(趣旨)第一条総務省関係法令に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術活用法」という。)第六条から第九条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特段の定めのある場合を除くほか、この省令の定めるところによる。2総務省関係法令に規定する手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定を受けるものを除く。)を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)に特段の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの省令の規定の例による。
(定義)第二条この省令において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。一電子署名次に掲げるものをいう。イ電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二条第一項又は電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名ロ政府認証基盤(行政機関の長その他の国家公務員の職を証明することその他政府が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名ハ地方公共団体組織認証基盤(行政機関の長その他の地方公務員の職を証明することその他地方公共団体が電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の職責証明書に基づく電子署名二電子証明書次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術活用法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。イ電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第三条第一項に規定する署名用電子証明書ロ電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)ハ商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(申請等に係る電子情報処理組織)第三条情報通信技術活用法第六条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)第四条情報通信技術活用法第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、行政機関等の定めるところにより、当該行政機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。2前項の規定により申請等を行う者は、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、行政機関等の指定する方法により当該申請等を行った者を確認するための措置を講ずる場合は、この限りでない。3法令(法律及び政令を除く。)の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について、第一項の規定に基づき当該書面等のうち一通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。
(情報通信技術による手数料の納付)第五条情報通信技術活用法第六条第五項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって主務省令で定めるものは、前条第一項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする。
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第六条情報通信技術活用法第六条第六項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると行政機関等が認める場合二申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)第七条情報通信技術活用法第七条第一項に規定する主務省令で定める電子情報処理組織は、行政機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該行政機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)第八条行政機関等は、情報通信技術活用法第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)第九条情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。一第七条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)第十条情報通信技術活用法第七条第五項に規定する主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると行政機関等が認める場合二処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると行政機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)第十一条行政機関等は、情報通信技術活用法第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該行政機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)第十二条行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成等を行うものとする。ただし、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。2行政機関等が、総務省関係法令の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
(氏名又は名称を明らかにする措置)第十三条情報通信技術活用法第六条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置とする。2情報通信技術活用法第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。3情報通信技術活用法第九条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって主務省令で定めるものは、電子署名とする。
