号」とあるのは「第三十七条第二項第九号及び第十号」と、第十七条第四号中「第七条第二項第九号」とあるのは「第三十七条第二項第十号」と読み替えるものとする。
(報告書の提出)第四十一条法第三十七条第一項の規定により、一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、毎事業年度の経過後百日以内に当該年度に係る事業報告書を、毎年七月十日までに前年四月一日から当年三月三十一日までの期間に係る事業実績報告書を提出しなければならない。2前項の事業報告書は、様式第二十の事業概況報告書、貸借対照表及び損益計算書によるものとし、同項の事業実績報告書は、様式第二十一の信書便事業実績報告書によるものとする。
(臨時の報告)第四十二条一般信書便事業者又は特定信書便事業者は、前条に定める報告書のほか、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)から、その事業に関し報告を求められたときは、報告書を提出しなければならない。2総務大臣又は総合通信局長は、前項の報告を求めるときは、報告書の様式、報告書の提出期限その他必要な事項を明示するものとする。
(意見の聴取の公告及び予告)第四十四条審理員は、法第四十条に規定する意見の聴取をしようとするときは、意見聴取会を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨を公告するものとする。2審理員は、前項の意見の聴取をしようとするときは、意見の聴取を開始すべき日の十日前までに、意見聴取会の期日、場所及び事案の要旨をその処分に係る者又はその審査請求人に予告しなければならない。
(意見聴取会)第四十五条意見聴取会は、審理員が議長として主宰する。2議長は、必要があると認めるときは、関係行政庁の職員、学識経験者その他の参考人に対し、意見聴取会に出席を求めることができる。3利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席しようとする者は、審理員の許可を得なければならない。ただし、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者又はその代理人は、この限りでない。4意見聴取会においては、最初に審査請求人又はその代理人に審査請求の要旨及び理由を陳述させなければならない。5意見聴取会においては、審査請求人又はその代理人が出席しないときは、議長は審査請求書の朗読をもってその陳述に代えることができる。6審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人は、意見聴取会において証拠を提示し、又は意見を述べることができる。7議長は、審査請求人若しくは利害関係人又はこれらの代理人のする陳述又は証拠の提示が事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これらの行為を制限することができる。8議長は、意見聴取会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をする者を退去させることができる。9議長は、必要があると認めるときは、意見聴取会を延期し、又は続行することができる。10議長は、前項の規定により意見聴取会を延期し、又は続行する場合は、次回の意見聴取会の期日及び場所を定め、これを公告し、審査請求人又はその代理人にこれを通知しなければならない。
(調書)第四十六条議長は、意見の聴取に際しては、調書を作成しなければならない。2調書には、次に掲げる事項を記載し、議長が署名しなければならない。一事案の件名二意見聴取会の期日及び場所三議長の職名及び氏名四審査請求人又はその代理人の住所及び氏名五出席した利害関係人又はその代理人の住所及び氏名六出席した行政庁の職員、学識経験者その他の参考人の氏名七陳述の要旨八証拠が提示されたときは、その旨九その他参考となるべき事項3審査請求人又はその代理人は、当該事案の調書を閲覧することができる。行政不服審査法第十三条第一項の規定により審理員の許可を得た者及び前条第三項の規定により審理員の許可を得た者並びにこれらの代理人も同様とする。
(権限の委任)第四十七条法第四十三条の規定により、特定信書便事業(その提供する信書便の役務のうちに二以上の総合通信局長の管轄区域にわたる役務又は国際信書便の役務を含むものを除く。)に関する総務大臣の権限(法第三十四条において準用する法第二十七条及び第二十八条(第一号の規定による許可の取消しに係るものに限る。以下この条において同じ。)、法第三十八条並びに法第三十九条(法第三十四条において準用する法第二十七条及び第二十八条の規定による処分に係るものに限る。)に規定するものを除く。)は、総合通信局長に委任する。ただし、法第三十七条第一項及び第二項に規定する権限については、総務大臣が自ら行うことを妨げない。
(届出)第四十八条一般信書便事業者及び特定信書便事業者は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときには、その旨を当該各号に掲げる総務大臣又は総合通信局長に届け出なければならない。一法第六条又は第二十九条の規定により一般信書便事業又は特定信書便事業を開始した場合当該一般信書便事業又は特定信書便事業の許可をした総務大臣又は総合通信局長二法第十三条第一項(法第三十四条において準用する場合を含む。)に規定する一般信書便事業若しくは特定信書便事業の譲渡し及び譲受け又は同条第二項(法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による法人の合併若しくは分割が終了した場合当該事項の認可をした総務大臣又は総合通信局長三法第十五条第一項又は第三十二条の規定により休止していた一般信書便事業又は特定信書便事業を再開した場合当該一般信書便事業の休止の許可をした総務大臣又は当該特定信書便事業の休止の届出を受理した総務大臣若しくは総合通信局長四法第二十三条第一項(法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により信書便の業務の一部を委託していた一般信書便事業者又は特定信書便事業者がその委託を廃止した場合当該委託を認可した総務大臣又は総合通信局長五法第二十四条第一項又は第二十五条(これらの規定を法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定により他の一般信書便事業者若しくは特定信書便事業者又は外国信書便事業者と協定又は契約を締結していた一般信書便事業者又は特定信書便事業者がその協定又は契約を廃止した場合当該協定又は契約を認可した総務大臣又は総合通信局長六法第二十六条又は第二十七条(これらの規定を法第三十四条において準用する場合を含む。)の規定による命令を実施した場合当該命令を発した総務大臣又は総合通信局長七一般信書便事業者又は特定信書便事業者たる法人であって、役員又は社員に変更があった場合当該一般信書便事業又は特定信書便事業の許可をした総務大臣又は総合通信局長2前項の届出は、届出事由の発生した後遅滞なく(同項第七号に掲げる場合(代表権を有しない役員又は社員に変更があった場合に限る。)にあっては前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)行わなければならない。3第一項の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出事項に関し、法人の設立、合併又は分割があったときは、その登記事項証明書、役員又は社員に変更があったときは、新たに役員又は社員になった者が法第八条第一号及び第二号の規定に該当しない旨の宣誓書を添付しなければならない。一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名二届出事項三届出事由の発生の日
(書類の提出)第四十九条法及びこの省令の規定により総合通信局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する総合通信局長に提出しなければならない。2法及びこの省令の規定により総務大臣に提出すべき申請書又は届出書は、申請又は届出をしようとする者の住所を管轄する総合通信局長を経由して提出することができる。
(施行期日)第一条この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
(施行期日)第一条この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)の施行の日(平成二十六年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)第三条一般信書便事業者は、施行日前においても、第二条の規定による改正後の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第二十三条の規定の例により、民間事業者による信書の送達に関する法律第十六条第一項に規定する一般信書便役務に関する料金(実施予定日が施行日以後であるものに限る。)を定め、同項の規定による届出をすることができる。
(施行期日)1この省令は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。(経過措置)2一般信書便事業者は、施行日前においても、この省令による改正後の民間事業者による信書の送達に関する法律施行規則第二十三条の規定の例により、民間事業者による信書の送達に関する法律第十六条第一項に規定する一般信書便役務に関する料金(実施予定日が施行日以後であるものに限る。)を定め又は変更し、同項の規定による届出をすることができる。