(行政機関の保有する情報の公開に関する法律等に基づく申請等に係る特例)第十四条次に掲げる法令の規定に基づく申請等を情報通信技術活用法第六条第一項の規定に基づき電子情報処理組織を使用する方法により行う場合については、第四条第二項の規定は、適用しない。一行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)二独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)三行政機関の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十二年政令第四十一号)四独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)2前項に規定する場合における前条第一項の規定の適用については、同項中「電子署名(当該電子署名を行った者を確認するために必要な事項を証する電子証明書が併せて送信されるものに限る。)及び第四条第二項ただし書に規定する措置」とあるのは、「第四条第一項の規定による氏名又は名称の入力」とする。
(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の改正に伴う経過措置)第三条廃止法附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧法第二条第一項の互助年金及び同条第二項の互助一時金については、この省令による改正前の総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同令別表国会議員互助年金法施行規則(昭和三十三年総理府令第四十一号)の項中「国会議員互助年金法施行規則」とあるのは、「旧国会議員互助年金法施行規則」とする。
この省令は、信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日から施行する。ただし、別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項中「及び第四十一項」を「、第四十一項及び第四十二項」に改める改正規定及び「第十六条第九項」の下に「及び第十三項」を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)1この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十六号)及び同法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。(経過措置)4前二項に規定するもののほか、この省令による改正前のそれぞれの省令の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの省令の相当する規定によってしたものとみなす。
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一から八まで略九附則第九条の規定(別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項中「附則第五条の四第三項及び第八項」の下に「、第十五条の七第三項」を加える改正規定に限る。)長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日
1この省令は、整備法の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。5前項の規定にかかわらず、整備法第九十五条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督が行われる間は、総務省情報通信技術利用法施行規則中旧公益法人省令に関する規定(旧公益法人省令第三条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
(経過措置)第二条総務大臣の所管に属する公益信託であって、当該公益信託を信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第百九号)第三条に規定する新法信託とするための信託の変更について総務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令の一部を改正する省令(平成十九年総務省令第百二十一号)による改正前の総務大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関する省令(以下この条において「旧公益信託省令」という。)第八条の規定に基づく認可を受けていないものについては、この省令による改正前の総務省情報通信技術利用法施行規則中旧公益信託省令に関する規定(旧公益信託省令第二条及び第三条に係るものを除く。)は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
(施行期日)第一条この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中地方税法施行規則附則第三条の二の二十(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十一(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十二(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十三(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十四(見出しを含む。)の改正規定、同規則附則第三条の二の二十六(見出しを含む。)の改正規定並びに同規則附則第四条及び第八条第一号から第三号までの改正規定並びに附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第十二項」を「第十三項」に改める部分に限る。)に限る。)農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
(施行期日)第一条この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条の四第二項、第三条第一項、第三条の二の二、第三条の三及び第三条の三の二の改正規定、第三条の三の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、第三条の四の二第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、第三条の六第一項、第四条の三の二第一項、第四条の四及び第五条第一項の改正規定、第五条の三の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の四第二項第二号の改正規定、第五条の五の改正規定(同条第二項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)を除く。)、第五条の六第二項、第六条の二第四項、第八条の二十九、第十条第一項、第十条の二第一項及び第十条の二の五の改正規定、第十条の二の七第二項第二号の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに次条、附則第四条第一項及び第六条の規定並びに附則第七条の規定(別表地方税法施行令の項中「、第十二条の二第二十八項」を「、第十二条の二第十六項」に改める部分を除く。)平成二十二年十月一日
(施行期日)第一条この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条の十五の次に一条を加える改正規定並びに第二条第二項及び第二条の二の改正規定並びに第五号の四様式及び第五号の五の二様式の改正規定、同様式の次に一様式を加える改正規定並びに第十七号の二様式別表、第二十五号様式、第三十二号様式及び第三十三号の三様式の改正規定並びに次条の規定及び附則第五条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「附則第三十五条の三第六項において」の下に「、第四十五条の二第五項については第七百三十四条第三項において」を加え、「第三百十七条の二第一項から第五項まで」を「第三百十七条の二第一項から第六項まで」に改め、「第三百十七条の二第五項」の下に「及び第六項」を加える部分に限る。)に限る。)平成二十四年一月一日
(施行期日)第一条この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第二条の三の二、第二条の三の五、第二条の五、第五号の四様式、第五号の五の二様式、第五号の五の三様式、第五号の十四様式及び第十七号様式別表の改正規定並びに次条の規定(第三号様式別表に係る部分を除く。)及び附則第九条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「、第十四条の九第三項」を「(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の九第三項(第一条第二項及び第十四条の十一第二項において準用する場合を含む。)」に改める部分、「第十五条の四第二項」の下に「、第十六条の二第二項」を加える部分、「第二十条の九の三第一項及び」の下に「第三項並びに」を加える部分、「第三十八項、第四十項及び第四十一項」を「第二十八項、第三十七項、第三十九項、第四十項、第四十四項及び第四十五項」に改める部分、「第五十三条第二十二項及び第二十三項」を「第五十三条第二十二項、第二十三項及び第二十八項」に改める部分、「第五十三条第三十八項」を「第五十三条第三十七項」に改める部分、「第五十三条第四十項及び第四十一項については第七百三十四条第三項において」を「第五十三条第三十九項及び第四十項については第七百三十四条第三項において、第五十三条第四十四項及び第四十五項については第一条第二項において」に改める部分、「第七十二条の四十九第二項及び第四項から第六項まで」を「第七十二条の四十八の二第二項及び第四項から第七項まで」に改める部分及び「第七百三十三条の二十二第一項(これらの規定を第七百三十五条」を「第七百三十三条の二十二第一項(これらの規定を第七百三十五条第二項」に改める部分を除く。)及び同表地方税法施行令の項の改正規定(「第七条の三の四第一項」の下に「、第七条の四の七第一項」を加える部分、「第二十四条の三第一項」を「第二十条の二第一項(第一条において準用する場合を含む。)、第二十四条の三第一項」に改める部分、「第二十五条第一項」の下に「、第三十五条の二の二第一項、第三十五条の四の二第一項、第三十五条の七の四第一項、第三十七条の十五の二第一項、第三十九条の十の二第一項、第四十条第一項、第四十二条の四の二第一項、第四十三条の十二の二第一項」を加える部分、「第四十三条の十七」の下に「、第四十三条の十七の二第一項、第四十四条の三第一項、第四十五条第一項、第四十五条の二の三第一項」を加える部分、「第四十六条の三の二第一項」の下に「、第四十七条の五第一項」を加える部分、「第五十四条の四十二第一項」を「第五十二条の十三の二第一項及び第五十二条の十六第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十二条の十八第一項、第五十三条の二の二第一項及び第五十三条の八第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十四条の三十二の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十四条の四十二第一項」に改める部分及び「第五十四条の五十七第一項(これらの規定を第五十七条の三において準用する場合を含む。)」の下に「、第五十四条の五十九の二第一項、第五十五条第一項及び第五十六条の十一第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)、第五十六条の四十九の二第一項(第五十七条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条の八十九の三第一項及び第五十六条の九十二の二第一項(これらの規定を第一条において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)平成二十五年一月一日三及び四略五第一条の七第二十三号、第九条の八第一項及び第二項、第十条、第十条の二の二並びに第十条の二の三の改正規定並びに附則第九条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第四十八条の九の八第一項及び第四項並びに第四十八条の九の九」を「第四十八条の九の八、第四十八条の九の九第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十」に改める部分に限る。)及び同表地方税法施行規則の項の改正規定(「第八条の五十一第一項並びに第十条第三項」を「第八条の五十一第一項並びに第十条第二項から第六項まで」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十六年一月一日
この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条の規定公布の日二第一条中消防法施行規則第一条、第二条の二及び第三条の改正規定、同令第四条を第三条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の二の改正規定、同条を第四条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第四条の二の四及び第四条の二の六から第四条の二の九までの改正規定、同令第五十一条の八、第五十一条の九及び第五十一条の十一の改正規定、同条を同令第五十一条の十一の二とする改正規定、同令第五十一条の十の次に一条を加える改正規定、同令第五十一条の十一の二の次に一条を加える改正規定、同令第五十一条の十二、第五十一条の十四から第五十一条の十九まで、別記様式第一号の二及び別記様式第一号の二の二の改正規定、同令別記様式第一号の二の二の二を別記様式第一号の二の二の二の三とし、別記様式第一号の二の二の次に二様式を加える改正規定並びに同令別記様式第十四号及び別記様式第十五号を削り、別記様式第十六号を別記様式第十四号とし、別記様式第十七号を別記様式第十五号とする改正規定並びに第七条の規定平成二十六年四月一日
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二十四条の二十二の改正規定並びに附則第三条の二の十七、第四条の四第九項第一号及び第六条第十八項の改正規定並びに次条から附則第四条までの規定及び附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行規則の項の改正規定に限る。)公布の日二略三附則第十五条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の改正規定並びに附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定のうち「附則第三十五条の三第六項」を「附則第三十五条の三第八項」に改める部分及び「附則第三十五条の三第十四項」を「附則第三十五条の三第十八項」に改める部分に限る。)平成二十九年一月一日
(施行期日)第一条この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中地方税法施行規則第三条第一項の表(四)の項、第三条の二、第三条の四第二項第二号、第三条の四の二、第三条の四の三第二項第二号、第三条の四の四、第十条第一項の表(八)の項、第十条の二第一項の表(四)の項、第十条の二の四、第十条の二の六第二項第二号及び第十条の二の七第二項第二号の改正規定並びに附則第九条中総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定平成二十六年十月一日
(施行期日)第一条この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第二条の二第三項を同条第六項とし、同条第二項の次に三項を加える改正規定、第二条の三、第二条の三の二第二項、第二条の三の三、第二条の三の四第二項、第二条の三の五第二項及び第二条の三の六の改正規定並びに次条及び附則第十条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第九条の九の八第二項、第九条の九の九第二項」を「第九条の九の四第二項、第九条の九の五第二項」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十八年一月一日四第三条第一項の表(四)の改正規定、第三条の二の改正規定(同条第一項第一号ロに係る部分を除く。)並びに第十条第一項の表(八)及び第十条の二第一項の表(四)並びに第十条の二の四の改正規定並びに附則第四条の二及び第八条の四の改正規定並びに第四十八号の二様式から第四十八号の九様式までを削る改正規定並びに附則第五条及び第八条の規定並びに附則第十条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「第十四条の十八第二項」の下に「(第一条第二項において準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から第三項まで、第七項及び第八項(同条第一項から第三項までについては第一条第二項において、第十五条の二第七項及び第八項については第一条第二項及び第十五条の六の二第三項において準用する場合を含む。)、第十五条の二の二第一項及び第二項(同条第一項については第一条第二項、第十五条の五の二第三項、第十五条の六の二第三項、第五十五条の二第三項、第五十五条の四第三項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第三項、第七十二条の三十九の四第三項、第七十二条の五十七の二第三項、第七十三条の二十五第三項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第三項、第三百二十一条の十一の二第三項、第三百二十一条の十一の三第三項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において、第十五条の二の二第二項については第一条第二項、第十五条の六の二第三項、第五十五条の二第三項、第五十五条の四第三項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第三項、第七十二条の三十九の四第三項、第七十二条の五十七の二第三項、第七十三条の二十五第三項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第三項、第三百二十一条の十一の二第三項、第三百二十一条の十一の三第三項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において準用する場合を含む。)、第十五条の三第三項(第一条第二項、第十五条の五の三第二項、第十五条の六の三第二項、第五十五条の二第四項、第五十五条の四第四項、第七十二条の三十八の二第十二項、第七十二条の三十九の二第四項、第七十二条の三十九の四第四項、第七十二条の五十七の二第四項、第百二十五条第五項、第百四十四条の二十九第二項、第三百二十一条の七の十二第四項、第三百二十一条の十一の二第四項、第三百二十一条の十一の三第四項及び第六百一条第六項並びに附則第二十九条の四第二項、第二十九条の五第十項及び第三十一条の三の四第七項において準用する場合を含む。)」を、「第十五条の四第二項」の下に「、第十五条の六の二第一項及び第二項」を加える部分に限る。)及び同令別表地方税法施行令の項の改正規定(「第九条の七第十五項、第二十五項及び第二十九項」を「第九条の七第十六項、第二十六項及び第三十項」に、「第四十八条の十三第十六項、第二十六項及び第三十項」を「第四十八条の十三第十七項、第二十七項及び第三十一項」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十八年四月一日五附則第十条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「第七十二条の五十五第一項から第三項まで」の下に「、第七十二条の五十七の二第六項」を、「第三百二十一条の五第三項(これらの規定を第一条第二項及び第七百三十六条第三項において準用する場合を含む。)」の下に「、第三百二十一条の七の十二第六項(第一条第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)及び同令別表地方税法施行令の項の改正規定(「第三十五条の四の二第一項」を「第三十五条の四の二、第三十五条の四の三第一項」に、「並びに第四十八条の九の十一」を「、第四十八条の九の十一並びに第四十八条の九の十九第三項」に改める部分に限る。)に限る。)平成三十年一月一日
(施行期日)第一条この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。
(施行期日)第一条この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第二条の規定公布の日二略三第一条中地方税法施行規則第一条の七第二十三号、第九条の八、第十条第六項第一号、第十条の二の二及び第十条の二の三の改正規定並びに同令附則第四条第二項及び第三項後段の改正規定並びに第四条の規定並びに次条第四項の規定及び附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行令の項の改正規定(「第四十八条の九の九第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十」を「第四十八条の九の十第一項及び第四項並びに第四十八条の九の十一」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十九年一月一日四附則第七条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「附則第十五条第九項」を「附則第八条の二の二第二項、第五項、第八項及び第十一項(同条第八項及び第十一項については附則第八条の二の二第十三項の規定により読み替えられた第七百三十四条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第十八項、第九条の二の二第二項、第十五条第九項」に改める部分に限る。)に限る。)地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第号)の施行の日
(施行期日)第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第五条第一項、第六条及び第六条の二の改正規定、同条を第六条の二の二とし、第六条の次に一条を加える改正規定並びに第七条の二の六第一項第四号の改正規定、附則第三条の二の改正規定並びに第七号の三様式の表及び第十号様式の改正規定、第十号様式別表を削る改正規定並びに第十号の二様式の表の改正規定並びに附則第十一条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法施行規則の項の改正規定(「第六条の二第四項」を「第六条の二の二第六項」に改める部分に限る。)に限る。)公布の日二略三第一条の九の三を第一条の九の四とし、第一条の九の二の次に一条を加える改正規定、第二条の二、第二条の三第三項、第二条の三の三第十項ただし書、第二条の三の五第二項並びに第二条の三の六第七項ただし書及び第八項の改正規定並びに次条第一項及び附則第十一条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「第三十五条の四の二」を「第三十五条の四の二第三項」に改める部分に限る。)に限る。)平成三十年一月一日
(施行期日)第一条この省令は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条の十の改正規定、附則第二条の四に一項を加える改正規定並びに第十七号様式別表及び第十七号の二様式別表の改正規定並びに次条第二項及び附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)別表地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の項の改正規定(「第三項、第四項」の下に「第五項」を加え、「第十項及び第十一項」を「第十項、第十一項及び第十二項」に改める部分に限る。)に限る。)平成三十一年一月一日四附則第六条に九項を加える改正規定(同条第八十六項から第九十一項までに係る部分に限る。)及び附則第十二条の規定(総務省関係法令に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則別表地方税法施行令の項の改正規定(「附則第四条第一項第一号に規定する書類に係る部分を除く。)」の下に「、第十一条第四十六項」を加える部分に限る。)に限る。)生産性向上特別措置法(平成三十年法律第号)の施行の日
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一及び二略三第一条の四第二項及び第五条第一項の改正規定並びに附則第二条の八の次に一条を加える改正規定令和二年四月一日
(施行期日)第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一第一条中地方税法施行規則第一条の十七を同令第一条の十九とする改正規定、同令第一条の十六の改正規定、同条を同令第一条の十八とする改正規定及び同令第一条の十五の次に二条を加える改正規定並びに第五十五号の五様式の改正規定並びに次条第一項及び第三項の規定並びに附則第七条の規定令和元年六月一日
(施行期日)第一条この省令は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一略二第一条中地方税法施行規則第二条に四項を加える改正規定、同令第二条の二第二項及び第四項並びに第二条の三の二から第二条の三の七までの改正規定並びに同令第三号様式別表裏面、第五号の四様式、第五号の五の二様式及び第五十五号の七様式備考の改正規定並びに次条の規定令和二年一月一日三第一条中地方税法施行規則第一条の二の改正規定、同令第一条の九の五を同令第一条の九の七とし、同令第一条の九の四を同令第一条の九の六とし、同令第一条の九の三の次に二条を加える改正規定、同令第三条の三の二の次に一条を加える改正規定、同令第三条の四第二項第二号、第三条の四の二第一項第四号及び第三条の四の三第二項第二号の改正規定、同令第四条の六の次に一条を加える改正規定、同令第四条の七の次に一条を加える改正規定、同令第五条の二第二項第二号の改正規定、同条を同令第五条の二の三とし、同令第五条の次に二条を加える改正規定、同令第五条の四第二項第二号の改正規定、同令第十条の二の十一を削り、同令第十条の二の十を同令第十条の二の十一とする改正規定、同令第十条の二の九第二項第二号の改正規定、同条を同令第十条の二の十とする改正規定、同令第十条の二の八第二項第二号の改正規定、同条を同令第十条の二の九とする改正規定並びに同令第十条の二の七の次に一条を加える改正規定並びに同令附則第三条の二を削り、同令附則第三条の二の二を同令附則第三条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令附則第三条の二の七第二項第三号ロの改正規定並びに附則第五条の規定令和二年四月一日
この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。